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自転車が歩道を通行中に足を着こうとしたら踏み外して車道に。車道通行車と接触した事故の過失割合は?

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歩道といっても単に縁石による段差の場合もあれば、

ガードレールや植栽帯により分離されている歩道もあります。

今回の判例は、歩道通行自転車が車道に倒れてきた事故です。

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歩道通行自転車が車道に倒れてきた事故

判例は東京地裁 令和2年6月23日。
まずは事故の態様から。

・歩道と車道の区別があり、歩道幅員は1.7m(段差のみ)、車道幅員は7.4mでイエローのセンターラインがあり。
・車道の制限速度は40キロ。
・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。
・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。
イメージ図(正確性は保証しません)

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。

これについて原告(自転車)が自賠法3条及び民法709条により損害賠償請求した事件です。
原告は被告の過失は70%と主張し、被告は無過失を主張して争った判例です。

 

この場合、問題になるのは主に二点あります。

 

①歩道通行自転車が車道に進出することを予見して注意する義務はあるか?
②回避可能か?

 

では裁判所の判断を。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。
したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

 

東京地裁 令和2年6月23日

まずは「自転車が車道に進出することが予見可能か?」が問題になりますが、なんら予兆がなかったので予見する義務は否定。
当たり前ですが、自転車が何らかの不自然な動きをしていたとかなら別です。

そして原告自転車が足を踏み外した時点での距離関係から回避不可能とし、対向車が普通にいた状態で急ハンドルを切ることも否定。

自賠法3条但し書きにより免責としています。

 

ここでおさらい。
人事損害については自賠法3条に定めがありますが、自賠法3条は「加害者が無過失を立証しない限り、賠償責任がある」というルール。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない

たまに「過失があったとは言えないが、過失がなかったとも言えない」とする判例を見かけますが、「過失がなかったとは言えない」ということは自賠法3条により賠償責任を負います。
ただし「過失があったとは言えない」ともなっているので物損(民法)は否定。

 

今回の判例は自賠法3条但し書きにより無過失が立証されたので、一切の賠償責任を負わないという判決になります。

なぜこれを取り上げたか?

この判例、仮に自転車が車道に転倒した時点でクルマとそれなりに距離があれば、当たり前ですが「無過失」という判断になることはありません。
要は過失割合なんて事例ごとに大きく変わるのが当たり前。

 

自賠法って被害者の救済を目的としているので、被害者の立証責任を緩和する目的でこういう規定になっています。
刑事事件は検察官が有罪の立証責任を負うわけで、被告人が無罪の証明をするわけではない。

 

無過失の主張については時々見かけますが、似たような事故に見えても過失割合は状況次第でだいぶ変わります。
なので過失割合云々よりも義務と注意義務に目を向けたほうがよろしいかと。

 

コメント

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