ちょっと前に書いたこちらについて、
「追い越し違反」だと立証することは映像からはできませんし、26条の2第2項の進路変更禁止ともビミョーですし、明らかなのは「バスが法定の除外事由がないのに逆走した」というところくらいかと。
本当に大事なことはインターネット上にはない。こちらの記事にこのようなコメントを頂いたのですが、 最近、勘違いする人が多い気がします。 本当に大事なことはインターネット上にはない この判例についてはたまたま裁判所ホームページにあります。 裁判所ホームページに掲載されている判例は、「かな...
とメールしてきた方がいるのですが、なぜかメールが届かないのでこちらに書いておきますね。
これの件↓
日曜日 都民の森へ向かう途中
バスの幅寄せ
後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。
ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— ふぃがくろチャン (@MWmike6) September 26, 2023
26条の2第2項と進路変更禁止
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
簡単にいえば、26条の2第2項は故意犯の処罰規定があるけど過失犯の処罰規定がない…というところです。
26条の2第2項の故意は、「変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれ」を認識していれば足りるとされるので、自転車を抜いた直後、つまり自転車の存在を認識していたからそれで認識ありとみていいのかもしれませんが、若干状況が異なる判例ですが対向車を避けるためにハンドルを切って進路変更した際に2輪車に衝突した件について、緊急避難から無罪(業務上過失傷害)を言い渡した判例もあったりする(大阪高裁 昭和45年5月1日)。
結局、17条5項各号の除外事由に当てはまらないのに右側通行したことが原因だし(違反)、前方の見通しが効かない中で右側通行して戻す際に失敗しているので、「抜くタイミングに間違えた」という部分が問題なんだと思いますが。
ただまあ、25条の2第1項(横断等禁止)なんかも過失犯の処罰規定がありませんが、過失により25条の2第1項に反する行為で危険性がある場合には「過失による70条違反(安全運転義務)」になることも判例上確立しているので、26条の2第2項も同じく「過失による安全運転義務違反」にはなり得ますし、こうした状況を警察がどのように処理しているのかは知りません。
なんか誤解されたのかわかりませんが、「バスは違反ではない」という話をしたいわけではなくて、「何の違反なのか」の話ですから勘違いして発狂されても困ります。
なぜおかしな話をしたがるのかわからない
先日の「歩道にジャンプする」というマンガの世界について語る人もそうですが、
こちらについてコメントを頂きました。
自転車が車道を走るのはもちろん法的に問題ないと分かっていますし、自分も車を運転していて気をつけるようにします。
しかし、やはり車と比べれば遅い自転車は、車道の円滑な通行の妨げになっています。
自転車に乗る方々は、法を振りかざしてどうのこうのではなく、車を運転する非常に多くの他者に配慮し、もう少し自重した自転車の運転をするべきだと思います。
特に許せないのは、一度抜かしたにも関わらず、信号待ち等でまた前に出て来て、もう一度抜かさなければいけない必要があることがとても多いことです。
長文失礼しました。
あのさ、記事の件とは関係ない話にすり替えるのはやめません?
全く違う問題を出して「特に許せない」と言われても、それは違う問題でしょと。
私は無意味な「前に出たがり」をしないので、ワケわからん話にすり替えて「許せない」と言われても知らんのですよ。
けど、こうした「違う話」にすり替えて非難したがる人ってまあまあいますよね。
よくわかりませんが、広い心で許すところから始めてみてはいかがでしょうか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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