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道路外から右折合流車と、直進車の衝突事故…

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こういう事故のほとんどは、道路外から右折合流する際にきちんと確認しなかったことが原因と思われますが、

車道を普通に通行していた車両からすると、突然出てきた右折車に対応しようがないことも。
なので道路外から右左折合流ってかなり慎重にならないとまずい。

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道路外から右左折合流する際の注意義務

事故現場と思わしき場所です。

事故の態様としてどっちなのかはわかりません。

中央分離帯があるので、緑のケースでも二輪車側からすれば視認しにくいかと思われますが。

 

で。
詳しい事故態様は不明なので評価しようがないので、「駐車場から歩道を横切り右折合流する場合」の注意義務について。
かなりアバウトになっているケースが多い。

 

まず、「歩道の直前で一時停止」(17条2項)ですよね。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止しかつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない

歩道を横切る前の一時停止についてはあくまでも歩道の安全を確認するためのもの。
仮に歩行者がいなかったとしても一時停止を怠れば違反が成立します。

 

一時停止と安全確認を怠って進行するとこうなる。

https://twitter.com/UMAOUMITSURUGI2/status/1702652415189885175

次に、歩道の安全を確認して歩道を横切って車道に進入する前に、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは右左折禁止」(25条の2第1項)。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

こちらは必ずしも一時停止義務とは書いてありませんが、事実上は歩道上で一時停止して車道の安全を確認することになります。

 

つまり事実上、二回の一時停止&安全確認が必要になりますが、なぜかどちらも一時停止や安全確認が疎かなまま右左折合流する車両がそれなりにいる。

 

よく「チャリカスが歩道からノールックで車道に降臨!」みたいに言われますが、チャリカスのみならずノールックで合流されたら事故ります。

最近の判例をみていると

今回の事故、仮にネットカフェの駐車場から出ようとしていたなら、ちょっと歩道の見通しを妨げる構造がありますが、

最近の刑事判例をみると、歩道を横切る前に死角がある場合、「一時停止では足りない」とした判例が目立ちます。

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

一例として広島高裁 令和3年9月16日判決は歩道通行自転車とガソリンスタンドから左折して合流しようとしたクルマの事故。
「一時停止を怠った過失」とした一審判決を「是認できない」として破棄し、「一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどの注意義務違反」として有罪に。

一審 二審
本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約5kmで進行した過失 本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失

25条の2に関係する判例としても、死角がある場合に「一時停止後に小刻みに発進と停止を繰り返し死角を解消して右折する注意義務」を認めた判例があります。

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

高松地裁 令和3年2月22日

死角がかなりあるケースでもこんな感じに注意義務があるのですが、そこまで死角が強くないケースでも安全確認をしない限りは歩道を横切ることも、道路外から右左折合流することも禁止です。

実際のところとして

二輪車が超高速度とかだったなら別ですが、ほとんどの場合、右左折合流車の安全不確認が事故の原因。
報道の事故については詳しい事故理由はわかりませんが、今一度「歩道を横切る前の一時停止&安全確認」と「車道に右左折合流する前の一時停止&安全確認」の徹底を。

 

過失割合はちょっとの違いで大きく修正されるので、それこそ直進車がかなりの速度超過なら右折車を無過失にした判例もなくはない。
事故が起きなければ過失割合も何もないので、事故らないために安全確認義務の履行を。

 


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    停止はするけど、右側見ずに車道に進入する車両が多い気がします。何となくですが、自分が座っている位置が車道に入るまで進入してないと考えてるフシがあるような感じがしてます。鼻先が出ているというのを理解出来てないような所ですね。
    まあ、急発進するような事は稀なので、回避出来ない事はないですが、何を見なければいけないかの判断が出来てないところですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      無確認で進入することは「されたら嫌なこと」ですが、自分がされたら嫌なことだと理解すれば早いと思うんですね。

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