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「普通自転車専用通行帯」に駐停車車両がいるとき、自転車はどうしたらいい?

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普通自転車専用通行帯(以下、自転車レーン)がある場合には、全ての軽車両と特定小型原付は普通自転車専用通行帯を通行する義務がありますが、このようにポールで区切られているなら駐停車車両が進入できないのでいいけど

ポール無しの自転車レーンの場合、駐停車車両が普通にいます。

自転車レーンのほとんどは停車が可能な上、法律通りに停車するとなると自転車レーンを塞ぐ形になりますが、自転車はどうしたらいいのでしょうか?

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自転車レーンが駐停車車両で塞がれている場合

自転車レーンがある場合には自転車レーンを通行する義務がありますが(20条2項)、以前もアホな解釈をする人がいて、

自転車レーンの通行義務があるのだから、駐停車車両がいるときに第2通行帯を通行したら違反だと勘違いする人もいたりする。

管理人
管理人
当たり前ですが、そんなアホな法律はありません。

 

駐停車車両がある場合には、20条3項の規定により第2通行帯から通行して構いません。
ただし、優先権は第2通行帯を通行する車両にあるため、後方確認してからが原則。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

このように自転車レーンが駐停車車両で塞がれている場合には、歩道から通行することも可能。
根拠はこちら。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

もちろん歩行者の妨害になるときは一時停止義務(63条の4第2項)があるので、前後を確認してから歩道に上がる義務があります。
また、歩道を通行可能なのは「普通自転車」に限られているので、非普通自転車は押し歩きになります(側車、牽引車付きは押し歩きも不可)。

 

普通自転車に対する対義語がないので非普通自転車と呼ばせてもらってますが、なんか変な言葉ですよね。
車道通行が原則の自転車のうち、例外的に歩道通行できる自転車が「普通」?
むしろ「特例自転車」とすべきだった気がしますが、特定小型原付のうち歩道通行可能なモードがついているのは「特例」特定小型原付ですしね。

 

「特例」として歩道通行可能な自転車を「普通」と呼び、「特例」として歩道通行可能な特定小型原付を「特例」特定小型原付と呼ぶ。
このアンバランス感がたまらない。

 

おっと話が逸れた。
要はどちらも可能です。
ただし「非普通自転車」は歩道通行ができません。

まあ、湘南のほうに行けば非普通自転車のビーチクルーザーが歩道を通行してますが、警察的には興味無さそうです笑。
マウンテンバイクのハンドル幅が60センチを越えたら非普通自転車扱いになり歩道通行できなくなりますが、パッと見て長さなんてわからんのです。

普通自転車という名前

「自転車は車道が原則」と最近やたら言われますが、そのわりには歩道通行可能な自転車を「普通」呼ばわりされるし、ましてやみんな大好き「追いつかれた車両の義務」をおかしな解釈をして「自転車は歩道を走れ」と言われたりする。

 

しまいには「駐停車車両がいた場合に第2通行帯を通行したら違反だぞゴルァ!」などと間違った解釈すらよくある話ですが、

 

管理人
管理人
なぜ自転車のルール解説になると、おかしな解釈ばかり横行するのでしょうか?

 

右側の歩道を通行したら逆走だぞゴルァ!も頻繁に見かけますが、道路交通法では歩道に逆走という概念がない。

愛媛県については独自の条例で「歩道逆走違反」という謎ルールがありますが、罰則はありません。

 

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

 

自転車に乗ったまま横断歩道を横断することも、歩行者妨害しなければ違法ではありません。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日

 

○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。

 

○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。

 

○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。

 

○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。

自転車のルールになるとなぜか怪しいルールを語り出す人が増えます。
なぜでしょうか?

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

「自転車に免許制がないからルールを知らない人が多いんだ!」と語る人を見かけますが、免許持ちだから自転車ルールに詳しい…とは感じたことがない。
むしろ怪しいルールを語り出す人は免許持ちだった経験が多々ありますが、分かりにくいルールを押し付けたジャパンが悪いのでしょう。

 

そう、悪の根源はジャパンです。

 


コメント

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