自転車はまあまあ不可解なルールに縛られていることは以前も書いた通りですが、

初めて通る道路の場合、そもそもどうやって通ればいいのかすら分からない道路もあります。
なので実例をもとに解説します。
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横浜駅近くの事例
4車線あって、この先は一見するとY字路風なんですが、道路標識を見ると直進帯、右折帯、右折帯、右折帯の順に並んでいます。
右折方向が本線(?)で、藤沢方向に向かう道路になっています。
よーくみると、左端に原付の二段階右折禁止の標識もあるくらいなので、本線を進みたい場合は右折することになるわけです。
簡易的にイラスト化してみました。右折マーク書き忘れましたがw
いわゆる交差点に当たる場所はここになるわけですが、
イエローラインで進路変更禁止の規制が掛かっているので、第2通行帯に行くことは違反になる。
まあ、そもそも右折の交差点と捉えると、第2通行帯に入っている時点で自転車は違反なのですが。
これだとイエローカット&通行帯違反、ですよね。
こっちだとイエローカットはしていないけど、第2通行帯をずっと走っているので違反となる。
4車線あるくらいなんで交通量もそこそこあるし、車はビュンビュン飛ばしている。
違反を承知(?)なのか分かっていないのかは不明ですが、第2通行帯に入っていくロードバイクはそこそこ見かけます。
第2通行帯に入れたとしても、後続車のプレッシャーと、大型車もビュンビュン通るのでクソ怖いと思うのですが・・・
ここを右折交差点と捉えるならば、ここのあたりの左端で停止して様子を伺い、右折方向に進むことになるのかと思うのですが(案内標識の下あたり?)、
第1通行帯の幅が広いわけでもないので、あまりここで待機したくはない(一応左側に小道みたいなのがあるので待機できなくはないでしょうけど)。
大型車も通るし。
あと、二段階右折と捉えた場合に、イエローラインの規制を超えてもいいのだろうか?という謎もある。
ここ、直前までずっと直進で見通しがいいこともあって、車のスピードも速いんです。
第1通行帯の左端で待機して、タイミングよく飛び出す・・・というのはあまりにもリスクがある。
第2通行帯も広くは無いのでなおさらだし、そもそもイエローカットしてもいいのか?という疑問もあるし。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
第二十六条の二
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
うーん・・・
進路変更には左折や右折を含まないということにはなっていると言え、ここで車や原付が同じプレイをしたら間違いなく違反ですし。
イエローカット(進路変更禁止)については、故意でも過失でも処罰する規定なので、免許持っていないから知りませんでしたという言い訳は無意味です。
まあ、いろいろ怖いしよくわからないので、流れに逆らわずに第1通行帯のまま直進してます。
もうちょっと先に行くと、交差点で右折して本線に戻ることも出来るし。
けど見ていると、早い段階で第2通行帯に入ってそのまま右折していくロードバイクも見かけます。
恐ろしいタイミングで第2通行帯に入っていくのも見かけますが、ああいうのは怖くないんですかね。
そもそも違反という面もありますが。
たぶんですが、都心のほうに行けばこのくらいは難しいわけでもなく日常茶飯事のレベルだろうと思います。
問題なのはこういう道路に慣れていてどう進むべきか分かっている人はいいとして、初めて通る人には一瞬迷いが生じる。
特にマップナビみたいを使っている人だと、その通り忠実に進もうとするかもしれませんし。
一時期、高速道路に自転車が進入するというニュースがよくありましたが、あれも原因としてマップナビによる誘導という話も出ているくらいなので、個人的にはお勧めしていないんですけどね。
ちゃんと使える人はいいとして、ちゃんと使えない人もいるので・・・

まあここの道路、仮に第2通行帯に入ったとしても、その先でまた意味不明なことに陥るだけなのですが。
第2通行帯のまま進むのと、第3通行帯、第4通行帯から進むのでも、最終的には合流するので変わりません。
けどこういうのも初めて通る人だと、第3通行帯の方向が本線だと思って無理したりしそうな予感はある。
何を言いたいのかというと
前回記事でいろいろ書いた時に、


