PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

歩行者信号が赤信号でも38条1項の義務を負うか?

blog
スポンサーリンク

時々この意見が出てくるのにビックリしますが、こちら。

読者様
読者様
38条1項には信号の有無が書いておらず2項には信号の記載があることを考えれば、歩行者が信号無視した場合でも38条1項の義務があると解釈すべきではないでしょうか?

 

これは以前も書いたと思いますが、警察庁や裁判所がそのような考えを取っていないのでムリがあると思うのですよ。

スポンサーリンク

赤信号でも横断歩行者が優先?

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

確かに2項以下は横断歩道が赤信号の場合を除外してます。
その対比で1項は横断歩道が赤信号の場合でも義務がある…という考えですね。

 

とりあえずいくつか見ていきます。

警察庁の考え方

38条2項と3項は昭和42年に新設されました。
昭和42年改正の中身はこう。

昭和42年 昭和42年以前
38条1項 旧71条3号
2項 新設
3項 新設
38条の2 旧38条1項と2項

昭和42年に規定された38条1~3項はこちら。

(横断歩道における歩行者の優先)
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
3 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

「交通整理が行われていない横断歩道」とは、横断歩道が青、右左折車両が青の場合を含みます。
つまり昭和42年時点で1項には信号の記載がなく、2項以下は横断歩道が赤信号の場合を除外していることになる。

 

昭和42年時点で、1項は信号無視した歩行者に優先権を与えたものではないと解釈されてまして。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月(昭和42年)

 

つまり、昭和42年に38条2項を新設した時点で、1項は「信号無視した歩行者は対象外」だとした上で規定していることになる。

 

そして昭和46年改正で1項に前段が規定された際の警察庁の説明(当時の月刊交通でも同様)。

④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合

横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。

 

道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい

 

昭和46年に1項前段を規定した時点でも「1項は信号無視した歩行者は対象外」としています。

 

「信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然」(昭和42年)、「本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことである」(昭和42年)、「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合を除外」(昭和46年から現在まで)というのが警察庁の説明。

 

2項以下は優先規定ではなく、優先の前に確認させることを目的としているわけ。
優先規定を「適法通行者のみ」と解釈するのは当然ですが、優先規定ではない2項以下はそうはいかないというだけなんじゃないですかね。
優先規定である1項はわざわざ記載しなくても「適法横断歩行者のみが対象」と解釈できますが、優先規定ではない2項と3項は信号の有無を規定しないと解釈上困るだけだと思われます。

 

ついでにいえば、1項は「適法な横断歩行者」を対象にするわけで、青信号で横断開始したけど渡りきれず残存した歩行者も優先の対象。
信号の灯火を規定すると話がおかしくなりません?

 

現在の38条の2には信号の記載がありませんが、38条の2は旧38条1項と2項を統合したもの。

 

○昭和35年道路交通法

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

「信号に従って横断している歩行者」とありますが、青信号で適法に横断開始したけど渡りきれず残存した歩行者も含まれます。
これらを統合しても意味が変わらないから38条の2に統合して信号の記載を無くしたわけで、あくまでも「優先規定は適法通行者のみ」と解釈するのは当然だからだと思います。

 

もちろん、赤信号無視した歩行者相手にも安全運転義務があることは当然です。

判例の立場

以前「信頼の原則で前段の義務が免除される」みたいな話をしてきた人がいましたが、判例をいくつかピックアップします。

判例 内容
大阪高裁 昭和63年7月7日 赤信号無視した歩行者
札幌高裁 昭和50年2月13日 青信号で横断開始し渡りきる前に赤信号になった残存歩行者
徳島地裁 令和2年1月22日 赤信号で自転車横断帯を横断した自転車

大阪高裁判決は「前方注視義務」を問題にしていて38条なんて出てきません(信号無視する歩行者を予見する注意義務はないとし信頼の原則を適用)。
札幌高裁判決はそもそも適法横断歩行者の事例な上に、被告人は信号待ちで目の前に歩行者が見えていた状況。

 

問題は徳島地裁判決ですが、結果的には「信号無視する自転車を予見する注意義務はない」として信頼の原則を適用し、さらに回避可能性がないから無罪にしてます。

 

その上で信頼の原則とは別に、検察官の主張を一蹴。

(1)自動車を運転する者は、自車が信号機により交通整理の行われている交差点を対面信号機の青色表示に従い直進する場合でも、自動車運転者として通常要求される程度に、前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるものと解すべきであり、このことは本件の被告人においても同様である。

 

(2)これに対し、検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項の適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

検察官は、この主張をするに際し、札幌高裁昭和50年2月13日判決判例タイムズ325号304頁を引用するが、同裁判例は、当該事案における道路および交通の状況等から、前方の横断歩道上に横断中の歩行者がなお残存する蓋然性が高く、運転者においても対面信号機が青色表示に変わった直後に発進したため前方の横断歩道上に横断中の歩行者等が残存している可能性があることを十分予測できた事案に関するものであって、本件とは事案を異にする
以上により、被告人又は被告人車両には道路交通法38条1項は適用されず、したがって、その適用を前提として高度な注意義務が課されるかのように述べる検察官の主張は採用できない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

クルマ対クルマの事故でも、被害者が赤信号無視の場合には被告人の過失責任を問う上で「信号無視して交差点に進入するクルマを予見すべき注意義務があるか?」が検討されますが、道路交通法上はそのような規定はありません。
信頼の原則が38条1項前段の義務を打ち消す…みたいな構成を取る判例は見たこともないし、過失運転致死傷罪の注意義務の問題と、道路交通法上の具体的義務の問題は別です。

そもそも

信頼の原則により前段の義務を打ち消す…というのはイマイチ意味がわからなくて、38条1項はあくまでも適法横断歩行者のみが対象、赤信号無視した歩行者に対しては安全運転義務(事故回避義務)の問題と捉えないとワケがわからないと思いますが…

 

38条1項前段の義務は、「横断歩行者がいるかいないかわからない事態に備えて減速する義務」で、「横断歩道に接近するとき」に課されるもの。
「横断歩行者がいるときに減速する義務」ではない。
だから前段は「横断する歩行者が明らかにいない場合以外」ではなく「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外」としているわけ。
後段は「横断し、又は横断しようとする歩行者」を対象にしてますが、前段を「横断しようとする歩行者」にしている点からも読み取れます。

 

徳島地裁判決のように、信頼の原則の話(信号無視する歩行者を予見する注意義務)と38条1項の有無は別問題と捉えないと全く意味不明になると思いますが。

 

少なくとも警察庁も裁判所も、信号無視した歩行者相手に38条1項とは捉えていませんし、「2項との対比説」についてはそもそも昭和42年改正時に否定されているので…

 

あと、もう一つ。
横断歩行者に対しクラクションを使うことは、「38条1項後段の妨害」の話ではなく、54条2項の「危険を防止するためやむを得ない場合を除く」に該当するかどうかの問題。

以前力説していた人もそうだけど、なんかいろいろ混同しているようにしかみえないし、警察庁も裁判所も「信号無視の歩行者に対しては38条1項の問題ではなく安全運転義務の問題」と捉えてますし、「1項には信号の有無が書いてない」とか「1項と2項の対比」として捉えていないわけでして…

 

なので以下が正当かと。

・38条1項は信号無視した歩行者等には適用されない。
・信号無視した歩行者等相手にも安全運転義務を免れない。
・信号無視する歩行者等が予見可能な「特別な事情」があるときには予め減速するなど警戒する注意義務がある(安全運転義務)。

そもそも、信号の有無を条文で規定していない37条についてもこうなる。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない

昭和38年11月20日 東京高裁


コメント

タイトルとURLをコピーしました