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ロードバイクに「インカム」は必要?もしかして違反になる?

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こちらで書いた件。

自転車は炎上する。
自転車界ってまあまあどうでもいいことでしばしば炎上している気がしますが、リムブレーキorディスクブレーキなんて話も定期的に炎上する鉄板ネタですよね。 あれはネタ振りに引っ掛かる人もどうかと思うけど、炎上レベルとしてはプチ程度なのかと。 ホン...

オートバイを走行中に文字通り「炎上」していますが、仲間が異変に気がついてインカムで停止を求めてます。
タイミングが遅かったら、ライダーごと炎上していた可能性もある話なのでインカムも有用なんだなと思うし、その後の交通整理でもインカムが役に立っているように見える。

 

ロードバイクでもインカムを使っている人はいます。

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ロードバイクにインカム

ロードバイク用のインカムってあまり多くはないと思うけど、例えばこれ。

SENA piというインカムですが、ロードバイク用ヘルメットのストラップに着けるタイプ。
名前は「ピ」ではなく「パイ」です。
そこは重要なポイントなので、「パイ」を二回繰り返しましょう。

 

で。
オートバイのライダーさんはインカムを使っていることは珍しくない気がするけど、ロードバイクではあまり聞かない。
オートバイはエンジン音がうるさくスピードも速いから大声では伝わらないけど、ロードバイクは大声出せば事足りるからなんじゃないかと推測。

 

もしくは、ボッチサイクリストが多いからなのかな。
ご夫婦でサイクリングするのにインカムを使っている人が以前いた気がする。

 

ところで、「自転車イヤホンは違反」だからインカムもダメなんじゃないかと思う人もいるかもしれません。

警察庁の通達

以前も書いてますが、自転車に乗るときに「イヤホンの使用」が違反なのではなく、「イヤホン等を使って安全運転に必要な音が聞こえない状態」が違反。
警察庁も「おかしな取り締まりすんな」と通達を出してます。

自転車のイヤホンって「それだけ」では違反じゃないです。警察庁が発表した通達とは。
以前から何度か書いてますが、自転車のイヤホンやヘッドホンって「それだけ」では違反ではありません(個人的には推奨しませんが)。 ちょっと前に警察庁が通達を出しています。 自転車のイヤホンやヘッドホン 一応法律解釈上は、イヤホンを使うこと自体が...

1 指導取締り上の留意事項

法第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底

自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。

3 広報啓発活動等の実施

自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。

4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し

前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること。

 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf

要は道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)について、自転車が「イヤホンの使用のみ」だと、公安委員会遵守事項違反にはならない。
あくまでも違反になるのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」した場合なんだと書いてあるのだから、

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

拡大解釈した取り締まりはやめろと。
インカムが違反とは解釈できないので、そこは心配無用。

 

けど、オッサン同士がヒルクライムでハアハア言うのを聞かされるのもちょっとツラいですね。
インカムが必要なのかはそれぞれ判断する問題ですが、緊急時には有用かもしれません。

 

まあ、オートバイのように走行中に炎上する要素がないので(バッテリーがなければ)、実際には雑談メインになりそうですが、それはそれでよいのかも。
走行中の危険を後続ライダーに伝えたりするにも役立つかと。

 

ちなみに警察庁の通達については、末端の警察官までは届いていません笑。
相変わらず「イヤホン外せ」的な取り締まりを実行するそうですが、インカムについては問題ないでしょう。

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