大阪市の国道172号に、約600mの普通自転車専用通行帯ができたそうな。
これは幅員が1.5~2.0mくらいはあるのか?
一番気になったのは、自転車通行帯を作っても使い方がわからない人が続出していること。
免許制のバイクさんも普通に走っているし、自転車については逆走する。
ちょっと前にノールック横断した自転車について、怪しい道路交通法が横行した程度にルールがわからない人は多い。
全ての車両について、横断歩道通行を禁じた条文はありません。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
横断するのに逆走という概念かありません。
自転車レーンを作っても使い方がわからない人が続出するので、そもそもの使い方から分かりやすくしないといけないわけですが、そもそも警察官ですらよくわかってないケースすらあるわけよ。
だって普通自転車専用通行帯を通行した原付に対し、「自転車道を通行した」として通行区分違反の切符を切り有罪が確定したあと、実は普通自転車専用通行帯だから通行帯違反でした!として最高裁が有罪判決を破棄した事案すらあるのだから…
保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日,「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日
ちなみに改正道路交通法(案)では、普通自転車専用通行帯を通行する自転車を第2通行帯から「追い抜き」する場合でも、十分な側方間隔がないときは安全な速度に減速する義務があります(18条3項)。
十分な側方間隔とはどれくらいなのか、安全な速度とはどれくらいなのか、明確ではありませんが。
0:26あたりから大型車が第2通行帯を通行してますが、この時に自転車レーンを通行する自転車とは十分な側方間隔が取れなそう。
こういうケースも想定した条文なのかと思うけど、たぶん改正道路交通法の存在に気づいてない人も多いねよね笑。
結局、興味がある人だけが詳しくなり、興味がない人は知らないままでしかない。
というよりも、なんか不思議な交差点処理に見えますが、自転車レーンの左側に駐車帯があるのか?
こんな感じで場所によってはポールを立てるなどしたほうが良さそうにみえますが、
様子を見てポールを立てるなどの計画があるのか、それともこれがファイナルアンサーなのかは知りませんが、逆走自転車ってそもそも逆走していることすら理解してなかったりするのでややこしい。
「逆走だ!」と注意しても、「??」みたいな顔をする人も普通にいますし、使い方も分かりやすくしていかないと地獄だよね。
矢印で方向を示しても逆走してくるのですが…
事故映像が出る度に怪しい道路交通法が横行しますが、世間の認識なんてその程度なんですよね。
どうせ逆走してくる程度に思って通行するしかない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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