以前読者様から指摘を受けて初めて知った話(勉強不足のところありがとうございます)。
歩道の「自転車通行可」の標識は歩行者と自転車の位置関係に意味がある。
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
37 「普通自転車等及び歩行者等専用」、「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行((326の2―A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる。
道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置する場合には、標示板の自転車の記号が車道側となるように設置すること。
自転車マークが車道寄りになるように標識が考えられているのですよ。
確かに歩道通行自転車は「歩道の中央から車道寄り」と決まっている。
あれから「自転車通行可」の標識をチェックしてみました。
裏表ともに自転車マークが右側にあるので、間違ってますね…
某県警では警察庁の指示に従わない方針なのだろうか。
けど、歩行者マークと自転車マークの位置関係に意味があるなんて、知ってる人はほとんどいない気がする。
世の中はテキトーなのかも
一応、警察庁が「車道寄りに自転車マークな!」と指示してもその通りにはなってないし、そもそも標識の意味を理解している一般人がどのくらいいるのかすら怪しい。
そもそも「自転車道」の偽標識すらあるのですが、
ホンモノ
ニセモノ
自転車マークに人が乗った偽物標識…
一番ややこしいのは、ホンモノ標識だろうと偽物標識だろうと、自転車道の成立要件に標識は必須にはなってないので、ホンモノか偽物かは無関係…
本番禁止なのに自由恋愛ならOKという謎の抜け道が用意されている日本ですし、道路交通法にも様々な抜け道やトラップがあるのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント