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荒川のマナー問題。「マナー問題」と捉えるから間違うような。

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YouTubeで「荒川サイクリングロードのマナー問題」みたいなのが出てきたのですが、これっていつの時代も同じように問題になり、論争が起きて、結局変わらないままだよなあと思って見てしまいました。

 

結局、元々ちゃんとしている人しか見ないし、元々ダメダメな人は見ても響かない。
なので元々ちゃんとしている人がよりちゃんとするだけで、変わらない層は変わらないという…

 

以前、ウーバーイーツの自転車がメチャクチャだということで自転車講習会みたいなのをしてましたが、参加する時点でちゃんとしようとする意思がある。
ちゃんとする気がない人は参加しない。

 

それと似たような話なのかも。
ちょっと気になった点を挙げてみます。

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そもそも「荒川サイクリングロード」ではない

そもそも「荒川サイクリングロード」と呼ぶことが間違っていて、あそこは緊急用河川敷道路。
災害時に物資を運搬したり、堤防管理のための道路でしかない。
それを有事の時以外は、一般に解放しているだけ。

 

けどあれなのよね。
多摩川にしても「サイクリングロード」という名前を払拭して「自転車優先じゃない感」をアピールするために名前を公募してましたが、

多摩サイの新しい愛称は【かわさき多摩川ふれあいロード】になりましたが・・・
多摩川サイクリングロードの、愛称をネット上で投票していたことをご存知でしょうか? たぶん、知らないし興味ないという人のほうがほとんどだと思われます。 私はこの件、結構前から知っていたのですが、何の効果があるのか不透明だったので、ここで書くこ...

全く浸透してない。
「荒川サイクリングロードじゃないだろ!」と言ったところで変わらないのかな。。。

 

なお、たまに出る「歩行者と自転車の分離」については、そもそも本来の道路の目的が災害時の物資運搬にあるので、分離したら本来の目的に支障が出るのでムリでしょうね。

マナー問題?ルール問題?

結局どこのサイクリングロード(緊急用河川敷道路含む)でも問題になるのは、歩行者の横をビュンビュン通過する自転車の危険性。

 

これはマナー問題ではなくルール違反。
緊急用河川敷道路でも道路交通法の適用があるのだから、当然これを守らなければならない。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときはこれとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

歩道と車道の区別がない緊急用河川敷道路なんて生活道路と変わらないようなもの。
生活道路で歩行者の横をビュンビュン飛ばすクルマがいたら危険だけど、同じなのよ。

 

よく自転車乗りが「クルマが至近距離通過した!幅寄せだ!」と激オコするけど、自転車が歩行者に同じように至近距離をビュンビュン通過したらそりゃトラブルになるよって…

 

マナー問題ではなくルール違反なんだと明確にした方がいいと思う。

 

ただし現実的な話として、緊急用河川敷道路で警察官が取り締まりするわけではない。
だからいつまで経っても、歩行者の横をビュンビュン通過する自転車が減らない原因でもある。
クルマが自転車の横をビュンビュン通過しても、警察官は取り締まりしてませんしね…

 

結局、自転車乗りのモラルに委ねるしかないから、トレイン組んで爆走し歩行者から危険視される自転車が減らない。
そもそも、YouTuberでも荒川で爆走している人がいたような気もするけど…

責任、重いよ

緊急用河川敷道路って道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」で、意味合いとしては遊歩道と近い。
ちょっと前にこのような報道がありましたよね。
公園内の遊歩道(サイクリングロードに近い)で、ロードバイクと「犬を連れた歩行者」の事故です。

散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和解が成立した。一審の神戸地裁は自転車側に約1570万円の支払いを命じたが、高裁は過失を重く捉え、自転車の男性が解決金2500万円を支払うことで合意した。

(中略)

一審判決は原告、被告の双方に過失を認めたものの、「慎重な運転が求められる場所だった」と自転車側の安全配慮義務違反を大きく捉え、過失割合を原告3、被告7としていた。原告代理人によると、高裁は割合を2対8とする和解案を提示し、双方が受諾した。

一審判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で発生。犬を連れた女性の近くを男性のロードバイクが通過した際、リードとロードバイクのチェーンが絡まって男性が転倒した。リードを持っていた女性も右腕を引っ張られて、まひが残った。

【独自】犬のリードに絡まり転倒事故、飼い主と自転車の過失割合は2対8 自転車の男性2500万円支払いで和解(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース
散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和

これが報道された時、「どうせロードバイクが爆走して事故ったんだろ」と感じた人が多いと思いますが、一審判決をみると「ロードバイクは時速20キロから減速中」、「警察官の実験でも犬のリードは視認困難」となっている。

