ちょっと前に、軽井沢町にて電動キックボードによる死亡事故がありましたが、事故の原因としては「電動キックボードの信号無視」が疑われています。
なお、死亡した方が乗っていた電動キックボードは免許が必要な一般原付に該当するタイプで、無免許ノーヘルだったと見られていますが、軽井沢町が異例の告知を出しました。
2.課題認識
電動キックボードはタイヤが小さいため、わずかな凹凸でもバランスを崩しやすく、路面がぬれている場合スリップしやすい特性が認められています。
町内の道路事情は、道路環境や路面の凍結など、不安となる要素が大きい状況です。歩道のマウントアップ構造(車道面と歩道面に段差のある構造)や、グレーチングなどの構造物での段差もあり、電動キックボードには不向きといえます。また車道には配送業者等、車両の路上駐車が進行を妨げるケースもあり、歩道も観光シーズンは人通りも多く、歩行者にも危険が及びます。加えて町内には坂道も多く、制限速度の超過による事故も懸念されます。
特に事業者によるレンタル事業の場合、不特定多数の観光客が道路事情を理解しないまま電動キックボードを利用することとなるため、危険度は大幅に増すと考えられることから、規制が強化されていない現状では容認しがたい状況です。3.お願い
道路交通法上認められている案件であることは理解のうえではありますが、軽井沢特有の事情を踏まえて、これまで保健休養地として培われてきた軽井沢町の安全な交通環境を損なうことのないよう、電動キックボードの公道での使用を控えるなど、最大限の配慮をお願いします。https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1702951908504/simple/dendoukikkubo-doseimeibun.pdf
気持ちはわからんでもないのですが、自治体が「うちの町は電動キックボードに適さない道路なんです!」と認めているように思えてしまい、だいぶ違和感があるのですが…
そもそも、電動キックボードという括りはちょっと雑。
免許が必要な一般原付タイプと、免許が不要な特定小型原付タイプがあります。
一般原付 | 特定小型原付 | |
免許 | 必要 | 不要(16歳以上) |
ヘルメット | 義務 | 努力義務 |
歩道通行 | 不可 | 時速6キロモード&「自転車通行可」の標識があれば可 |
自賠責保険 | 義務 | 義務 |
最高速度 | 30キロ | 20キロ |
特定小型原付タイプについては、スピードリミッターでMAX20キロに制限されているので、場合によっては自転車よりも他害性が低いとも言える。
電動キックボードを控えて欲しい道路って、それこそ自転車ですら安全に走れるかすら怪しくなる気がするのですが、安全対策に向かわずに「控えてプリーズ」に向かうのはちょっと違和感があります。
確かに、一般原付タイプ(免許必要)の電動キックボードを無免許で乗り起こした死亡事故です。
この場所では先週1日の午後4時前、国道18号線を軽井沢駅方面へ走っていた高速バスと交差点に進入してきた電動キックスケーターが出合い頭に衝突しました。
この事故で電動キックスケーターに乗っていた30代の女性が頭などを強く打ち死亡しました。
電動キックスケーターは最高速度が時速20キロ以下など一定の基準を満たしたものは運転免許が不要でヘルメットの着用は努力義務となっています。
しかし、警察によりますと死亡した女性が乗っていたキックスケーターは基準を満たしておらず免許が必要で、ヘルメットの着用義務がある可能性があるということです。女性はヘルメットをかぶらず、運転免許も持っていませんでした。
キックスケーター死亡事故から1週間 死亡した女性は無免許か ヘルメット着用せず 現場では注意呼び掛け【長野・軽井沢町】 (テレビ信州) - Yahoo!ニュース北佐久郡・軽井沢町で電動キックスケーターに乗っていた女性がバスと衝突して死亡した事故から8日で1週間です。現場では警察がキックスケーターの使用や交通安全に注意するよう呼び掛けました。 軽井沢町長倉
要はスクーターを無免許で乗って信号無視して起こしたと考えられるわけで、事故そのものは信号を遵守していれば起きなかったと思われる。
報道にはないけど何らかの電動キックボード特有の事情が関係した事故だったという分析なのだろうか?
自治体が「道路交通法ではOKだけど軽井沢町の事情から控えてくれ」というのはなかなか理解し難い部分もありますが、なぜこのような告知に至ったのかについてはわかりません。
軽井沢町の事情として挙げられているのはこれだけ。
2.課題認識
電動キックボードはタイヤが小さいため、わずかな凹凸でもバランスを崩しやすく、路面がぬれている場合スリップしやすい特性が認められています。
町内の道路事情は、道路環境や路面の凍結など、不安となる要素が大きい状況です。歩道のマウントアップ構造(車道面と歩道面に段差のある構造)や、グレーチングなどの構造物での段差もあり、電動キックボードには不向きといえます。また車道には配送業者等、車両の路上駐車が進行を妨げるケースもあり、歩道も観光シーズンは人通りも多く、歩行者にも危険が及びます。加えて町内には坂道も多く、制限速度の超過による事故も懸念されます。
特に事業者によるレンタル事業の場合、不特定多数の観光客が道路事情を理解しないまま電動キックボードを利用することとなるため、危険度は大幅に増すと考えられることから、規制が強化されていない現状では容認しがたい状況です。
イマイチ意図がわかりませんが、この内容だと自転車ですら危険と見なされそうな予感。
もちろん法的な効力がないので軽井沢町で電動キックボードに乗っても何ら違反ではありませんが(当たり前ですが道路交通法を遵守の上)、自治体が発するほどの「何らかの事情」があるのだろうか…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
これの趣旨は、ここだと思います。
【引用:事業者によるレンタル事業の場合、不特定多数の観光客が道路事情を理解しないまま電動キックボードを利用することとなるため、危険度は大幅に増すと考えられることから、規制が強化されていない現状では容認しがたい状況】
ヨソモンが我々の道を通るな、もとい、観光のお客様は安全のために使わないでね。
京都に住む者からすると、観光公害になりかねない、観光客の危険走行は避けてほしいということでしょう。
まあ、ここまではっきり「禁止」をにおわせるような言い方は、やりすぎかもしれませんが。
京都では、まだ電動キックボードは、地元の若い子が乗ってるのを見る程度ですが、観光客が乗り出すと、狭い道が多いので、かなり危険かなと思ってます。
コメントありがとうございます。
そこが問題にしても、ちょっと違和感があります。
まあ、本音をストレートに出した内容なのである意味では笑えますが、自治体が発するのはちょっと異例なのかと。