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車道ってどこまでが車道?車道外側線とは?

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こちらについて。

車道外側線の外側を通行してます。

 

分かりやすくこちらの画像にします。

「道路交通法上」の「車道」ってどこまででしょうか?

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車道の範囲

まず、道路交通法上の車道の定義を確認します。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

つまり、これらのどちらかまでになります。

①縁石線若しくは柵その他これに類する工作物
②道路標示

さて。
ここからが勘違いしやすいポイント。
標識令によると、車道外側線とは「別表第三(第五条関係)」に規定されています。

 

標識令5条はこれ。

(種類及び設置場所)
第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

つまり、車道外側線とは「区間線」でして、道路標示ではない

管理人
管理人
間違いやすいポイント。
道路標示と区間線は別物で、車道外側線は「別表第三(第五条関係)」に規定された区間線です。

そして道路交通法の車道の定義は、①縁石などの工作物までか、②道路標示まで。
区間線は関係ない。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

そうすると、道路交通法上の車道は歩道の縁石までになり、車道外側線は何も関係しません。

道路法(道路構造令)の車道の定義は車道外側線までになりますが、道路法は道路の作り方、道路交通法は道路の走り方の法律。
道路法は一般人にはほぼ関係しません。

さて。
仮に歩道がない場合にはどこまでが車道なのか?になります。

車道外側線については、標識令にこのような規定があります。

(道路標示とみなす区画線)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

区間線 道路標示
車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。 「路側帯」を表示するもの

歩道がない側の車道外側線は、区間線ではなく道路標示とみなすと規定されています。
つまり、歩道がない場合の車道の範囲は、車道外側線(路側帯標示線)までになる。

これについてWikipediaには「判例が割れている」みたいに書いてあるのですが、裁判官が解釈を間違っている判例なんていくらでもあるので、判例が割れているのではなく間違い判例もあるよというだけのこと。

 

法律上は明らかにこれ。

所論は、車道外側線から歩道までの幅約1.2mの部分は、総理府・建設省令第三号「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第5条、第6条、別表第三、第四により、車道ではなく、単車の通行は許されないから、被害車の通行可能な部分は約0.5mしかないのに、原判決が、車体幅約0.58mの原動機付自転車の通行には支障のない状態であったと認定しているのは誤りである、と主張する。
しかし、車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

 

大阪高裁 平成3年11月7日

この判例については最高裁判所(平成5年10月12日)も異論を出してませんし、法律上も説明したように明らかなので車道の範囲はこうなる。

歩道がある場合 歩道がない場合
車道の範囲 歩道の縁石まで 車道外側線(路側帯線)まで

道路交通法には「路肩」という概念自体がありません。
歩道がある場合、車道外側線の外側をクルマが通行しても何ら違反にはなりません。

分かりにくい

確かにビミョーに分かりにくいのですが、道路交通法の車道の定義と、道路法(道路構造令)の車道の定義に差があるから分かりにくい。
通行方法については道路交通法の範疇。

ただし、歩道や路側帯がない道路においては、車両制限令により「クルマ」については路肩の通行が制限されます。

(路肩通行の制限)
第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

車両制限令では、「自動車の定義」が「二輪のものを除く」となっているので(2条2号)オートバイは路肩を通行しても問題ありませんが、そもそもこの規定に抵触する可能性ってほとんどないに等しい。
歩道があるなら関係ないし、路側帯があるならそもそも自転車以外の車両は通行できない。
なので事実上、歩道も路側帯もない道路の話になりますが、あまりに路端によれば単に危ないだけなのでほとんど無視できる条文かと。

 

そもそも、Wikipediaって誰が書いているのか知りませんが、誤解を招く表記が多い。
判断を間違っている判例を挙げて判断が割れていると表現するのもいかがなものかと思いますが、特に民事はちゃんと主張しないとおかしな判決になりがちなことは、今まで散々書いてきたので割愛します。

 


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