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自転車が歩行者に暴行…だから優先関係の勘違いは良くない。

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ちょっと前になりますが、片側一車線の道路(はみ出し追い越し禁止あり)を法定速度内で通行していたオートバイについて、大型車がイエローカットしながら至近距離の危険な追い越しをしている映像が出回ってましたが、いつも通り「追いつかれた車両の義務ガー!」という声が多数。

 

もちろんその場においては追いつかれた車両の義務は無いのですが、こういう事件があると「追いつかれた歩行者の義務」などと語りだす人がいそうで心配になる。

 

10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。

傷害と暴行の疑いで逮捕されたのは、住所や職業、年齢が自称の岩見沢市に住む35歳の無職の男です。
男は10日午後6時ごろ、岩見沢市4条1丁目で歩道を歩いていた滝川市の22歳と19歳の姉妹に対し、引き倒したり、顔を殴ったりする暴行を加え、22歳の姉にけがをさせた疑いが持たれています。
姉は、唇を切るけがをしました。
当時、姉妹は両親と4人で歩いていたところ、後ろから自転車に乗ってきた男が4人に文句を言ったことで、口論となっていました。

(中略)

警察は、歩道に4人がいたため、自転車の男が通れずに腹を立てたとみて、事件の詳しいいきさつを捜査しています。

 

歩行者に文句をつけてトラブル 通れないことに立腹か…自転車の自称35歳の男が22歳と19歳の姉妹に暴行、姉にけがさせる(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。  傷害と暴行の疑いで逮捕されたのは、

歩道で歩行者が優先なのは当たり前だし、歩行者の通行を妨げるなと書いてある通り。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

ルールに基づけば口論とやらも発生しないし、ましてや自転車がご立腹して暴行を働くなんてことにもならない気がしますが、たかだか歩道の前が塞がっていただけでご立腹して暴行する人がいるのだからビックリします。

具体的な場所はわかりませんが、現場とされる岩見沢市4条1丁目。

 

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先にイキたい自転車は歩道から車道に降りれば解決しますし、車道に降りたくないなら歩行者の後を追従して邪魔しないのがルールのはず。
しかし勘違いした自転車が歩行者に「ドケ」と言ったりするからビックリします。

そしてこの勘違いについて、懸念している件があるのですが、

 

御堂筋の「自転車レーン」は何をしたいのかさっぱりわからん。
以前から気になっていたのですが、御堂筋の「自転車走行空間」。 ここを「自転車レーン」とか「自転車道」などと呼ぶ人がかなり多い。 そもそもこれ、法律上は「歩道」であり「普通自転車通行指定部分」。 なので歩行者は「避けて通行する努力義務」しかな...

 

ここ。

これを「自転車レーン」とか「自転車道」などと語り、自転車に優先権があると勘違いしている人があまりにも多い
工作物で区切りがないので自転車道にはならないし、歩道の中で白線を描いただけなので「歩道の普通自転車通行指定部分」でしかない。

 

法定標示はこちら。

あくまでも歩道なので優先権は歩行者にあると国会答弁にもある通り。

○木俣佳丈君 先ほどの少し歩道のスペースの問題に戻りますけれども、歩行者の通行スペース確保というのが必要だと考えます。
新たに十条三項に、歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならないとされております。
歩行者とのやはり衝突防止のために歩行者が不便を強いられるようなおそれがないか、この通行スペース確保に向けた取組について伺いたいと思います。

○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。
この部分は、先ほど申し上げましたように、現在、広い歩道でその真ん中に白線を引っ張ってある場合に、自転車はその車道寄りの部分を通行しなきゃならないと、こういうルールでございます。
現在のそういう状況を前提といたしまして、ところがそこはあくまで全体が歩道でございますので、法律上は歩行者はどこを通ってもいいわけです。そうしますと、せっかく広い歩道がありますので、白線を引いておきましたのにそっちの自転車の通行部分まで歩行者が必要もないのに通っておりますと、これはお互い非常に迷惑なことでございます。
従前は、そういう歩道上であるということでそういうルールはなかったわけでございますけれども、今後のことを考えますと、これはあくまで当然のこととして十分広い幅員ということが前提でございますけれども、そこに白線を引っ張っている場合には歩行者はその歩道の外側の方を通れるんであればそちらの方を通ってくださいと、努める義務ですが、そうすることによって歩道上の錯綜というのはこれは整理できますので、そういう趣旨でございまして、そこから歩行者を締め出すとかあるいは歩行者の空間を狭めていこうとか、そういうような発想に立つものではございません。

○木俣佳丈君 それはよく分かるんですけれど、何というんでしょうか、十分な歩行者の安全を確保するようなスペースをちゃんと取るんだと、そういうことでよろしいでしょうか。

○政府参考人(矢代隆義君) 御指摘のとおりでございます。
まず、白線を引くのはそういう状況でございますし、それからその場合でもやはりそこは歩道上でございますので、自転車は歩行者がもし仮にそこにおれば歩行者優先の交通行動を取らざるを得ないという、これはその原則は変わらないわけでございます。

 

第166回国会 参議院 内閣委員会 第7号 平成19年4月10日

あくまでも歩道なので優先権は歩行者にありますが、ネット上の意見を見ているとほとんどの人が「自転車優先」と勘違いしちゃっている。
歩行者は普通自転車通行指定部分を「避けて通行する努力義務」はありますが、現状だとほとんどの人が勘違いしちゃっているわけよ。

 

こんなトラブルの温床になる構造を作って誤解を招いて、行政はバカなんじゃないかと。

酷いのになると、「ここには歩行者は入らないで!」などと注意して回る人すらいるみたいですが、「できるだけ避けて通行するように努めなければならない」(10条3項)でしかないのに強制する権利はない。

(通行区分)
第十条
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない

そういう注意を歩行者にするということは、同じく努力義務の「自転車ヘルメット」について「ちゃんとかぶって!」と注意して回るようなメンタリティなのだろうか。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

優先関係を勘違いするとろくなことにならないし、そもそもはこんな分かりにくい構造を作ってしまう行政に問題があるわけですが、令和のこの時代になってもこんな分かりにくい構造を作るのは全く理解し難い。

歩行者がドイてくれないから口論になり殴りかかるような事件を見ていると、大阪のこの「普通自転車通行指定部分」についてもトラブル発生しそうな予感しかしません。
構造物で区切りをつけて自転車道にするとか対策が急務に思うのですが、優先権を真逆に捉えた自転車が多数な状況からしても早くすべきじゃないのかな。


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