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「妨害してないじゃないか!?」

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勘違いしている人がそれなりにいるようですが、こちら。

いろんな人
いろんな人
歩行者を妨害してないじゃないか!?

という意見が見られますが、「横断歩行者等妨害等違反」という名称ですがこの場合は妨害禁止違反ではなく一時停止違反です。

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横断歩行者等妨害等違反

横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分解して考えます。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。

 

この規定、「進路の前方を横断する歩行者」と「進路の前方を横断しようとする歩行者」に対し一時停止かつ妨害禁止を定めてますが、警察の基準はこれ。

進路の前方を横断する歩行者 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

この範囲に入るときは一時停止&妨害禁止。
この範囲に入るときは妨害になるかならないかを問わず一時停止義務を規定しているので、この場合は妨害したかしてないかではなく一時停止義務違反になる。

 

なお、5m範囲にいても全く違う方向に向かっている歩行者は「横断しようとする歩行者」には該当しません。
横断する意思とは横断歩道に向かって歩いている状態です。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

白バイはいいの?

白バイがガッツリ横断歩行者妨害してますが、これ、ちょっと勘違いしてました。
緊急車両は38条1項後段の一時停止義務から除外されています。

 

というのも、これ。

(緊急自動車等の特例)
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない

38条1項前段と38条3項は緊急車両に適用しないとありますが、38条1項後段と38条2項は除外されていないように見える。
しかし「法令による一時停止」から除外されているので、緊急車両は38条1項後段の一時停止義務、38条2項の一時停止義務から除外されてます。

(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

ただし38条1項後段は「一時停止」かつ「妨害禁止」。
「一時停止義務」から除外されても妨害禁止義務は残ることになる。

 

これは私も勘違いしてました。
まあ、その観点からいえば白バイは歩行者を足止めして妨害してますが…あまり深いことを考えるとややこしいですね笑。

妨害したか?が問題ではない

38条1項は「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」がいるときには、一時停止かつ妨害禁止を定めてますが、昭和35年道路交通法では「横断しようとする歩行者」を対象にしてませんでした。

 

○昭和35年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

歩行者保護を高める目的で昭和38年に改正。

 

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

これ以降、「横断しようとする歩行者」がいるときも一時停止義務があるのですが、「5m」にしても裁判所基準ではなく警察基準です。
警察さんが「5m」とアナウンスした方が分かりやすい気がしますが、特殊なケースでは5m以上でも違反になりうるし、5m以内でも違反にならない場合もあるので、具体的な数字はアナウンスしたくないのでしょうか?

 

なお繰り返しますが、「6歳未満、16インチ以下、時速8キロ程度まで」の全てを満たす自転車は道路交通法上は歩行者(小児用の車)になります。

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

なぜか全く浸透してませんが。


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    緊急車両の定義は、サイレンとかを鳴らしているときでしょうな?鳴らしていなくても緊急車両になる?

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