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子供が乗れるラジコンカーって、公道走行可能?

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すみません、これについては正直なところ「わからない」ので、詳しい人がいたら教えて頂きたいのですが、


子供が乗れるラジコンカーって道路交通法の「小児用の車」なのか?という質問を頂いたのですが…

 

「小児用」の車かもしれませんが、道路交通法上は「小児用の車」ではないのではなかろうか?

 

ちょっと自信がありません。

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道路交通法上は何なの?

どうもラジコンと同じ要領で動くのと、ハンドル&ペダル操作で動かすこともできるようなのですが、

 

道路交通法上の「小児用の車」って、子供用三輪車、乳母車、子供用自転車(要件は不明確ながらあり)などを指すわけで、

電動で動いたり、遠隔操作出来たら違うと思いますよ笑。
確かに「小児用」の「車」ですけど、意味が違う。

 

怪しいのはこのあたり?

 

①遊具、玩具
②歩行補助車等
③移動用小型車
④遠隔操作型小型車

 

なんか、どれもピンと来ないような…

 

まず、「①遊具、玩具」については違う気がします。
スケボーやローラースケートなどを意味しますが、モーターついていたら違うはず。

 

②歩行補助車等

歩行補助車等についてですが、規則1条1項2号を考えると、ラジコンカーはダメかと。

(歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百二十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
2 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。
一 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
二 令第一条第二号に掲げる車
3 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。
一 長さ 百九十センチメートル
二 幅 六十センチメートル
4 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

 

③移動用小型車

移動用小型車については施行規則を見たら当てはまりそうな気もしないでもないですが…よくよく考えたら法2条1項11号の3で「遠隔操作により通行させることができるものを除く」なのでラジコンカーとして遠隔操作出来たら違うはず。

(移動用小型車の基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
十一の三 移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。

 

④遠隔操作型小型車

遠隔操作型小型車についてはなんとなく当てはまりそうな気もしないでもないのですが、法2条1項11号の5にある「内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置」なんてついているのですかね?

(遠隔操作型小型車の基準)
第一条の六 法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
十一の五 遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
(非常停止装置の基準)
第一条の七 法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
二 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
三 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。

いやー、なんか違う気がするなあ。。。

 

たぶんなんですが、公道で遊ぶとまずい奴なんじゃないかと思うけど、ちょっと自信がありません。
たぶん、ほぼクルマが通行してないような生活道路(例えば行き止まりの道路で住民しか入らないようなところ)で遊ぶ分には警察が何かをいうとは思わないですが、道路交通法上はまずい奴なんじゃないかと思う。

 

このタイプについていろんな商品をみると、他の商品については時速2~4キロしか出ないみたいですが「公道走行禁止」と書いてあるものもありました。
こういうものを規制する必要性については若干疑問ですし、交通が著しく少ない場所であれば規制するのもなんかビミョーな気がしますが…

 

個人的にはこのタイプの特定小型原付が欲しいですが、横幅制限60センチがあるから厳しいのかな。

 

詳しい人がいましたら、是非。
「小児用の車」ではないと思うけど。

たぶんですが

公園とか庭とかで「遊ぶ」ものかと思いますが、仮に道路交通法上「あかん奴」だとすると、理屈の上では公園が道路交通法上の道路と見なされたら違法になる…ような気もするけど、事実上歩行者程度のスピードで公園とかなら規制する必要性がよくわからない。

 

※公園の状況にもよります。
重量はそこそこあるので、子供や高齢者にぶつかったらまずい。

 

個人的には親が節度を持って安全な場所で使うなら規制する必要性が乏しい気がしますが、道路交通法上の何に該当するのかは濁します笑。
確かに「小児用」の車ですが、意味が違うでしょ笑。

 

ちなみに「道路交通法上の」小児用の車については、いまださっぱり知られてない様子。

 

結局、「小児用の車」とはなんなのか?
何回も取り上げていますが、おおよそ6歳未満、16インチ以下、時速4~8キロ程度の自転車については道路交通法上は「小児用の車」となり、歩行者として扱われます。 明確な基準はありません。 それと同時に、意外なほど「知られていない」のも事実。 気...

 

おおむね6歳未満、16インチ以下の自転車は「小児用の車」として道路交通法上は歩行者になりますが、

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

例えばこれが「小児用の車」に該当するかしないかについては裁判しない限りはわからない。

わからない以上、大人として「小児用の車」、つまり歩行者と見なすのが筋だと思いますが、「自転車に優先権はないだろ!」「乗っていたら軽車両」という意見ばかりで、この自転車が実は歩行者である可能性には気がついている人がほとんどいないという…

 

子供が乗れるラジコンカーについては、道路交通法上はアウトな気がしますが、詳しくないので結論は保留にします。

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