自転車とロードバイクは違うのでしょうか?
歩道通行の自転車と同じに走れば良いのでは?
ロードバイクもママチャリも同じ自転車ですよね?
この方が自転車乗りなのかはわかりませんが、緊急時に歩道に上がるということは自己防衛としては当然あります。
ただまあ、本来は法律によって、歩道は例外で勝つ徐行義務があるので、ロードバイクには適さない場所と考えています。
誰も徐行なんてしていないという実情は当然理解しますが、自転車の歩道通行について国会議事録では、時速4,5キロと答弁しているくらいですし。
それからもう一つは、歩道を通行する場合においては、先ほど申しましたように、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れとこう書いてあるものでございますから、大変莫然たる規定でわかりにくい、むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には徐行して走りなさい、時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度で走りなさい、そして歩行者の通行を妨げるような状況になるときは一時停止をしなさいということを明確にしたというものでございまして、そういう意味でむしろ歩行者の保護を今回ははっきり考えて規定をした、こういうふうに理解をいたしております。
第84回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 昭和53年5月9日
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/108414720X01219780509/117
執務資料道路交通法解説によると、歩道は歩行者の絶対的保護義務を考えて6-8キロ程度となってます。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
まあ、電動アシストのオバハンとか時速25キロくらいでガンガン走ってますけどね。
正確には違反です。
歩道の中に普通自転車通行指定部分があるときには徐行義務はありませんが、滅多に見かけません。
緊急的に歩道を徐行するということは当然あり得ますし、怖いと思ったらむしろ推奨します。
ただ、ママチャリと同じように歩道を走ったら?という意見については賛同いたしかねます。
本来、歩道を爆走するママチャリって違反なのですが、黙認状態ですよね。
ロードで歩道を徐行してツーリングせよと言われると、さすがに勘弁してください。
よくわからない交差点にぶち当たったとき、一番リスクが少ないのは流れに逆らわずに左折です。
これが一番リスクは少ない。
ただし、左折すると高速道路に入ってしまうこともあるのでそれについては要注意です。
標識を見ていりゃ分かるとは思いますが・・・
冒頭で挙げた交差点についても、人によっては強引な解釈をして、第2通行帯を通る人もいるわけですよ。

見かけ上の第2通行帯は、実際は第1通行帯とみなせるのだ!
これは当然あり得ない解釈になる。
仮にこの解釈が通るとした場合、一番左側の車線と隣の車線の区切りがイエローには出来ないはず。
標識令によると、車両通行帯最外側線(別表第6、規制標示109)は白なので、イエロー表示という時点で車両通行帯は4車線だとわかる。
かといって、二段階右折だと捉えてイエローラインを超えてもいいのか?というとこれも疑問ではある。
右折方向に行くのに、自転車通行禁止の道路標示もないし、通行自体を禁じているわけでもない。
こういうとき、私は安全性重視で普通に流れに従って左折方向に行っちゃいますが、わからないときはこれが最も安全だし、違反になることもない。
まあ、自転車のこういう違反は取り締まり対象とも思えないのですが。
難しいのはこういうのについて不満を持つ人もいるわけです。
・自転車が右方向に行くにはどうしたらいいのかわからない。
・ちゃんとナビラインなどで示せ
・迂回させられる意味が分からないので、堂々と第2通行帯に入る
・車のことしか考えていない道路構造が悪い
・自転車も第2通行帯に入れるように法改正すべき
気持ちはわかるんですが、個人的には交通量が多い通りでは、現状では無理があると思います。
ある種、自転車だけ一方通行規制が掛かっているようなイメージとも言えます。
自転車が迂回させられるのはおかしいという意見についても、いわゆる一方通行道路で【自転車を除く】と付いている場合は逆に自転車だけ優遇されているわけで、常に不遇の立場というわけでもないし。
一応こういう記事を書く時に気をつけていることなのですが、何回も通り慣れている人の立場ではなくて、初めてここを通った人が一瞬で解決できる方法じゃないと意味が無いと思うんですね。
何度も通っていて慣れている人であれば、わかっているでしょうから。
そうすると、分からなくなったときには流れに逆らわずに左折方向に行くか、歩道に上がれるタイミングがあれば歩道に上がってから考えるしかないというのが結論です。
無理して爆死したら意味が無いですし、迷って進路変更を繰り返せばやはり危険になる。
ちなみにこの記事で取り上げたツイッター動画のダブル左折レーンですが、

歩道に上がればいい、と言われても、どう考えても歩道に上がれるポイントは相当手前ですよ。
こちらの記事でも触れていますが、

グーグルマップで見る限り、ダブル左折レーンの存在に気が付いたときには既に歩道に上がるタイミングを失ってます。
なので無理せず左折が正解。
第1通行帯で停止して左折車を先に行かせるというのも、第1通行帯から左折する車両に巻き込まれる危険性があるのでとてもお勧めしません。
けど右折と捉えた場合には、イエローラインって超えてもいい・・・わけがないですよね。
それが許されるなら、車や原付なども堂々と超えてもいいことになってしまうし。
そう考えると、結局は左折方向にしか行けない交差点なのかもしれませんが、異論反論ありましたら是非どうぞ。
こういうのって警察も取り締まり対象にしているとは思えず、実態はなぁなぁになっているのかなと思うのですが、違反行為をしている自転車を見てドライバーが嫌な気持ちになることはよくあることなのでなおさら難しい。
普通に考えればイエローカットしてますから・・・
どうしようかな?と迷っている自転車って、フラフラしていて危ないです。
迷うくらいなら、マイルールを決めておいて、なんだかよく分からない交差点に来たら流れに逆らわず左折すると決めておいてもいいと思いますよ。
高速道路の入り口だけは注意ですが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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