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ビワイチ白鬚神社前に自転車専用通行帯が「県内初」設置。

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ビワイチの白鬚神社前に自転車専用通行帯が設置されたそうですが、これって意味合いとしては、以前から疑似通行帯風になっていた部分について、道路交通法上の普通自転車専用通行帯としての規制を掛けて再整備した…という話ですよね?

びわ湖を自転車で1周する「ビワイチ」のコースとして指定されている高島市の白鬚神社前の国道の一部に、県内で初めて自転車専用の通行帯が設けられ、25日、警察官が観光客らに安全な通行を呼びかけました。

「自転車専用通行帯」が設けられたのは、高島市にある白鬚神社前を通る国道161号線で、「ビワイチ」のコースとして指定されていますが、車の交通量が多いうえに道幅が狭く、「ビワイチの難所」ともされています。
自転車の安全を守ろうと、今月(4月)上旬、高島市の白ひげ浜水泳・キャンプ場北側丁字路から大津市の北小松漁港入口交差点までのおよそ5キロの南に向かう車線に、県内で初めて自転車専用通行帯が設けられました。
「自転車専用通行帯」では自転車は自転車専用レーンを通行しなければならず、自動車やバイクは走ることが禁止されています。

ビワイチの“難所” 高島 白鬚神社前に自転車専用通行帯|NHK 滋賀県のニュース
【NHK】びわ湖を自転車で1周する「ビワイチ」のコースとして指定されている高島市の白鬚神社前の国道の一部に、県内で初めて自転車専用の通行帯が設けられ…

要は以前からこのように、疑似通行帯風に分離されていましたが、

 

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本当にややこしいことに、道路交通法上は公安委員会が「車両通行帯&普通自転車専用通行帯」にすると意思決定した上で標識を立てない限りは法的な効力がなく、疑似通行帯のままだとオートバイやクルマが通行しても何ら違反ではありませんでした。
それを「車両通行帯&普通自転車専用通行帯」にすると意思決定したので、自転車・軽車両・特定小型原付以外の車両はこの自転車レーン部分を通行できないようにした…という話か。

通自転車、軽車両及び特定小型原動機付自転車は、琵琶湖側の車線の「普通自転車専用通行帯」を通行しなければなりません。
普通自転車専用通行帯は、南進方向(大津方向)の一方向のみです。
通行帯内で北進すると逆走になります。北進する場合は、北進車線を走行してください。
自動車等は、普通自転車専用通行帯内を通行することができません!
(左折するため、道路外へ左折するため道路の左側端に寄るとき、緊急自動車に進路を譲る時等の場合は、除外されます。)
④ 自転車専用通行帯は車道となりますので、歩行者は歩道等を歩きましょう。
※通行する際は、現場の道路標識等を確認してください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5456255.pdf

まあ、あくまでも南進方向のみに自転車専用通行帯があり、逆方向には自転車専用通行帯がないので、形としてはイレギュラー。
若干気になったのは、

いろんな人
いろんな人
県内で初めて自転車専用の通行帯が設けられ」

滋賀県って「普通自転車専用通行帯」の規制が今までなかった…の??
そっちのほうが不思議なんですが…

 

たぶん今回、疑似通行帯→道路交通法上の通行帯に格上げした理由って、オートバイなどがこの部分を通行することを禁じる目的なんじゃないかと思うのですが、残念ながら標識がある「ホンモノ」の普通自転車専用通行帯でも原付が走っているのは見かけますけどね…

 

狭い通行帯なのは道路形状的にやむを得ないと思うし、片側にしかないのも理解できますが、あとは改正道路交通法18条3項により、通行帯がある場合でも自転車との間に十分な間隔がないときは、減速して安全な速度で側方通過する…ことになるはず。

改正道路交通法18条3項を「通行帯の有無」で分けてない理由って、こういうケースを想定したからなんじゃないかと思うのですが、うまく行くかはまた別問題…


コメント

  1. kueharaaz より:

    昨日、たまたまテレビニュースで見ましたが、白髭神社前の海の中に立つ鳥居がフォトスポットとして有名だそうで、オーバーツーリズムで困っているとか。
    自転車専用レーンに人がたくさんわいてきてバイクが車道にはみ出して通る、というのが目に浮かびました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ちょっと懸念しているのは、歩道がない側(わずかな路側帯のみ)に自転車専用通行帯を設置しているので、おっしゃる通り歩行者がはみ出てきます。
      そもそも、路側帯の場合には本来は1mないとまずいわけで、

      (公安委員会の交通規制)
      第一条の二 
      4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
      二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。

      観光客が多い実情を考えると「但し書きの場合」を適用しちゃまずい気がするのですが、みんな仲良くうまくやってくれ!程度の話なのかもしれません。

    • 山中和彦 より:

      先の方も書かれてますが、白髭神社のオーバーツーリズムは大変なようで、最近になって、横断禁止のペイントとチェーンの柵が設置されたようですが。
      https://news.yahoo.co.jp/articles/f73437fe2f2daf0e2112c35de9ad3188bb67ef2f
      ただ、このあとも、こんなのを無視して渡る人が多いようで、車の有無は確認しても、自転車までは確認せずに渡る人との事故は避けられないですね。

      • roadbikenavi roadbikenavi より:

        コメントありがとうございます。

        ここは以前から問題になってますよね。
        個人的にはわざわざ横断する理由がよくわかりませんが…

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