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自転車が「歩道」で並走して違反になるか?解説書と警察庁の見解から。

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ちょっと前に書いたこちら。

 

「自転車の歩道並走」も違反という警察の見解。
たまたまYouTubeをみていたら、某県警が自転車の集中取締りをしている動画がありました。 ちょっと気になったのは、歩道の「普通自転車通行指定部分」と思わしき場所を並走する自転車に対し、指導警告のイエローカードを切りまくっている。 ん? 自...

 

まとめておきます。

歩道での並進を推進する立場ではなく、あくまでも法解釈の話として捉えてください。
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自転車の並走と解釈

いくつかの解説書に書いてある見解のおさらいから。
自転車の並走は19条で規制されています。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

この条文、「どこで」並走したときに違反になるかが明らかにされていませんが、16条1項で「この章(16条~63条の11)」は「道路」における規定とし、

(通則)
第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

17条4項では歩道・路側帯と車道の区別がある場合は車道(9節の2まで同じ)と規定している。

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
道路における車両の通行方法 歩道・路側帯の区別がある道路では車道と読み替える
16条~63条の11 17条4項~51条の16

これらを踏まえると19条はこのような解釈になります。

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。)において軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

条文からするとこの解釈は妥当だと思われますが、このあたりを解説している解説書は少ない。
こちらで確認したところ解説しているのは以下。

 

○注解特別刑法 第1巻 (交通編 1)

したがって、本章の各規定において「道路」又はその部分を表す表現が一切用いられていない場合であっても、その規定は、車両等の道路上の行為に関して適用されることになる。
なお、規定そのものは第17条第4項に設けられているが、ここで説明しておくことが適当なことがある。それは同項から第九節までの規定においては、「道路」という用語が歩道等と車道の区別がある道路においては「車道」と読み替えられていることである。

 

平野竜一、浅野信二郎ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1)」、青林書院、1990年7月、p126

 

○民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称 赤い本)

道交法19条は、軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならないと定める。この場合、並進することとなる車両同士に意思の疎通は必要ないと解されている。
なお、同条は「道路」における交通方法を定めたもので、同条における「道路」とは、歩道等と車道の区別がある道路においては車道を指す(17条4項)。したがって路側帯や歩道上での並進は禁止されていないことになる。

 

日弁連交通事故センター東京支部編、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻」(通称 赤い本)、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、令和5年、p199

 

○執務資料道路交通法解説

法第三章の各条文は、前述のとおり、すべて「道路において」と読みたして解釈しなければならないが、その道路が歩道等と車道の区別のされている道路であるときは、さらに法17条4項の規定により法51条の15までの各条文については「車道」と読みかえて解釈しなければならない。

 

道路交通執務研究会 編著、野下文生 原著、「執務資料道路交通法解説(18訂版)」、東京法令出版、p180

 

(問)
自転車の通行が認められている路側帯内を走行している自転車と車道を走行している自転車が相互に並進する意思をもって並進しているのを現認した。この場合、本条の違反となるか。

 

(答)
本条を読むときは、「道路において」(法16条1項)をつけ加えて解釈しなければならない。また、所問の道路のように路側帯と車道の区別があるところでは、その道路を「車道」(法17条4項)と読みかえて解釈しなければならないことになっている。したがって、所問の路側帯を走行している自転車は本条の対象とはならないので外見上は、自転車が並進しているように見えるが、車道を走行している自転車は一台であるから本条にいう並進したということにはならない。

 

道路交通執務研究会 編著、野下文生 原著、「執務資料道路交通法解説(18訂版)」、東京法令出版、p208

 

なお、著名な道路交通法の解説書の中では、注解道路交通法(宮崎)、註釈道路交通法(横井)、詳解道路交通法(木宮)、逐条道路交通法(交通法令実務研究会)、新実務道路交通法(久保)、道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)等ではこのあたりの解説はありません。
あくまでも「解説がない」。

 

ただまあ、問題になるのは実務を運用する警察の解釈。
いくつかの警察本部に確認しています。

警察本部の解釈

道路交通法に基づいて取締りや指導をする警察がどうなのかというと、このように歩道上(おそらく普通自転車通行指定部分)での並進についてイエローカードを出してます。

上で挙げた解説書の解釈からすれば、歩道上での並進(19条)違反は成立しないはず。

ただし、「歩道の中央から車道寄り」(63条の4第2項)に抵触するなら、63条の4第2項の違反にはなり得ます。

もしくは歩行者妨害したら63条の4第2項の違反になる。

しかし、「横並びで走っていた」としてイエローカードを出しているわけで、明らかに19条の並進を意味するはず。

いくつかの都道府県警察本部に「歩道でも19条違反が成立するか?」を聞いたのですが、その結果がこちら。

都道府県警察 歩道上での並進
K本部 19条違反
K本部 19条違反
S本部 19条違反
H本部 19条違反
A本部 19条違反
M本部 19条違反

ある警察本部ではかなり念入りに調べてくれて、「私見ではあなたや野下解説(執務資料)の見解が正しい気がする」と言いながらも、その都道府県警察本部としては歩道上でも19条違反が成立すると捉えていると。

