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二輪車巻き込み防止のための「二段停止線」と、本当に無意味だったのか?

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道路交通法では「レアキャラ標識・標示」がいくつかありますが、最レアキャラ標識といえば「普通自転車並進可」でしょう。

なにせ、今は日本にはありませんから。

 

「普通自転車の交差点進入禁止」もレアキャラ標示ですが、「二段停止線」もまあまあレアキャラです。

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二段階停止線

4輪車よりも2輪車の停止線を前に出すことで、二輪車の巻き込みを防止するというアレです。
二段停止線は廃止にはなってなくて、標識令203の2にあります。

二段停止線がレアキャラ化した要因は、すり抜けを推奨しているような誤解を生みむしろ事故が増えたからなどと言われますが、そもそも。
「巻き込み防止」という意味は主に左折巻き込みを意味すると思いますが(右折巻き込み事故も無くはないですが)、そのわりには中央線から左側部分全体に二段停止線がある。

もうちょい考えて二段停止線を設定すれば、機能したのではないか?と思うんですね。
第一通行帯の前だけとか。

 

そもそも二段停止線は、このような事態に対処するためにあるはずで、左折希望車がカジュアルに自転車の横に並ぶことを防ぐためのはず。

すり抜けを推奨して前に行かせるためではないのよ。

 

まあ、自転車レーンがある場所では、自転車レーンのみ停止線を前に出す場合もありますが、交差点ではない場所でなぜ停止線を前に出したのかはわかりません。

可能性がある「二段停止線」

以前も書きましたがこれの2:12あたりから。

自転車が赤信号にもかかわらずガンガン停止線を超えてます。
これについて「違反です!チャリカスです!」と騒ぐのもいいんですが、こうなるには理由がある。

第一通行帯が左折専用レーンで「左折先出し信号」。
直進するにも自転車は第一通行帯からしか直進できないので、

左折先出し信号だと、自転車は行き場を失う。

左折車を延々とブロックするわけにもいかないから、仕方なく停止線を超えて待つことになる。

「二段停止線(自転車専用)」が第二通行帯の前にあれば解決しますが、本来二段停止線がやりたかったことってこういう場面で使うのではないか?と思ったりします。

 

二段停止線にも可能性があるのに、あまり深い運用を考えないまま次々に消したんじゃないかと思ってしまいますが…
左折専用レーン+左折先出し信号なら、第二通行帯の前に二段停止線(自転車専用)を設けることで、自転車待機帯としてうまく運用できるような気がする。

検証して改正が必要

普通自転車の交差点進入禁止や自転車横断帯についてもどんどん撤去していますが、根本的には法の規定内容にムリがあったんじゃないかと。
法を変えずに運用を変えてなんとかしようとしてますが、

 

自転車横断帯についての「交通規制基準」による設置方法が改定に。改悪?改善?
読者様から教えて頂いたのですが、警察庁の「交通規制基準」が一部改定され、自転車横断帯の設置方法が変化したそうな。 ある意味では興味深い内容ですが、疑問も残ります。 自転車横断帯の設置方法 法に従うとこのような斬新な通行方法を強いられることか...

 

根本的に改善する気がないのは不思議です。

 

二段停止線にしても全く無意味とは思いませんが、運用方法の問題や条文規定内容にムリがあったんじゃないかと思う。
そして「左折専用レーン+左折先出し信号」ではうまく活用できる余地があるのでは?

 

ところで、「普通自転車の並進可」は日本に存在しないはずですが、存在しないのにルールとしては残っているのはなかなか不思議です。
そんな標識を立てる予定もないのに。


コメント

  1. 遊月 より:

    1個目の動画みたいに自転車が信号待ちで停止線に止まっているとき、車は停止線(自転車の隣)ではなく自転車の後方で停車して待機が正解だったりしますか?

    今までナチュラルに隣に止まってくるんでそういうものだと思ってたんですが…

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      並んだとして違反とは言えませんが、並んだら左折巻き込みしやすくなるので本来は後方待機なんでしょうね。

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