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自転車が通行してもいい標識はどれ?意外と難しい自転車の標識。

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ちょっと前にこんな件がありましたが

「自転車を除く」の補助標識は、非普通自転車を排除しているか?
先日書いたこちら。 標識令では規制標識につける「自転車」という略称は普通自転車を意味すると書いてあります。 (六) 車両の種類の略称 規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の下欄に掲げる略称を用...

自転車の標識って、意外とややこしい上に面倒。
分かりにくいわりには習う機会もないのですが、Twitterとかではよく揉める原因ですよね。

 

今回は分かりにくい自転車の標識について、クイズ形式にしました。

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先に用語の確認から…

自転車で分かりにくいのは普通自転車と非普通自転車が存在する上に、標識によっては両者が分けられていること。
ちなみに「非普通自転車」という用語はありませんが、何かしら呼び名をつけないと意味不明になるので「普通自転車ではない自転車」を非普通自転車とします。

普通自転車 非普通自転車
長さ190センチ以下、幅60センチ以下 普通自転車以外

なお普通自転車は「スタンダード自転車」です。
ノーマル自転車と呼ぶと、非普通自転車をアブノーマル自転車と呼ぶことになり非普通自転車乗りから激怒されたり、むしろ喜ばれたりして面倒です笑。

自転車が通行できる標識はどれ?

ではクイズ。
普通自転車、非普通自転車が通行できる標識はどれ?

全部ビミョーに意味が違います。
さて、正解は?

正解編

ではまとめて正解を。

普通自転車 非普通自転車 意味
車両進入禁止(303)
車両通行止め(302)
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)
車両進入禁止(303)
特定小型原動機付自転車・自転車・軽車両通行止め
自転車以外の軽車両通行止め(308)
車両通行止め(302)
自主規制 自主規制 法令根拠なし

ではそれぞれの解説。

車両進入禁止(303)

普通自転車 非普通自転車 特定小型

この標識は一方通行の逆走を禁止していますが、問題になるのは「自転車を除く」。
標識令では、補助標識の自転車とは「普通自転車」を意味するとあり、さらに補助標識が普通自転車を意味する場合には特定小型原付を含むとしている。

なので普通自転車と特定小型原付のみ逆走可能。

車両通行止め(302)

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付 軽車両(自転車以外)

これは車両通行止めの標識になりますが、「軽車両を除く」なので全ての軽車両は通行可能。
そして普通自転車が除外対象なので、「上で書いた件」により特定小型原付を含む軽車両が通行可能という意味になります。

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付

この標識は「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」。
なので自転車全般と特定小型原付は通行禁止ですが、「車道」のみに掛かっているため歩道を「普通自転車」は通行することが可能です。
特定小型原付については歩道に「自転車通行可」の標識があれば、時速6キロモードに変えれば通行可能。

 

なお、非普通自転車のうち牽引車・側車付き自転車については、押して歩いても歩行者にはならないため歩道を押し歩きしても違反になります。

車両進入禁止(303)

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付 軽車両(自転車以外)

一方通行の逆走を禁止してますが、「軽車両を除く」なので全ての軽車両と特定小型原付は逆走可能。

特定小型原動機付自転車・自転車・軽車両通行止め

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付 軽車両(自転車以外)

自転車、特定小型原付、軽車両が通行禁止。
高架橋では時々見かけますね。
基本的には迂回路があるはず。

自転車以外の軽車両通行止め(308)

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付 軽車両(自転車以外)

この標識ですが、「自転車以外の軽車両通行止め(308)」なので自転車、特定小型原付は通行可能です。

標識の種類 標識 意味
自転車以外の軽車両通行止め(308) 交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。

「18ー3」と時間指定があるのですが、だいたいは屋台(軽車両)をターゲットにしています。
自転車や特定小型原付は通行可能。

車両通行止め(302)

普通自転車 非普通自転車 特定小型原付 軽車両(自転車以外)

通行禁止の標識ですが、「軽車両を除く」なので全ての軽車両(自転車含む)は通行可能。
そして普通自転車が含まれるため、特定小型原付も含めて通行可能になります。

 

特定小型原付は軽車両ではなく原付ですが、標識の意味にこれがあるので…(死ぬほど分かりにくい点の文句は警察庁へ)

自主規制

これは道路交通法によるものではなく道路管理者の「お願い」ですが、通行して欲しくない雰囲気は十分伝わるので従いましょう。笑

自転車関係の標識は分かりにくい

ちょっと前に名古屋市で電動キックボードが逆走した事故がありたしたが、付いていた標識はこれ。

これの意味は自動車(自動二輪含む)と一般原付は逆走禁止という意味になる。
略称の「原付」は「一般原付」だと規定されてます…

なのでこうなる。

自動車 一般原付 特定小型原付 軽車両(自転車含む)

一般原付扱いの電動キックボードは逆走禁止、特定小型原付扱いの電動キックボードは逆走OKだから問題がややこしくなってましたが、この国の標識は一見しても詳しくないとわからないのが難点。
免許持っていてもわからない人はわからないので…

 


コメント

  1. T250乗ってみた より:

    管理人様
    こんにちは。

    通行禁止の話題だったのでついでと言ってはなんですが、
    この場所にある進入禁止標識は道路の左右に設置されているのですが、右と左で補助標識有りと無しバージョンになっているという矛盾が。
    https://maps.app.goo.gl/kkzC1w5AndhehoTR9

    こういった時は補助標識有りとして進行して構わないのでしょうか?

    自転車ならまぁあまり気にしなくても良いかもですが、特定小型原付だとそうも行かず・・・

    ストリートビューで過去の画像を見ると元々は左にも補助標識があったみたいですが、標識サイズを変更した際に付け忘れたようですw

    ちなみにここの標識の矛盾は標識BOXを通じて修正してもらいましたが、左右の標識の標識管理番号が同じなのは意外でした。
    今はどちらも補助標識有りになっています。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      雑な仕事をしているなと呆れますが、そもそも左右に標識を立てる必要がよくわかりません。
      そして片方が有効な以上、自転車や特定小型が逆走しても違反は成立しないと思います。

  2. T250 より:

    普通に考えて逆走OKですよね。
    調べてみると意外と矛盾標識は多いみたいで
    歩いていてもついつい標識が気になってしまうようになってしまいました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      警察さんが雑な仕事をするからおかしくなりますよね。
      不思議です。

  3. しまなみ最高 より:

    話が脱線するのですが、「普通自転車」について言わせてください。
    「普通自転車」と「それ以外の自転車」の区分わけですが、せめて「チャイルドキャリア(サイクルトレーラー)」を付けた自転車は普通自転車として扱ってほしいですね。
    サイズ規定があっていいから!
    サイクルトレーラー=リアカーという大昔?の感覚のまま法令が変わっていないように思います。
    しかし、どんどん自動車から小型モビリティへの移行を推進していく中で自転車に対する大きな法改正が「青切符が切れるようになりました!」だけというのが。

    しまなみ海道でバーレーのサイクルトレーラーを使われている方が時々いますが、便利そうだし普段使いできればいいのにと思います。
    しかし、車道オンリーとなると街中で使うのは無理。
    危険な特定小型原付を無理して通すなら、先にこっちを!と思いながら一連の流れを見ています。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      普通自転車を定義した理由が「歩道通行する上でサイズを制限する」ことなので、サイクルトレーラーはどうしても外れてしまいますね。
      そして青切符については、あまり意味がないので気にする話ではないと思ってます。

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