先日の続きです。
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最低でも○メートル
追い越し時の規定は「状況に応じて」なので「最低○メートル」という考え方は困難なのですが、
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
刑事判例でも民事判例でも「最低○メートルあけるべき」と示したものって、たぶんこれしかないです。
被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。
仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日
あくまでも
・見通しがいい
・先行自転車にフラツキなどがない
などの話なので、1.3mで有罪にした判例もあれば、1.0mで有罪にした判例もあります。
これら刑事責任と民事責任まで考えるなら、こうなるかと。
おおむね1.5mないし2mの間隔があれば十分といえるであろう。
「追越し」(東京地裁判事補 小林氏)、判例タイムズ284号
ところで。
仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日判決ですが、最近読者様から聞いたのですが、「必携自動車事故・危険運転重要判例要旨集」に掲載されているとのこと。
私が持っているこちらにも掲載されてますが、
最近の書籍にも掲載されていることは知りませんでした。
至近距離追い越し、至近距離追い抜きされて危険だから処罰して欲しいというなら、こういう判例を一緒に警察に出せば多少は反応が変わります。
たぶん
こういうライトで、物理的に線を引いたほうが分かりやすくなる気もしますが、
レーザービームって、いろいろ調べてみるとちょっと問題があると思われまして。
大手ライトメーカーがこういうレーザービームつきリアライトを作らないのは、法律上の問題なんだと思います。
いろいろ判例を見る限り、刑事責任としては側方間隔1.0mを基本にしていると思いますが、何らかの理由で判例を必要とする場合には、仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日判決がいいのかもしれません。
ただし、書籍には判決の全文は掲載されていません。
元ネタは高検速報46年版に掲載されているようですが、高検速報って古いものは国会図書館にもないので…
まあ、昭和の時代から揉める「側方間隔」なのに、一向に法律上明確な基準を示さないのもどうかと思いますが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
路上表示型のレーザービームは、至近距離で追い越すような車は何も考えずに運転してるからレーザーで表示しても意味が無い。
バイクでも後方にレーザーで表示する製品ありますけど、利用者に話聞いたら車間詰めてくる車に効果は無いらしいです
コメントありがとうございます。
意味がないのですね。
何かしらデータがないかちょっと調べてみたのですが、さすがに無さそうです。