 

というのも、16条1項により「道路における規定」と解釈することについては何ら異論がないものの、条文に「道路において」などと書いてない規定についてまで「17条4項による読み替え」(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)を適用すべきなのかについては法解釈上疑義があり、必ずしもその解釈が確立されているとは言えないことや、並進を禁止にした法意などから歩道上でも並進違反(19条)は成立すると解釈すべきで、その解釈に納得がいかないなら裁判所が判断すべきことという考え方らしく。

第三章を「道路」と読み足し、さらに「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替える 第三章を「道路」と読み足すことに異論はないが、条文に「道路」と書いてないものを「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えることに疑義がある
執務資料や「赤い本」など 警察

 

そして「某本部」が教えてくれたのですが「普及版道路交通法」(シグナル社)には「歩道や路側帯では19条違反が成立しないという見解もあるが、警察庁はそのような考え方を取っていない」という趣旨の内容が書いてあるそうな。

 

早速調べてみました。

歩道・路側帯での並進行為には本条(法19条)は適用されないとの見解(野下解説)もあるが、警察庁は、歩道・路側帯でも本条が適用されるとの見解をとっている。

 

シグナル、「普及版 道路交通法」、第26版、令和元年12月、p42

各都道府県警察本部が「警察庁が歩道も適用されると言っている」の根拠がこれなんだと思われます。
一部の警察本部では警察庁からの通達があるみたいな話をしてましたが、通達の存在はわかりませんでした。

 

ただまあ、現実的には並進違反で起訴されること自体があり得ない(自転車の赤切符の98~99%は不起訴)。
なので裁判所が決める話としても、裁判自体がない。
「永久に裁判なんてないのでは?」と質問しましたが、「おっしゃる通りでまずあり得ない」と。

 

笑。

 

ちなみに車道に1台、歩道に1台という形の「並進」については19条違反ではないそうな。
理由を尋ねると「通行区別が違うから」だそうですが…
同様に路側帯に1台、車道に1台も19条違反にはならないと。

 

つまりこれについては、19条の並進違反には該当しません。

ただしあえて書いておくと、警察庁的には「道路において」と条文に書いてない規定についても「道路(歩道等と車道の区別のされている道路では車道)」と読み替えるほうを取っているように感じなくもない。
理由は二点。

都道府県警本部の解釈に疑問がある理由

都道府県警本部(及び警察庁)は「歩道でも19条違反が成立する」としていますが、以下の理由から矛盾を感じます。

 

警察庁の解説書ですが…

「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1)」については、執筆者が警察庁の人
これをわざわざ16条1項の解説で断りを入れてますが、「道路において」と条文に書いてない規定も「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えるのだとしている。

 

したがって、本章の各規定において「道路」又はその部分を表す表現が一切用いられていない場合であっても、その規定は、車両等の道路上の行為に関して適用されることになる。
なお、規定そのものは第17条第4項に設けられているが、ここで説明しておくことが適当なことがある。それは同項から第九節までの規定においては、「道路」という用語が歩道等と車道の区別がある道路においては「車道」と読み替えられていることである。

 

平野竜一、浅野信二郎ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1)」、青林書院、1990年7月、p126

まあ、「道路において」と書いてない条文も読み替えると書いているわけではないという読み方もできなくはないですが、あえて16条1項の説明で書いているところをみても、読み足し+読み替え説を取っているようにも取れる。

他条の解説から

道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)の17条2項の解説(質疑応答)では、道路外に右左折するために歩道を横切る車両と歩道上の自転車の事故が起きた場合には、17条2項ではなく70条(安全運転義務違反)を適用するとしている。

 

安全運転義務違反については、具体的規定ではまかないきれない部分を補うための規定で、具体的規定の違反と安全運転義務違反は法条競合になると解釈されています。

しかしながら、道路交通法70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右70条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当である

 

