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違法なモペットには「警告カード」よ!?←警告??

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なんだかんだ、ナンバープレートもつけない違法モペットは横行していますが、この度警視庁は違法モペットに警告したそうな。

22日、東京・中野区では、「モペット」と呼ばれるペダル付き原付き自転車の取り締まりが行われ、警察官が、モーターがついている自転車の運転手などに声をかけ、交通ルールに違反していないか確認を行いました。

「モペット」は電動アシスト自転車とは異なり、ペダルをこがなくてもモーターで自走でき、運転免許やナンバープレートなどが必要ですが、22日の取り締まりでは、1時間で8人が交通ルールに違反したとして警告カードが渡されました。

警告をうけた8人はいずれも違反をしている認識がなかったということで、警視庁・野方署は「モペットの危険性を理解した上で交通ルールを守るようにしてほしい」としています。

 

警視庁 ペダル付き原付自転車「モペット」を取り締まり(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース
人出も増える年末年始の事故を減らそうと、警視庁が、いわゆる「モペット」の取り締まりを行い、交通ルールの徹底を呼びかけました。 22日、東京・中野区では、「モペット」と呼ばれるペダル付き原付き自転車

相変わらず検挙ではなく警告止まりになるわけですが、これはなかなか難しい問題がある。
出力が不明な車体なら原付一種として取り締まるのか、原付二種として取り締まるのかがわからないため違反事実が確定しない問題があり、さらに「違法だという認識がない」なら故意の問題がありますが、以前も挙げたように故意の問題についてはクリア出来そうな気がする。

 

「ぼく、知らなかったもん!」は通用するのか?
先日のこちら。 路側帯を通行する自転車も一時停止義務がありますが、そもそも。 路側帯には停止線もないし、一般人の感覚だと歩道と路側帯の違いがわかってないなんてザラ。 43条は停止線自体は必須要件ではありませんが、一般人の感覚だと路側帯通行自...

 

こちらで挙げた事例ですが、昭和30年代の話。
福島県公安委員会規則では「サンダル履き運転」が禁止されていたけど、当時の茨城県公安委員会規則ではサンダル履き運転を禁止していなかった。
茨城県在住の運転者が福島県内でサンダル履き運転した件を「福島県公安委員会遵守事項違反」として検挙したものの、「ぼく、福島県ルールなんて知らなかったもん!」として争った事例です。

 

一審は犯罪の故意がないとして無罪にしましたが、検察官がムキー!となって控訴した事案です。

違法の認識が犯意成立の要件でないことについては、従来大審院の判例としたところであつたが、新憲法施行後においても最高裁判所は、刑法第38条第3項の解釈として有毒飲食物等取締令違反被告事件につき、犯罪の構成に必要な事実の認識に欠けるところがなければ、その事実が法律上禁ぜられていることを知らなかつたとしても、犯意の成立を妨げるものではない旨の説示をして、従前の判例を維持し(昭和23年(れ)第203号、同年7月14日大法廷判決、刑集2巻8号889頁参照)、その後も同裁判所は、「自然犯たると法定犯たるとを問わず、犯意の成立には、違法の認識を必要としない。」とし(昭和24年(れ)第2276号同年11月28日第三小法廷判決、刑集4巻12号2463頁参照)「犯意があるとするためには、犯罪構成要件に該当する具体的事実を認識すれば足り、その行為の違法を認識することを要しないし、またその違法の認識を欠いたことにつき過失の有無を要しない。」として(昭和24年(れ)第1694号同26年11月15日第一小法廷判決刑集5巻12号2354頁参照)、右大法廷判例の趣旨に従つた判決をしており、当裁判所も、右各判例の見解に従うのが正当であると思料する。
本件において、昭和35年福島県公安委員会第14号福島県道路交通規則第11条第3号は、道路交通法第71条第7号の規定に基づき車輌等の運転者が守らなければならない事項として「運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄、スリツパ、サンダルその他これらに類するものをはいて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと」と規定しているところ、被告人の原審第1回公判調書中の供述記載、司法警察員作成の犯罪事実現認報告書および被告人の当審公判廷における供述によれば、被告人は、昭和37年9月13日午後4時40分頃福島県双葉郡富岡町大字本岡字前谷地内道路において、サンダルをはいて普通自動車を運転した事実を認識しており、ただ、右規則第11条第3号の規定を知らなかつたにすぎないものであることが認められるから、右各判例の趣旨に徴し被告人の本件所為は、刑法第38条第3項にいわゆる法の不知に該当し、その犯意を欠くものではないといわなければならない。

 

東京高裁 昭和38年12月11日

モペットについても「アクセルが付いているし自転車ではない」と認識していれば故意があるとみなせるような気がするのですが、いまだに1度目は指導警告、2回目以降は検挙という方針なんですかね。

 

まあ、この手のものは販売規制をできないから通販等でカジュアルに販売されるわけで、一向に減らないのですけどね。
「私有地で乗るんです!」と言い張れば販売規制は不可能だし、「私有地で乗ってね!公道は不可だよ」と小さく書いておけば販売者の責任も回避される。

 

日本は抜け穴だらけだよなあ笑。

 

しかしながら、昭和30年代くらい検察官が張り切って起訴するならモペットにしても一発で前科持ちの仲間入りに出来そうですが、検察もこういうところは緩いのだろうか。
まあ、上の判例にしてもインターネットすらない時代なので他県の公安委員会遵守事項なんてわからないのが当たり前な気がするのですが、この時代ってある意味興味深い判例が多い。

 

例えば広島高裁松江支部 昭和25年8月30日判決は「自転車の無灯火」について争われた判例ですが、無灯火の自転車のペダルに片足をかけ、地面を三回蹴って約5m前進した行為が、自転車の無灯火通行に該当するかを争っています。

 

一審は有罪ですが、二審は無罪。
今の時代にこんなのを起訴したらネット上が炎上しそうですが、「無灯火で5m前進」なんて今の時代は指導警告すら無さそうです。

 

モペットについても、きちんと整えて乗れば合法なんですがね…
違法モペットに警告した!という報道をみると、日本はやはり甘いんですよね。

コメント

  1. upmoon より:

    これが可能なら内燃機関のものだってそうなるはずなんですがねぇ

    電動にやたら甘い気が

  2. 山中和彦 より:

    違法電動モペットで歩道走る奴は、殴り倒してでも検挙してほしいです。
    最近、ようやく、電動キックボードの通常モード歩道走行と、車道走行が半々くらいになってきた大阪ですが、自転車も違法モペットも、歩道走るのが普通と思ってるようで、こちらは減りませんね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      違法だと自爆する装置を開発し…おっと、誤爆する人がいたら大変ですね笑

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