こういうのを見ると、自転車と木と地面がかわいそうだと思ってしまった私は異常ですかね?
乗り手を選べない自転車、いきなりぶつかられた木、強い衝撃を受けた地面…
地球に対して謝って欲しいですよね。
ところで。
見たところ「普通自転車通行指定部分」と思われますが、はみ出たら違反。
そしてちょっと前に書いたように、警察庁は歩道上でも並進違反(19条)が成立すると考えているそうな。

執務資料道路交通法解説(東京法令出版)の解釈とは異なる点に注意。
ただまあ、歩道上で並進違反が成立すると考えた時に、どっちの自転車が違反になるのか疑問。
両者に並進の故意アリとみなすのだろうか?
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
この規定、「軽車両が並進することとなる場合においては」と条件をつけているのには理由がありますが…
この条件をつけてないと、ストーカー的に他の自転車が並走してきた時に両者が違反になってしまうわけで、あえて「軽車両が並進することとなる場合においては」とつけているわけですが、歩道上では解釈に困らないのかな。
いろいろ不思議です。
けどこういう人が自爆転倒するから「ヘルメットの努力義務化」にならざるを得なかったのでしょうね。
自爆してもヘルメットがあれば安心なんでしたっけ?
自爆しない乗り方を優先したほうが早そうですけど笑。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
うわどうしてこうなった?
ま、僕もどんくさいから、あんまし人のこと言えないなぁ。
ところで最近、リムブレーキとディスクブレーキではフレームの構造自体が異なるので、コンポーネントの換装は出来ないことを学習しました。
以前、換装計画の意味がわからないとお返事いただいた意味がやっとわかりました(笑)。
コメントありがとうございます。
手放しですから、普通に乗ればこんなことにはなりませんよ笑
リムとディスクはフレームの設計から違うので、基本的には換装はムリです。