最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日

一例として、歩道上を通行する歩行者と、歩道を横切り道路外に出る車両が衝突したときには「17条2項」の違反になるが、70条の違反にはならない。

つまり、「道路において」と条文に書いていない25条の2第1項についても、歩道上を車両が横断する行為には適用できないと考えているとも読めるわけで、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

25条の2第1項には「道路において」という記述がありません。

 

もし25条の2第1項が「歩道上を横断」する際にも適用できるなら、70条を適用すると問題になってしまいますから…

 

例えば、道路外から出て左折するために歩道を横断する場合。

解釈上は「歩道を横断」と「車道にて左折」になります。

警察庁(道路交通法ハンドブック)によると、歩道通行自転車と道路外に出入するための右左折車両が事故になった場合、安全運転義務違反(70条)を適用するとしています。
仮に「歩道を横断」の部分が25条の2第1項でいう「横断」に該当するなら、70条ではなく25条の2第1項が適用されなければならない。

 

しかし70条と明言している。
つまり、歩道を横断する前には歩行者の有無にかかわらず「一時停止(17条2項)」があり、

車道に進出して左折する段階で「車道の正常な交通の妨害」を禁止しているという解釈。

歩道通行自転車との関係は、17条2項により一時停止し、歩行者がいないかを確認する段階で自転車がいたら事故回避義務(70条)という解釈なのでしょう。

警察庁的には、歩道通行自転車との関係は70条としているわけで、25条の2第1項についても道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)と読み替えて解釈しているのは明らかかと。

 

ただし実際のところ、注意義務としては25条の2第1項とほぼ同じことになるわけで、単にどの条文を適用するかだけの問題とも言える。
過失運転致死傷罪の注意義務を考える上ではなおさら分ける必要もない(道路交通法の義務と過失運転致死傷の注意義務は同じではない)。

そうなると、25条の2第1項については「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えているのに、なぜに19条では読み替えないのか不可解な話になります。

 

なお、執務資料に書いてある質疑応答ってだいたいは道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)か、何らかの警察庁の見解から引用してあることが多い。
執務資料には質疑応答の引用元が書いていないので、どこから引っ張ってきたのかはわかりません。

法解釈の疑問

歩道で並走して歩行者妨害したなら大問題だし非難されるべきですが、動画のように普通自転車通行指定部分を並走したことが19条違反…というのはちょっと違うような気がする。
仮に普通自転車通行指定部分ではないとしても、「歩道の中央から車道寄り」ではあるし、歩行者妨害したわけでもない。

 

いくつかの都道府県警察本部だと「警察庁の見解」として歩道車道の区別をしてないと明言してましたが、警察庁の見解だと明言する理由は「普及版道路交通法」の記述なのかと。
しかし道路交通法ってなんで自転車のルールになると急に怪しくなるのか不思議です。

 

以前から警察の取締りについてちょっと疑問がありまして。

※ 網掛けの違反(「歩道等通行」「右側通行」「歩道通行方法」「並進禁止」の件数は令和4年7月からの件数を計上。(1月から6月までの累計件数は計上されていない。)

 

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/img/jitennsyar4dlc2.pdf

令和4年7月から12月までに並進違反として指導警告した件数が105754件。
ぶっちゃけた話、執務資料や日弁連(赤い本)の通りに解釈すると並進違反とは車道、もしくは「歩道・路側帯がない道路」でしか成立しませんが、その条件でこんなに違反がいるのかな?と。
そしてYouTube動画をみて歩道上での並進行為に指導警告している様子を見て疑問に思ったのが発端ですが、「普及版道路交通法」によると警察庁的には歩道上でも19条違反が成立すると捉えていて、執務資料の解釈を取っていないのだと。

ある都道府県警察本部がいうには「並進違反として指導警告はするが、検挙は好ましくないと考えている」とも言ってました。
その結果が「指導警告」として上がっている数字なのかもしれませんが、都道府県警察本部の解釈によると「歩道でも並進違反は成立する」、「確かに野下解説の解釈もあるが、裁判所が決めること」。
しかし検挙して起訴しなけりゃ裁判所が登場することもないし、指導警告票についてはたぶん行政訴訟による不服審査の対象にはならないはず(行政訴訟法)。

 

さて、条文からすれば執務資料や日弁連の解釈にある「読み替え」のほうがスッキリしそうですが、正しい解釈とはいったいどちらなんですかねw

 

そしてこの手の話って、必ず黄門様の印籠が飛び出てくるだけ。
裁判所が決めることです」という。

 

いやいや、検挙しなけりゃ起訴されないし、検挙しても98~99%が不起訴なのに「裁判所が決めること」というのもどうなんですかね。
永久に答えを出さないつもりなのだろうか?
それとも、警察庁の考え方は既に確立していて、野下解説などが異端という考え方なのだろうか?

