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横断歩道の停止線。怖すぎて涙が止まらない…

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以前、このような交差点にある横断歩道について停止位置はどっちなのか?という記事を書いたのですが、

 

横断歩道の停止線と停止位置。手前の停止線で停止すべき?
ちょっと前に頂いた質問なのですが、 要はこういう話ですよね。 どちらでも間違いとは言えない これ、例えば手前にも横断歩道がある場合には、こうなります。 横断歩道Aに対する停止位置は横断歩道の直前、つまりは交差点内になります。 たまに「交差点...

 

記事にも書いたように、要はどっちでも構わない。
その上で「警察庁交通規制基準」や38条2項の解釈など諸々を考えて、「Y」でも「構わない」と書いたのですが、

 

本当に怖いことに、出典を明らかにしないまま一部のみを切り抜いて、「停止位置が間違っているだろ!」と他人を責める人がいたりする。

全文読めば「どっちでも間違いとは言えない」と書いてあるのは明らかですが、なぜ出典を伏せて一部分を切り抜きして使ってしまうのだろうか…
怖すぎて涙が止まりません。

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どちらでも「間違いとは言えない」根拠

仮にXが正しいという立場に立ってみます。

その立場に立ったときに疑問に感じるのは以下が理由。

 

①警察庁交通規制基準

警察庁交通規制基準によると、停止線は「横断歩道の1~5メートル手前」と指示されている。

舗装された道路に横断歩道を設置する場合は、原則として、横断歩道(交差点の流出部等にある場合を除く。)の1~5メートル手前に、停止線を設置すること。

法令上の基準ではないにせよ、5m以上離れた停止線が本当に横断歩道の停止線なのか疑問が残ります。

 

②38条2項の解釈

38条2項は「横断歩道の手前の直前」に停止車両があるときには、前に出る際に一時停止義務を定めていますが、「横断歩道の手前の直前」とは横断歩道から概ね5mの範囲と解釈されていること。

停止線基準ではないところに注意。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

この解釈だと、Xに停止車両がいても側方通過する際に一時停止義務がないことになる。

③左折車との関係

この交差点を左折して横断歩道の直前で停止する場合「Y」が停止位置になりますが、直進車だと「X」、左折車だと「Y」にする理由がわからない。

 

なお、交差点内で停止することが違反ではないか?と考える人もいますが、「法令による一時停止」なので問題ありません。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか停車し、又は駐車してはならない
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

④視認性

停止後に進行する場合、「Y」のほうが横断歩道付近を見やすい。

 

⑤警察官により言うことはバラバラ

この話について警察署や警察本部に質問すると、バラバラな回答しか来ません。
そもそも、警察本部や警察署が正しい回答をするわけでもないので…↓

 

◯38条2項の解釈を質問したら、全てバラバラな上に全員不正解だった事例(K視庁、KNGW県警、FKOK県警)

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

◯「自転車の二段階右折は任意」と回答された事例

悲報!?自転車の二段階右折は義務から任意に格下げ!?
読者様からこのようなメールを頂いたのですが。 あるYoutuberが警察に直接聞いた自転車交通ルールとして以下を発信していました。 ・1車線目が左折レーン、2車線目が直進レーンの場合、2車線目を走行して良い ・交差点で二段階右折しなくても良...

◯「電動キックボードは玩具」と回答された事例

悲報!?神奈川県では7月1日から電動キックボードが「玩具」扱い笑。
神奈川県警は凄まじいなあ… 神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。 「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。...

◯「歩道の逆走違反」(17条4項)として切符を切られた事例

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

◯「歩道でも自転車の並進は違反(19条)」という見解の警察庁(執務資料や赤い本とは解釈が異なる)

自転車が「歩道」で並走して違反になるか?解説書と警察庁の見解から。
ちょっと前に書いたこちら。 まとめておきます。 歩道での並進を推進する立場ではなく、あくまでも法解釈の話として捉えてください。 自転車の並走と解釈 いくつかの解説書に書いてある見解のおさらいから。 自転車の並走は19条で規制されています。 ...

その他「イエローラインを越えて自転車追い越ししてもOK」とか「38条は自転車が横断歩道を使って横断するときも適用」とか「自転車は追いつかれた車両の義務違反」などと回答する警察本部が普通にあるので。

 

で、これらを見ていけばこの件。

「どちらでも間違いとは言えないよね」という趣旨で記事を書いているにもかかわらず、

 

横断歩道の停止線と停止位置。手前の停止線で停止すべき?
ちょっと前に頂いた質問なのですが、 要はこういう話ですよね。 どちらでも間違いとは言えない これ、例えば手前にも横断歩道がある場合には、こうなります。 横断歩道Aに対する停止位置は横断歩道の直前、つまりは交差点内になります。 たまに「交差点...

 

ワケわからない切り抜きして悪用されてしまう。

涙が止まりません。

出典を明らかにしない精神

判例とかにしても判決年月日や裁判所名を書かずに引用する人とかいますが、全文見られたら都合が悪いんですかね。

 

こういうしょーもない行動をする人がいることに驚きますが、この件。

どちらも間違いとは言えないので、状況次第で考えるしかないのよね。
どうでもいい話になりますが、警察本部によっても言うことが違うみたいな世界ってどうにかならないのかな。

 

38条2項の解釈を質問したときなんて、聞いたこともないような珍説が飛び出してある意味では興味深い内容ばかりでしたが、だからおかしな取り締まりに繋がるのかと…

 

なお、某警察本部の人がいうには「執務資料は警察の人間が書いたものではなく、解釈が怪しいものが散見される」なんだそうな。
あなたも怪しいですよね!とツッコミを入れるべきか悩みましたが、それこそ「自転車ライトの点滅は合法か?」と質問したら回答拒否してきた警察本部すらあります。

 

警察の解釈が定まってないのに、免許制ではない自転車は何を守れというのかさっぱりわかりません。

 


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