本件遊歩道は、公園敷地内の、歩車道の区分がなく、自転車・歩行者の通行区分もない見通しが良好な道路で、交通規制もない。本件遊歩道の路面は平坦なアスファルト舗装で、本件当時は乾燥していた。本件遊歩道は、本件現場の先で、左にカーブしており、カーブ部分の南側には、扇状の階段(以下「本件階段」という。)がある。
本件事故当日、原告は、父母とともに、本件現場付近に車で訪れ、(中略)。各人が一匹ずつリードでつないだ犬を連れていたが、原告が連れていた本件犬が自力で階段を下りなかったため、原告は、本件犬を抱えて本件階段を下りた。原告が、本件階段下の草地で本件犬を下ろしたところ、本件犬は本件階段付近の草を探っていた。本件リードは、リール付きでリードの出し入れをして伸縮できるものであった。なお、原告の父Bは、先に階段を下り、遊歩道を渡って北側の草むらで、自身が連れてきた犬を遊ばせていた。
被告は、ロードバイクである被告車を運転して、本件遊歩道のやや左側を、西から東に向かって、時速約20キロで走行していた。被告は、別紙図面3の①地点で、進行方向の(ア)地点に原告が佇立していること、被告からみて原告の左側の草むらに人(B)と同人が連れた犬がいることを認識したが、この時、原告がリードを把持して本件犬を連れていることは認識していなかった。被告は原告の右側のスペースが広く空いているように見えたため、原告の右側を通過しようと考え、また、進行先で遊歩道が左にカーブしていることから、被告車のペダルを漕ぐのをやめて速度を落として進行し、原告の右側を走行しようとした。被告が、②地点を通過しようとした時、原告が把持していた本件リードと、被告車のチェーン部分等が接触して絡まり、被告車はその場において停止する力を受けた一方、被告の身体は、慣性によって被告車から離れて、前方に進んで芝生の上に倒れ込み、被告車も倒れた。他方、原告は、右腕が引っ張られる形で転倒した。

(中略)

実況見分が行われ、本件現場において、自転車走行時及び停止時の本件リードの視認可能性を確認するために、被告車と同等の大きさの自転車を時速20キロないし25キロの速度で走行させて本件リードの視認状況が確認された。
警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。

これが一審裁判所の認定。
そしてこの事実認定の下で下された判決がこれ。

被告は、被告車を運転して本件遊歩道を走行するにあたり、本件現場付近には歩行者が存在したのであるから、周囲の状況を確認して安全に走行すべき義務があるにもかかわらず、これを怠った過失がある。他方、原告にも、他の自転車等の交通当事者が通行することが合理的に想定される本件現場付近で本件犬の散歩をするにあたり、本件リードを適切に操作し、本件犬との距離を適切に保つなどして、人や自転車等の他の交通当事者の通行を妨害しないようにすべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある。そして、本件事故が公園内であって、散歩や遊戯によって歩行者が不規則・予想外な行動をとる可能性が相応にあるような場所であり、自転車で通行する被告に対して比較的慎重に運転すべきことが要求される場所での事故であることからすると、本件リードの視認可能性が極めて低く、原告の本件リードの操作等が適切とは言い難い面があったとの事情等を考慮したとしても、本件事故における原告の過失相殺率は、30%とするのが相当である

神戸地裁 令和5年7月21日

サイクリングロード(緊急用河川敷道路を含む)で対歩行者事故が起きた場合、警察官による実験で視認困難と判断されても、自転車のスピードが20キロから減速中でも、80%なのよ。
これくらいの過失割合になるのは、普通

ほかにも多摩川サイクリングロードで起きた自転車対歩行者の事故について、過失相殺を認めず自転車過失100%にした判例とか普通にあるので、個人的には歩行者と混在しているサイクリングロードは走りたくないと思ってしまいます。

 

時速20キロから減速中のロードバイクなら、爆走とは言えないような走り方。
めっちゃ責任が重くなるのがサイクリングロードでの事故なので、ビュンビュン飛ばす自転車をみると…

有効な打開策はないまま

冒頭で書いたように、元々ダメダメな走り方をする自転車には響かないのがオチだし、なんだかんだ変わらないままズルズル来ているのが現実。
「ちゃんとしろよ!」と訴えかけてもたいして変わらなかったままなんじゃないかと思うし、以前は釘のバラマキ事件もありましたよね。

荒川サイクリングロードに大量の釘!事件から思うこと。
もう約3ヶ月前の話となりますが、荒川サイクリングロードに大量の釘が撒かれ、パンク者続出した事件をご存知でしょうか? この事件は当初より知っていたのですが、あまり書くと模倣犯が増えるのかなと思いあえて取り上げていませんでした。 あれから約3ヶ...

抜本的な対策って何かあるのだろうか?と考えてしまいますが、いまだにチーム練と称して集団爆走したり、「ドケや!」などと罵声を浴びせる自転車がいたりするようだし、それらは何年も前から変わっていない。

 

何か抜本的な対策ってあるのですかね。
個人的な感覚では、ビュンビュン飛ばす自転車は他で走れば済むと思ってしまいますが、個人のモラルに委ねるしかないからやりたい放題になるのもね。

 

まあまあシンプルな話として、「歩行者に配慮して減速し側方間隔開けなよ」なんですが、これすらできない自転車がいるわけですから。


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