先日のこちら。
指定方向外進行禁止(左折禁止)&T字路でも、「法律上は」二段階右折義務がありますが、
二段階右折しましょうね pic.twitter.com/niG4umZfSj
— らんらんサイクル@BRM114神戸 (@RanRanCycle) January 3, 2024
これ、一般原付やオートバイもちょっと問題を起こします。
左折禁止&T字路の右折
一般原付でもオートバイでもいいのですが、右折する際は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄って」から右折する義務があるので、
第三十四条
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
法規に従うとこうなる。
右折前に「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄る」理由は、左折や直進をする他の車両を左側から通すため。
要は右折する車両のさらに右側に直進車や左折車がいたら衝突するので、右折前に「あらかじめできる限り中央に寄る」義務を課してます。
ところがですよ。
「左折禁止」&「T字路」なので、左折する車両はいない。
なので一般原付やオートバイが「あらかじめできる限り中央に寄る」理由がありませんし、誰もしないでしょう。
しかし法令上は「左折禁止&T字路」での除外規定がないので、「中央に寄らずに右折した原付やオートバイ」は右折方法違反(34条2項)が成立してしまいます。
たぶんこの交差点を通行する一般原付やオートバイは右折方法違反になっているでしょう笑。
ちなみに軽車両に二段階右折義務を課す理由は「対向直進車との衝突リスク」ではなく、道路中央に進路変更する際に「ノールック進路変更」や「後続車との衝突リスク」があるためです。
右折時には全車両徐行義務があるので、クルマだろうと低速の自転車だろうと対向直進車リスクは変わらない。
ミラー装備義務もない自転車の場合、後方確認しないままノールック進路変更するリスクがあるという点がメインです。
「左折禁止」&T字路の場合、一般原付やオートバイも法令違反が起きているはずですが、左折禁止のT字路なのでわざわざ道路中央に寄る理由がない。
だから一般原付やオートバイが中央に寄らないまま右折したとしても、そんなもんは取り締まりする理由もない。
要は「二段階右折しなかった自転車」にしても、そりゃ法令違反にはなりますがその程度の話に過ぎないのです。
「左折禁止」&「T字路」という条件においては。
改善するとしたら
上で書いたように、一般原付やオートバイも「あらかじめできる限り中央に寄って」から右折しないと違反になりますが、それをする理由がない。
全車両が右折するT字路なので。
これをどう捉えて改善するかというと、
交差点内にセンターラインを追加すれば、右折ではなく直進になるのよね。
そうすると自転車も一般原付もオートバイも、そのまま道なりに右方向に「直進」すれば済む。
「左折禁止」&「T字路」なんてそんなに多いわけじゃないだろうから法令と構造のミスマッチに無頓着なまま運用しているのでしょうけど、たぶん一般原付やオートバイも「道路交通法テロリスト」的には違反しまくりになっているはすですよ。
「あらかじめできる限り中央に寄らないまま右折しやがって!」と発狂するテロリストの方々がどれだけいるのかわかりませんが…
法令と構造のミスマッチなので仕方がない。
けど交差点内にセンターラインを追加するだけでみんなハッピーに変わるわけだし、わざわざ「左折禁止」にしているならそういうデザインにすべきなんじゃないのかな。
なお、現行規定と構造に従えば、このようにプレイするしかありません。
個人的に思うのは
T字路の二段階右折義務を無くす…というのはなかなか難しい面があって、例えばですよ。
この交差点はT字路がややズレた位置に2つあるとみなすのか、変形十字路と見なすのか悩ましくなる。
自転車に二段階右折義務を課す理由は「道路中央に寄るリスク」。
「左折禁止」&「T字路」みたいなレアキャラ交差点は、センターラインを追加して「右方向に直進」に変えてしまえば済むのではないかと思うのですが。
法改正する必要もなく全て解決します。
一般原付やオートバイも法令違反が頻発していると思わしき交差点ですが、道路交通法テロリストの方々にとっては「二段階右折しなかった自転車」と同じく「あらかじめできる限り中央に寄らないまま右折しやがった一般原付やオートバイ」も許しがたい暴挙と捉えるのですかね。
私なら「センターラインを追加すれば全員解決するのでは?」と思ってしまいますし、センターラインを追加すれば右折ではなく「右方向に直進」に変わると思うのですが…
「あらかじめできる限り中央に寄らないまま右折した一般原付」を責める理由もない。
「左折禁止」&T字路のこの件について、「二段階右折しなかった自転車は違反だろが!」と責めるよりも合理的な解決を目指したほうがいい気がします。
ちなみに具体的な場所がわからないので、この交差点に関して「他に存在する要素」は一切考えずに書いてます。
せっかく「左折禁止」の交差点なんだし、「右折」を「右方向に直進」に変えるようセンターラインを追加すれば済むのではないか?と思うのですが、少なくともこの交差点、二輪車の大半は違法右折していそうな予感しかしません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
普通に考えたら教習所のT字路の右折を中央寄らず右折したら卒検通らないな。
どうもこの筆者はオートバイの免許持ってはないみたいですけど中央寄らず右折するとそこに後続車が入り後ろからぶつけられる可能性が高くなりますよ。
コメントありがとうございます。
「左折禁止の」T字路と前提をつけていることを理解されてますでしょうか??
事実上、単なる曲がり角です。
お返事ありがとうございます。。
左側の道路が一方通行の出口や歩道で右折のみの交差点ですね。
右折のみの交差点でも右寄らないと左折と違い後続車が入るスペース有るので突っ込まれて事故になる可能性が上がります。
ただし交差点内路面に右折誘導する破線表示有り複数車線なら右に寄らないかな?
コメントありがとうございます。
ちょっと状況がよくわかりませんが、右に寄れば突っ込まれるリスクがあるの間違いではなくてですか??
そもそも交差点内は追い越し禁止な上、交差道路が赤信号になり、事実上単なる右カーブなので右に寄る2輪車は少ないと思いますよ。
お返事ありがとうございます。
オートバイ乗ってる身から言いますとイラストの信号有る右折のみのT字路交差点入るのに大抵のオートバイば右寄せますね。
教習所の実技では右折する時はウィンカー出して後方確認して右寄せるのを教えてますし。
右寄せないのは渋滞や信号待ちの左側をすり抜ける行儀の悪いオートバイですね。
信号無くセンターライン有る普通の曲がり角になり徐行する必要無いなら右に寄りません。
逆に右に寄ると危なくなりますからね。
コメントありがとうございます。
左折禁止のT字路で中央に寄せているのを見たことがなかったので、そんなもんだと思ってました。
ありがとうございます。