うちの近所に押しボタン式信号がある横断歩道があるのですが、先日ちょっとびっくりしたことがありまして。
押しボタンを使って横断歩道を通行するクルマ
現場はこんなイメージ。
駐車場から出て車道に合流するわけですが、車道のクルマが途切れなければ車道に合流できない。
そこで運転者はまず、クルマから降りて押しボタンを押してまして。
車道の信号を赤にして、安全に右折合流w
さて問題です。
このプレイは違法でしょうか?
クルマが横断歩道を通行することは違法ではない
これについてですが、クルマが横断歩道を通行することを禁止する規定は道路交通法にはありません。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
そしてそもそも、歩行者用信号はクルマに対する効力がないので、道路外から道路に進出するクルマにとっては「信号がない横断歩道」になります。
歩行者用信号は歩行者、特例特定小型原付、普通自転車に対する効力しかないので、クルマに対する効力がない。
なのでクルマにとっては「信号がない横断歩道」になります。
なのでクルマが押しボタンを使って横断歩道を通行し右折合流しても何ら違反にはなりません。
ただし、クルマにとっては「道路外から道路に右折合流」する扱いになるので、正常な交通である歩行者を妨げることになるときは右折合流することはできません。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
横断歩道を青信号で横断する歩行者(正常な交通)を妨げることになるときは、どのみち右折合流できないことになります。
25条の2第1項は「妨害禁止」ではなく「妨害することになるときは右折合流禁止」です。
現実的には妨害した場合が違反ですが。
クルマは押して歩いても歩行者にはならない
ところで、クルマは降りて押して歩いても歩行者にはなりません。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
クルマは含まれない。
ところで「交通の方法に関する教則」に書いてあるこちら。
これについても根拠は25条の2第1項です。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/img/3-13.pdf
自転車に乗ったまま横断歩道を使って横断することは禁止されていませんが、正常な交通である「歩行者の横断」を妨げるおそれがあるときは「横断禁止」。
妨害禁止ではなく横断禁止。
しかし自転車の場合、降りて押して歩けば歩行者にクラスチェンジするので、歩行者の立場になれば25条の2は関係ないことになります。
なので交通の方法に関する教則に書いてある内容って25条の2第1項、2条3項2号の規定そのまんまです。
クルマの場合、降りて押して歩いても歩行者にはならないので、押しボタンを押して車道の通行を止めたとしても、横断歩行者がいれば結局横断できないまま終わります。
これをする際にまず「歩道」の歩行者の通行妨害は禁止(17条2項)。
次に横断歩道を正常に通行する歩行者の通行妨害は禁止(25条の2第1項)。
日本の道路交通法では車両が横断歩道を通行することを禁止する規定はなく、25条の2第1項に抵触しない限りは横断歩道を通行することは可能ですが、なぜか多い意見はこれ。
25条の2第1項に抵触しない限りは問題ないのですが…
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。
もし車両が横断歩道を通行することが違反なら、この駐車場から出ることは永久に不可能になりません?
もし違反なら、永久に出庫させないように恣意的に横断歩道を設置することすらあり得ますが、正常な交通を妨害するおそれがないなら車両が横断歩道を通行することは禁止されていません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
押しボタン信号ネタに便乗して質問です
押しボタンが歩道走行を想定した位置(歩道上)にしかなく、信号は自歩専用の補助標識+自転車横断帯
信号も自歩分離の時差式タイプが設置してある交差点において、非普通自転車が進行する場合はどうすればいいですか?
自歩専用付いてるから、押しボタン使わないと直進も出来ず
自転車降りて歩行者に変身or非普通自転車で歩道走ってても声掛けなんてないから、押しボタンまで自転車でGOのどちらかな気がしますがw
必要でしたら交差点のリンク貼るので仰ってください
コメントありがとうございます。
そんな場所があるのですか?笑
場所を教えてください。
https://goo.gl/maps/ZgDss7jquzRXvGMM8
この交差点になります
停止線の先にあるから、押しボタン押そうと思うと信号無視になってしまうと思います
コメントありがとうございます。
これはひどいですね笑。
リモコンがないと操作できません。
これについては、そのまま車道の信号に従っていいんじゃないですかね。
なんでこんな構造にしたんでしょうね…
それ以外進行する方法ないですよね
押しボタンを作動させるためであっても停止線を超えて進行したらやっぱり信号無視になります?
コメントありがとうございます。
いや、仕方ないんじゃないですかね笑
バカ正直にやると自転車ルールは無理があります。