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特定小型原付と自転車道と普通自転車通行指定部分の話。警察官の説明にも疑問。

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ちょっと面白い記事を見つけました。

 

LUUPで山手通りの自転車道を走って警察に捕まって罰金を支払って気づいた、法源としての慣習法の意義|masaki.o
LUUPとは LUUPは、国内主要都市で「シェアリング電動キックボード・電動自転車」を展開している事業者であり、サービスの名称でもあります。 LUUP(ループ) | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ | Luup(ループ) | ...

 

「自転車道」を特定小型原付(Luup)で通行したところ、「時速6kmよりも速い速度で通行した」という事実で6000円の反則金を取られたという話のようです。

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いろいろ間違っている

「自転車道」を特定小型原付(Luup)で通行したところ、「時速6kmよりも速い速度で通行した」という事実で6000円の反則金を取られた

もう、話がメチャクチャですよね。
悪いのはちゃんと説明しない警察官なんじゃないかとすら思える。

 

要はこの方、「自転車道」ではなく「歩道の普通自転車通行指定部分」を「時速6キロモード」に変えないまま通行した。
つまり通行区分違反(17条1項)なんだと思われる。

 

これが「歩道の普通自転車通行指定部分」。

こっちが「自転車道」。

歩道の普通自転車通行指定部分 自転車道
特定小型原付の通行 時速6キロモードにすれば通行可 時速20キロモードのまま通行可
時速20キロモードのまま通行した場合の違反 通行区分違反(17条1項)

要は「歩道の普通自転車通行指定部分」と「自転車道」の区別がついてないことが原因な上に、警察官の説明も曖昧だからおかしくなる。

 

ぶっちゃけLuupが歩道を違法通行している話は度々耳にしますが、この方の行為についてはある種の錯誤ですよね。
悪意というよりも分かりにくい構造が悪い。

 

似たような事例は以前もありましたし、大阪の御堂筋についても法律上は「歩道の普通自転車通行指定部分」なのに多くの人が「自転車道」だと勘違いしているわけよ。

 

御堂筋の「自転車レーン」は何をしたいのかさっぱりわからん。
以前から気になっていたのですが、御堂筋の「自転車走行空間」。 ここを「自転車レーン」とか「自転車道」などと呼ぶ人がかなり多い。 そもそもこれ、法律上は「歩道」であり「普通自転車通行指定部分」。 なので歩行者は「避けて通行する努力義務」しかな...

 

チャリはどっちだろうと違反にならないからまだしも、特定小型原付は「歩道の普通自転車通行指定部分」と「自転車道」ではモードが違うワケ。
悪意のない違反を誘発しまくる危険性があるから、分かりやすくしないとダメだよと以前から何度も書いてますが、このように「錯誤による違反」が成立してしまう。

 

いやさ、自転車からみても「そこは道路交通法上の自転車道なのか?」によって、自転車道の通行義務があるかないかが分かれるので、分かりやすくしないとダメだよと以前から何度も書いてますが、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

特定小型原付はある意味地獄。
とてもこの違反を責める気にはなれない。

自転車道にしても

こちらでも書いてますが、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

国道357号の金沢区エリアには「自転車道」があります。

ガードレールに阻まれて交差点を通過できない意味不明な構造ですが、気になって管轄署に確認したところ、この「自転車道」については道路交通法上は「自転車道」とは考えておらず、自転車が車道を通行しても何ら違反にはならないと言ってました。

道路交通法上の自転車道は法定要件として標識が必須にはなっていない。
じゃあこの「自転車道」は何なのか?というと、道路法でいう「自転車専用道路」(道路交通法上は歩道と車道の区別がない道路)と考えるしかない。

 

標識を見ても道路交通法上の自転車道なのかすらわからないのだから、参っちゃうよね。
なお、特定小型原付も「自転車専用道路」を通行することは可能です(時速20キロモードで)。

 

特定小型原付って違反を取りやすいルールにして青切符になってますが、分かりにくい構造、分かりにくい法律、警察官の不十分な説明が全てをおかしくしているわけよ。

 

だから法律と構造を再定義しないと無意味に違反を誘発しまくる危険性があると以前から書いてますが、この方は警察官の不十分な説明により「特定小型原付は自転車道を通行できない」という誤解に至っている。

 

「歩道の普通自転車通行指定部分」なのか、「自転車道」なのかを判別することが既に難しい状況だし、しまいには自転車道の偽標識まで発見してますが、

 

似て非なる「自転車道」。最近は偽標識すらあるのか?
道路交通法では、普通自転車が道路を通行する際には「自転車道」があるときには自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、 これは道路交通法上の自転車道です。 これは道路交通法上の自転車道ですかね? よーく見てくださいよ。 なんか微妙に違...

 

道路交通法マニア以外には理解できない法律に価値を感じないし、これからも同じ違反は出るでしょう。
悪いのは誰なんですかね。
私には法律が悪いし、法律と構造を合致させない行政が悪いとしか思えない。

 


コメント

  1. 山中和彦 より:

    元記事を読みましたが、
    【歩道を6kmモードにせずに、確信犯で違反した】のですね。
    6kmモードで走れば問題なかったのに。
    しかしこの方、日本における「慣習法」の捉え方も甘い感じです。
    日本では、概ね判例が慣習法的に扱われていて、それ以外で裁判に勝てる慣習法はほぼ無いと思いますが、いかがでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >日本では、概ね判例が慣習法的に扱われていて、それ以外で裁判に勝てる慣習法はほぼ無いと思いますが、いかがでしょうか。

      道路交通法関係は判例自体が存在しないことが多いので、そもそもあまり関係ないのかもしれません笑

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