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自転車の二段階右折は、第二通行帯の前でもいい?

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自転車の二段階右折について質問を頂いたのですが、文字だと分かりにくいのでイラストにて。

 

こういう交差点を南から右折する場合の、二段階右折時の停止位置について。

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自転車の二段階右折時の停止位置

要はどっちの位置に停止してもいいのか?という話です。
二段階目の第1通行帯は左折専用レーン。

これ、法律上はこうなる。

(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

つまり交差点の範囲を決めなければ「交差点の側端に沿う」ことができない。
交差点の範囲には隅切りを含むので、ここが交差点。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

そうすると、①だと「交差点の側端に沿う」にならないことになるのですが、

たぶんこれ、法律のバグです。
というのも、二段階右折は昭和35年に道路交通法が誕生したときからありますが、進行方向別通行区分(左折レーンや右折レーン)が誕生したのは昭和45年なので「後付け」なんですね。

 

つまり、道路交通法を作った時点では左折レーンと左折「先出し」信号なんてなかったわけで、法律通りに「交差点の側端に沿う」と左折車両から邪魔扱いされる。
なので「状況次第では交差点の側端に沿えなくても仕方ない」としか言えません。

たぶんですが、34条3項に「できる限り」と付け加えるべきだったんじゃないかと思います。

(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味なので、道路状況次第で交差点の側端に沿うことができない場合が除外される。

34条1項って「できる限り」がダブルになってますが、

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

例えば交差点を左折した直後に右折するような場合に、「できる限り左側端に沿って」なので左側端に沿えない状況なら除外されます。
たぶん、軽車両の二段階右折の規定にも「できる限り」と入れておけば条文上も①で問題ないんだと読めますが、

「できる限り」とついてないので、法律上は②になってしまう。
けど、実態からしても①で何ら問題はないです。
自転車のルールって、条文をそのまま解釈すると不可能なことが起きたり、実情にそぐわないことが起きたりするだけ。

 

いや、「左折レーンの車両を食い止めてでも34条3項を忠実にこなすべきだ!」という人が多数いるなら仕方なくそうしますが、誰にもメリットがないのでは?

道路交通法テロリストの方々からすると、34条3項に忠実に従わず①(第2通行帯の前)で停止する自転車が気にくわないのですかね?

左折レーンがあるなら、左折レーンを避けて二段階右折待ちしたほうが交差点を通行する全ての車両にメリットがあると思いますが、テロリストの方々からすると許しがたい暴挙だと捉えるのだろうか…

同じ理由で左折専用レーンについても

左折専用レーン+左折信号先出しの場合も同じで、後続左折車を先に進行させるためにこっちに移動したとして、

法律上はダメですが、仕方ないのでは?
自転車の直進信号が青になるまで左折車をブロックしたところで、誰にもメリットがない。
もちろん、自転車が左端にいたとしても左折レーンの狭さから左折車が進行できなくなることはあるし、歩道に上がるにしてもガードレールが邪魔して上がれない交差点もあるし。

 

基本を押さえた上で、自転車のルールって例外的な動きをしないと実情にそぐわないことが多々あるとしか言えませんね。

 

けど基本はこれですよね。

左折専用レーン+左折信号先出しなら、直進したい自転車は左折レーンを避けてあげないと、ひたすら左折レーンを塞ぐことになるわけで仕方なく第2通行帯を通行する自転車もいるわけですが、それをするとSNSに動画や画像を載せられてチャリカス扱いされる。

 

同じレーンなのに信号がバラバラという時点でシステム的な破綻としか思えないけど、同じレーンならばイクときは一緒じゃないとムリがあるよとしか言えないよね。

 

自転車の二段階右折にしても、条文を厳格に解釈すると実情にそぐわないケースが出てしまうわけで、「二段階右折待機場所」みたいな形で道路標示で描くべきだったんじゃないかと思いますが、あまり深く考えると自転車のルールは実情に合わない面が出てしまうだけ。

 

なので基本は基本として押さえた上で、実情に合わせて考えるしかないのよ。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    先日、左折レーン右寄りで信号待ちしていたら、神奈川県警の白バイに、自転車は常に車道の左端を走れと怒られました。車両通行帯じゃないの?と確認しても、常に左端の一点張り。白バイでもこのレベルなんですね(当該レーンが車両通行帯になるかはこの際置いておいて、車両通行帯の事を理解していないのは駄目では)。
    注意して直進して下さいと言われましたが、後続車の追い越し左折なんて注意しようがないんですけどねぇ。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      神奈川県は日本から独立し、電動キックボードは玩具だという団体なので、基本的に法が通用しないと考えたほうがいいですよ笑。

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