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自転車が道路外に右折するときは、道路中央に寄ってもいい?

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最近話題の「自転車の横断」、「自転車の道路外右折」について質問を頂きました。

読者様
読者様
自転車が道路外に右折する方法について質問します。
25条2項で車両が道路外に右折する方法が書いてあります。
特定小型原付と軽車両が除かれてますが、逆にいえば特定小型原付や軽車両が25条2項に従って右折することが禁止されていません。
自転車が道路外に右折するときに25条2項に従って道路中央に寄ってから右折して問題ないのでしょうか?
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

すみません、自転車が25条2項に従って道路中央に寄ってから右折すると違反になります。

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自転車が道路外に右折する方法

自転車が道路外に右折する方法は、このように「横断」しか方法がありません。

 

クルマやオートバイが道路外に右折するときは、道路中央に寄ってから右折しますが、一方では18条1項でクルマやオートバイは「左側寄り通行」を定めてます。
そして道路外右折方法の25条2項は、18条1項の除外規定にもなっているから中央に寄っても問題がない。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

25条2項が自転車には適用されない以上、自転車は左側端寄り通行義務を解除できません。
なので「横断」という方法を取るしかなく、「横断」である以上は25条の2第1項に従います。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

要は交差点だけでなく、道路外右折する際も二段階右折の要領になります。

ただまあ、必ず90度じゃなければいけないわけではないので、逆走とみられない程度で、きちんと前方・後方を確認して「正常な交通を妨害するおそれ」がないことを確かめてから道路外に右折すれば問題にはならないかと。

ノールック横断はもちろんダメ。

ちょっとややこしい歴史

そもそも、昭和35年に道路交通法ができたときには、クルマについても「道路外右左折」という用語がなく、全て「横断」でした。
左横断、右横断と呼ばれていたのが昭和35~46年。
だから現行の25条の2にしても、昭和35年時点では「道路外右左折」という文言がありません。

(横断等の禁止)
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。

歴史的にはこう(全て道路外右左折の話)。

クルマの左折 クルマの右折 自転車の左折 自転車の右折
昭和35年 横断 横断 横断 横断
昭和39年 横断 「右横断の方法」が新設(25条1項) 横断 横断
昭和46年 道路外左折(25条1項) 道路外右折(25条2項) 道路外左折(25条1項) 横断

自転車は道路外右折の方法(25条2項)から除外されていて、しかも左側端寄り通行(18条1項)に縛られるので横断する以外に方法はありません。


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