まあまあどうでもいい話なんですが、某通販の話。
規約に「セール品は初期不良でも返品交換不可」と書いてあるらしく、それを理由に初期不良があっても返品や交換に応じないらしい。
それ、違反や
そもそも、そういう問題をどう解決するかというと、一応は規約に従うことを了承した上で売買契約が成立したとなるわけですが、
そもそもその規約自体が、消費者契約法に違反するため無効な条項です
しかしまあ、こんな手口の通販がいまだに存在するとは思えないけど、こんな条項が法的に許されるなら、「わざと壊れたものを売りつけることが可能」になるでしょ…
「安いっす!でもセール品だから一切返品や交換に応じないよ!」と書いて、わざとジャンク品を売りつけてホクホクするようなアホを防止するため、消費者保護のためそんな条項は無効です(消費者契約法8条の2など)。
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
しかしまあ、そんな条項をつける通販がいまだに存在することに驚く。
と思ったけど
そういや思い出したけど、消費者が返品返金を申し出た後に規約を変更し返品返金不可に力業で変えた事業者もいましたよね。
現存しない事業者の話になりますが。
どこから買うか、誰から買うかなんてあまり意識しない人もいるかもしれませんが、結構要注意なのよ。
すぐに発狂する事業者に個人情報を渡すと、その後想定外の事態に巻き込まれてしまうこともありますし。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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