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似て非なる「自転車道」。最近は偽標識すらあるのか?

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道路交通法では、普通自転車が道路を通行する際には「自転車道」があるときには自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、

 

これは道路交通法上の自転車道です。

これは道路交通法上の自転車道ですかね?

 

 

よーく見てくださいよ。
なんか微妙に違うのよ。

特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)

よーく見てくださいよ。

 

 

自転車に人が乗っているけど、偽標識なのだろうかw
ホンモノの標識は自転車のみ。

 

ちなみに道路交通法上の自転車道(交通法2条1項3号の3)は定義上、標識が必須要件にはなっていないため、標識がホンモノかニセモノかは無関係。
工作物で区切っているかどうかが問題。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

しかし、なぜニセモノの標識を作り出したのかについては、徹底的に追及する必要がありそうです。
なお、道路法でいう「自転車専用道路」の場合には正式な標識(325の2)が必要です。

 

最近、ウソ、大げさ、紛らわしい標識が登場しているのかな?
ニセモノの標識を作り出したのは誰なのか、そして何の目的でニセモノの標識を作り出したのかについてはわかりませんが、正式な標識では人が乗っていないにもかかわらず、人を乗せたニセモノを作ってしまった理由が知りたいですね。

 

ホンモノ

ニセモノ

疑似自転車道なんですかね。
迂闊に通行すると「そこは自転車道ではない!」などと警察が発狂する仕組みでもあるのだろうか?
我々はホンモノを求めてまして、疑似はイヤなんですよ。

 

ウソ、大げさ、紛らわしい標識には十分ご注意を。


コメント

  1. ゆき より:

    なんか違和感があると思ったら、奥の普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)も、歩行者が左上じゃなくて右上に居る、なんちゃって標識ですね。
    左下の自転車も右向きのような気がするし、左右反転したのかしら?

    ポールにシール付いてるけど、公安のやつなら警察に問い詰めて良い気がします。
    動物注意みたいに例示じゃないから勝手に変えて良い訳じゃないよね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そこは気がつきませんでした笑。
      反転した標識に効力があるのかはわかりませんw

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