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横断歩道上にバス停を設置する…横断歩道を塞いでいいのか?

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なんでこんなことになってしまうのか不思議ですよね。

バス停の設置には道路占有許可(道路管理者)と道路使用許可(警察)が必要だし、バス停が先に出来たのか、横断歩道が先に出来たのかでも話が変わります。

 

ありがちなパターンは、先にバス停があり、住民からの要望で横断歩道が後付けで設置されたパターン。
そんな場所に横断歩道を作るなよとなっても、他に横断歩道を設置できそうな場所がなく仕方なくこうなるケースも。

 

ただまあ、現実的には全国に約9000件のヤバい横断歩道があるとされてます。

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記事で出ている寝屋川市の春日町バス停。

バッカじゃねーのとツッコミを入れたくなります。

バス停にバスが停車すると横断歩道を封鎖するシステムを採用。

凄いよなあ…

 

なお、以前「5m範囲に歩行者がいるときには車両は進行できない」と意味不明な話をしている人がいましたが、

横断歩道で一時停止後、歩行者が「先に行け」と言えば。
道路交通法38条1項って、病的に解釈する人がいるのでビックリします。 一連のやり取りを見るに、警察官までだいぶいい加減な説明をしたようで。 道路交通法38条 こちらにも書きましたが、 横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。 (横断歩道...

5m範囲に歩行者がいたから必ず「横断しようとする歩行者」になるわけではないのは判例からも明らか。

進路の前方を横断する歩行者 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

当たり前の話として、バス停でバスを待つ歩行者は5m範囲にいても「横断しようとする歩行者」には該当しないので、一時停止は必要になりますが歩行者が「行け」と促すなら単なるバス待ち歩行者でしょう。
「横断しようとする歩行者」には該当しないので、歩行者が「行け」というなら進行して構わない。
明らかにバス待ちだと言えるなら一時停止も不要になりますが、現実的には一時停止して歩行者の意思を確認してから進行する方がベターでしょうね。

 

なぜか「歩行者が譲っても進行できない」と信じる人がいてビックリしますが、「一時停止後に」歩行者が先に行けというなら、きちんと確認しているなら条文上も何ら違反になる要素がないし、判例や解説書を見ても同様。

歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

当たり前ですが「一時停止した後の話」。

 

ちなみにどうでもいい話ですが、横断歩道を使ってクルマが横断すると違反だと勘違いしている人が多い。
それが違反になるなら、このように右左折する車両は違反になりますが…

たまに交差点のど真ん中に横断歩道があるケースすらあるけど、もし車両が横断歩道を通行することが違反だとすると、交差点を直進出来なくなったり意味不明なのよ。

 

道路交通法上、車両が横断歩道を通行することを禁止する条文はありません。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

車両の横断については、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないときには横断可能。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

なので自転車(車両)が横断歩道を通行する際には25条の2第1項により、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないなら構わないことになる。
妨害するおそれがあるときには降りて押して歩けば歩行者化し、歩行者には25条の2が関係ないので横断可能になる。

 

当たり前の話なのに、なぜかこの理屈を認めない勢がいたりするのでなかなか不思議なんですが、私が言っているというよりも言い出しっぺは警察庁ですから。

「車両の横断歩道通行は禁止していない」(昭和54年警察庁交通企画課、同旨 国会議事録昭和53年4月26日)

 

「自転車が横断する際には25条の2により規制される」(警察庁、自転車のルールより。教則も同様)

 

なぜに25条の2が適用されることを認めない勢がいるのか不思議ですが…

 

横断歩道に被るバス停っていくらでもありそうですが、直せない事情があるんでしょうね。
直せない事情があることは、絶対に直せないわけではないケースも多いのですが。


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