以前、このような交差点にある横断歩道について停止位置はどっちなのか?という記事を書いたのですが、
記事にも書いたように、要はどっちでも構わない。
その上で「警察庁交通規制基準」や38条2項の解釈など諸々を考えて、「Y」でも「構わない」と書いたのですが、
本当に怖いことに、出典を明らかにしないまま一部のみを切り抜いて、「停止位置が間違っているだろ!」と他人を責める人がいたりする。
停車位置間違ってるけどね pic.twitter.com/TX3zbbr2RE
— wako_hondajet (@le23255928) January 3, 2024
全文読めば「どっちでも間違いとは言えない」と書いてあるのは明らかですが、なぜ出典を伏せて一部分を切り抜きして使ってしまうのだろうか…
怖すぎて涙が止まりません。
どちらでも「間違いとは言えない」根拠
仮にXが正しいという立場に立ってみます。
その立場に立ったときに疑問に感じるのは以下が理由。
①警察庁交通規制基準
警察庁交通規制基準によると、停止線は「横断歩道の1~5メートル手前」と指示されている。
舗装された道路に横断歩道を設置する場合は、原則として、横断歩道(交差点の流出部等にある場合を除く。)の1~5メートル手前に、停止線を設置すること。
法令上の基準ではないにせよ、5m以上離れた停止線が本当に横断歩道の停止線なのか疑問が残ります。
②38条2項の解釈
38条2項は「横断歩道の手前の直前」に停止車両があるときには、前に出る際に一時停止義務を定めていますが、「横断歩道の手前の直前」とは横断歩道から概ね5mの範囲と解釈されていること。
停止線基準ではないところに注意。
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
この解釈だと、Xに停止車両がいても側方通過する際に一時停止義務がないことになる。
③左折車との関係
この交差点を左折して横断歩道の直前で停止する場合「Y」が停止位置になりますが、直進車だと「X」、左折車だと「Y」にする理由がわからない。
なお、交差点内で停止することが違反ではないか?と考える人もいますが、「法令による一時停止」なので問題ありません。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
④視認性
停止後に進行する場合、「Y」のほうが横断歩道付近を見やすい。
⑤警察官により言うことはバラバラ
この話について警察署や警察本部に質問すると、バラバラな回答しか来ません。
そもそも、警察本部や警察署が正しい回答をするわけでもないので…↓
◯38条2項の解釈を質問したら、全てバラバラな上に全員不正解だった事例(K視庁、KNGW県警、FKOK県警)
◯「自転車の二段階右折は任意」と回答された事例
◯「電動キックボードは玩具」と回答された事例
◯「歩道の逆走違反」(17条4項)として切符を切られた事例
◯「歩道でも自転車の並進は違反(19条)」という見解の警察庁(執務資料や赤い本とは解釈が異なる)
その他「イエローラインを越えて自転車追い越ししてもOK」とか「38条は自転車が横断歩道を使って横断するときも適用」とか「自転車は追いつかれた車両の義務違反」などと回答する警察本部が普通にあるので。
で、これらを見ていけばこの件。
「どちらでも間違いとは言えないよね」という趣旨で記事を書いているにもかかわらず、
ワケわからない切り抜きして悪用されてしまう。
停車位置間違ってるけどね pic.twitter.com/TX3zbbr2RE
— wako_hondajet (@le23255928) January 3, 2024
涙が止まりません。
出典を明らかにしない精神
判例とかにしても判決年月日や裁判所名を書かずに引用する人とかいますが、全文見られたら都合が悪いんですかね。
こういうしょーもない行動をする人がいることに驚きますが、この件。
どちらも間違いとは言えないので、状況次第で考えるしかないのよね。
どうでもいい話になりますが、警察本部によっても言うことが違うみたいな世界ってどうにかならないのかな。
38条2項の解釈を質問したときなんて、聞いたこともないような珍説が飛び出してある意味では興味深い内容ばかりでしたが、だからおかしな取り締まりに繋がるのかと…
なお、某警察本部の人がいうには「執務資料は警察の人間が書いたものではなく、解釈が怪しいものが散見される」なんだそうな。
あなたも怪しいですよね!とツッコミを入れるべきか悩みましたが、それこそ「自転車ライトの点滅は合法か?」と質問したら回答拒否してきた警察本部すらあります。
警察の解釈が定まってないのに、免許制ではない自転車は何を守れというのかさっぱりわかりません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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