 

今度自転車にも青切符が導入される予定ですが、きちんと解釈を確立したいなら誰かが「歩道の並進違反」として青切符を切られて、裁判で争うしかないのかもしれません。
なお、歩道上で19条違反が成立しないにしても、「歩道の中央から車道寄り」や「歩行者妨害」については違反になるので、並進が必ずしもいいこととは思っていません。

 

また、仮に歩道上での並進が違反にならないにしても、並進が事故の一因になっていたら過失になります
民事責任上は当たり前です。

個人的にやや疑問が残るのは、63条の5に「並進可の標識」についての規定がありますよね。

(普通自転車の並進)
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

この規定、昭和53年改正以前は19条2項にありました

 

昭和39年改正で新設された19条2項。

第十九条 
2 二輪の自転車は、公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて指定した道路の区間においては、前項の規定にかかわらず、他の二輪の自転車と並進することができる。ただし、二輪の自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

17条4項「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)」の読み替えについては51条の16までになるので、この標識の効力範囲が19条2項にある場合と63条の5にある場合では意味が変わる。
19条2項にあった場合には「道路(歩道等と車道の区別がある場合は車道)」と読み替えるので、並進可の標識の効力は車道もしくは歩道等がない道路になりますが、63条の5については17条4項による読み替えがないので、標識がある場合には歩車道の区別がなく適用される(ただし並進可の標識自体が日本中に無いはず)。

 

警察庁は元々、19条の適用範囲が車道に限定されないという立場だから63条の5に移動させた…みたいな話なのだろうか?

 

それについては以前から疑問に思ってますが、結局のところ解説書になんと書いてあろうと取締りするのは現場。

 

私としては執務資料(野下解説)や「赤い本」(日弁連)に書いてある内容が正解だと考えますが、警察さんがね…

 

結局の話、19条について「道路において」(16条1項)と読み足す点については何ら疑いがないものの、条文に「道路において」と書いてない規定については17条4項の読み替え(歩道等と車道の区別がある場合は車道)をすべきかどうかについて解釈上の疑義があり、執務資料や「赤い本」などは「17条4項の読み替えをする」と解釈し、警察的には「それは違う」と考えているようでした。
あくまでも17条4項の読み替えをするのは条文に「道路において」と書いてある規定のみなんだと捉えているようでしたが、じゃあ25条の2第1項はどうなってるの?という疑問も残る。

 

そもそも、並進禁止規定(19条)ができたのは昭和39年。
自転車の歩道通行が解禁されたのは昭和45年。
自転車が車道しか走れない時代に並進禁止規定ができたわけですが、昭和45年の警察庁の解説をみても記述が見つかりませんでした。

 

ということで、執務資料(野下解説)や「赤い本」(日弁連)等が正しいのか、警察庁が正しいのかはブラックボックスということで。
道路交通法の闇はまあまあ深いのですが、他の規定についても怪しいものはいくつかあります。

 

ということで、いくつかの解説書から解釈を引用しましたが、結局ブラックボックスのままなんだと捉えるしかありません。
著名な解説書のうち言及がないものについては、そもそも警察庁と同じ考え方なのかもしれないし、よくわかりません。
そして都道府県警察本部が言っている「歩道と車道間では並進違反は成立しない」という根拠すらわからなくなりますが、ジャパンの道路交通法は適用範囲にいまだ疑義があり、判例もない以上はブラックボックスです。

 

なお、幼児が乗る自転車について道路交通法では「歩行者」(小児用の車)になるため、「自転車の並進」とは見なされません。
親の自転車と並進しても、自転車と歩行者が並んでいるだけ。

 

未就学児が乗る自転車=小児用の車=歩行者。
こちらの記事ですが、 ちょっと質問の意味がわからないのですが、未就学児(6歳より下)が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車となり、歩行者になります。 ただし、絶対的な基準はありません。 警察庁の通達だとこんな感じです。 ○小学校入学前まで...

 

現時点でどちらが正しいと断言できる根拠がないので両論併記しました。


コメント

  1. いなかもの より:

    調べていただきありがとうございました。

    ご指摘の25条の2第1項の矛盾は気になりますね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      17条2項が25条の2の特別規定で別にしてある趣旨を考えて、25条の2は歩道等で適用しないという解釈も出来なくはないですが、いろいろ疑問が残ります。

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