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だから法と構造の不一致はダメだし、分かりにくい法律もダメ。

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以前から道路交通法の「自転車道」(2条1項3号の3)は法律の規定に不備があることと、構造と法律の不一致が混乱の原因と書いてますが、

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...
その「自転車道」に通行義務はあるか?
ちょっと前になりますが、こちらの「自転車道」(?)について 車道を通行する自転車にもここを通行する義務があるのか?と質問を受けたのですが、ここについては以前も書いたことがあります。 今になって考えるとビミョーに間違ってますが、改めてまとめま...

こうやってイチャモン付けられる人が出てくるわけ。

道路交通法の自転車道は、こう。

①柵や縁石などで仕切りが必要
自転車道の標識は必須要件ではない
③「車道の部分」と定義しながらも誰がみても歩道の中に作られる
④歩道の「普通自転車通行指定部分」との差が分かりにくい
⑤道路交通法上の自転車道になるかは管轄署次第なので、自転車道の標識があっても管轄署は自転車道とは捉えていないことがある
⑥管轄署の考えと、事故が起きたときに裁判所が「自転車道」と見なすかは別問題
⑦自転車道があるときには、普通自転車は自転車道を通行する義務がある

地獄なのよ。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない

当該部分は自転車道とは見なせない(構造分離されてない)とは言え、一般人がわからないから揉める原因になる。

 

ちなみになんで「道路標識で示した車道の部分」と規定しなかったのかについては謎。
道路標識で示した車道の部分」と定義していれば、標識がないなら解決する。
しかし、理屈の上では標識がなくても自転車道になりうる。

自転車道は、道路標識の設置の有無に関わらず、縁石等により構造的に車道及び歩道を分離し整備することにより、道路交通法による普通自転車の通行義務が発生します道路標識(325の2)は、道路管理者、公安委員会のいずれが設置しても、普通自転車の自転車道の通行義務は適用されます

 

道路: 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」についてよくあるご質問と回答 - 国土交通省

しまいには偽物標識すらあるし笑。

 

ホンモノ

ニセモノ

似て非なる「自転車道」。最近は偽標識すらあるのか?
道路交通法では、普通自転車が道路を通行する際には「自転車道」があるときには自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、 これは道路交通法上の自転車道です。 これは道路交通法上の自転車道ですかね? よーく見てくださいよ。 なんか微妙に違...

法の規定に問題があり、しかも法と構造が不一致だから揉める原因になりますが、

こんな感じで歩道の中に作られても自転車道の存在に気がつかないし、

国道357号の自転車道については、標識があるけど管轄署としては自転車道ではないから通行義務がないという笑。

 

メチャクチャだよなあ…
特定小型原付は歩道と自転車道で使えるモードが違うので、トラップにしかならない。

 

だからちゃんと作れと以前から書いている通り。
本当に馬鹿馬鹿しい。
一見してどこを走らなければならないかもわからないものを乱立させて何をしたいのやら。

コメント

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