以前もチラっと書きましたが、違法電動アシスト自転車の販売をして書類送検された事件。
罰金の略式命令だそうな。
罰金の略式命令
今回は「電動アシスト自転車ではないモノ」を「電動アシスト自転車」だと広告して販売したことが不正競争防止法違反になったわけですが、罰金ってたいした金額じゃないのね。
時速45キロまで加速できる機能がついていたことから、明らかに電動アシスト自転車の基準をオーバーしていたわけですが、販売台数は1万台だとか。
うーん、一万人近くがこんなもんを乗り回している可能性があるのか…
現実問題としては、たぶんほとんどのケースでこれに乗っていても摘発されてないのでしょうから、恐怖ですね。
見た目は自転車なので、歩道にウヨウヨしている可能性があるので。
なお先日、似たような事案について通報しておきました。
実態としては
こういう「自転車」を販売すること自体には違法性がなくて、電動アシスト自転車じゃないのに電動アシスト自転車だと偽った点が問題になっていたワケです。
「公道では乗れません」と書いて販売することは違法性がないのですよ。
購入者は明らかに公道で乗ると思うけど、「工場敷地内で使うんだ」と言い張られたらしょうがない。
けどこれ、こうなる事態は想定できたことだと思う。
販売自体を規制する法律がない限りは。
いまだに時々、「リミッター解除方法を教えて欲しい」というメールが来ますよ笑。
私も性格には難がある関係上、リミッター解除の方法はきちんと教えています。
マグネット式のサイコンを購入し、別途マグネットを購入して前輪に2つマグネットをつけると速度が二倍になるよと教えています。
私ほど親切な人も珍しいよね笑。
確実に速度が二倍になる秘伝の技を惜しげもなく教えてあげるのだから。
不正改造や違法電動アシスト自転車の販売は止まらないでしょう。
「バレなきゃ問題なし」程度の人は多いのかな。
ちなみに速度二倍のリミッター解除方法については、秘伝の技なので是非拡散してくださいね笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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