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なんすかこれ。

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すごーくどうでもいい話を。

意味がわからない

とある「法律解釈」について説明している記事があるのですが、見知らぬサイト管理者からメールが来まして「うちの記事の模倣だから削除しろ」と書いてありました。

 

はっ?と思って確認したんですよ。
もう2年以上前の記事。

 

えーと、普通に自分で調べた結果をまとめただけなんだけどな。

 

模倣だとするポイントがいくつか書いてあったのですが、全部反論したのですよ。
条文コピペなら誰がコピペしようと同じにしかならないし、各都道府県ごとに規定が違うのだから、誰がまとめても同じ結果にしかならない。

 

「都道府県警察のリーフレットを引用している点も同じだ!」などと言ってくるのですが、うちの記事を確認しても、警察のリーフレットを引用した箇所なんてないし。

 

しかも、同じタグを使っているなどと言われて確認したら、普通に違うタグ。
記述した内容も違うし、そもそも条文に対する見解も違う。
いったいどこに模倣した要素があるのかわからない。

 

なので「言いがかり」だと伝えたのですが、そしたらこれですよ。

この度は失礼なメッセージを送付してしまい申し訳ありません。
別の共同管理人の者が早合点してメッセージを送付しておりました。

記事の構成は似ておりますが、おっしゃる通り記事の模倣とは言えません。

元メッセージのGoogle等への報告については取り下げさせていただきます。

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
大変失礼いたしました。

ふー、、、

 

早合点した結果、削除しろと迫ってくるような奴が平然と存在する。
理解しがたい。

そもそも

いきなりいちゃもんつけられて初めてそのサイトを見たんだけどさ、

管理人
管理人
根本的に法解釈が間違ってるじゃん笑

なんで間違っているページを模倣して作らなきゃならんのだ?
本当に意味がわからない。

 

ついでに

読者様から教えて頂いた件。
判例挙げてるnaviさんなんてこの業界、私くらいだと自負してますが、こういうの。

こちらのことですかね。
これじゃ単なる陰口にしかなってないことすらわからん奴なんかな?
正当に批判したいならどーぞ。

 

どれを指してるのかすらわからんけど、

「状況次第ではこのようなケースもある」

それは全ての判例について大前提になることなので、当たり前過ぎて今さら何を言い出すのやら。
前提を異にするなら当てはまらなくなる可能性があることは、裁判の常識ですからなあ。
実例。

 

検察官は、この主張をするに際し、札幌高裁昭和50年2月13日判決判例タイムズ325号304頁を引用するが、同裁判例は、当該事案における道路および交通の状況等から、前方の横断歩道上に横断中の歩行者がなお残存する蓋然性が高く、運転者においても対面信号機が青色表示に変わった直後に発進したため前方の横断歩道上に横断中の歩行者等が残存している可能性があることを十分予測できた事案に関するものであって、本件とは事案を異にする

 

徳島地裁 令和2年1月22日

 

この点に関しては、昭和43年(あ)第483号同45年3月31日最高裁判所第三小法廷判決が、本件ときわめて類似した事案において、「本件のように技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない」として一、二審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しているところである。そこで右判例の事案における事実関係と本件の事実関係と対比検討してみると、前者は車幅1.65mの普通貨物自動車であるのに対し、後者は2.46mの車幅を有する前記のような長大かつ車高の高い大型貨物自動車であるから、したがつて死角の大きさにも著しい相違があると推測されること、前者は信号まちのため瞬時停止したに過ぎないのに対し、後者は信号まちのため約30秒間停止したものであるから、その間に後進の軽車両等が進入してくる可能性はより大きいといえること、したがつてバツクミラーによつて後ろから進入してくる軽車両等を死角に達するまでに発見して適切な措置をとる必要性がより大きいことにおいて事実関係に差異があると認められるそして、以上の諸点と、本件のような長大な車両と軽車両とが同じ路面を通行する場合において、両者が接触すれば被害を被むるのは必らず軽車両側であることに思いをいたせば、本件の場合長大かつ死角の大きい車両の運転者に死角に入る以前において他の車両を発見する業務上の注意義務を課することは、公平の観念に照らしても均衡を失するものとはいえず、所論いわゆる信頼の原則に副わないものではなく、また前記第三小法廷の判例に反するものでもないと判断される。したがつて、原判決が安全確認の義務を怠つたとする判断は結局正当であるから、この点の論旨は理由がない。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

 

それもあって、判例載せるときは認定事実を見ることを何度も書いているけど、読んでないのか読み取れないのかは知りません。
一体いつ、判例を過信したのかすらわからんけど、当たり前の大前提を書きましょうか?

管理人
管理人
判決の効力は裁判当事者以外に発生しない。

そりゃそうだよね。
その中で、重要な法律解釈について触れている場合に同一条件に当てはまるなら先例性を持つ可能性があるだけ。

 

「左寄せ」と「80m」とあるので、これの話か?

 

勘違いしやすい左側端寄せ。
だいぶ前に書いた記事について。車が左折する前には左側端まで寄せてから左折する義務があるため(34条1項)、一部の例外を除けば「普通自転車専用通行帯」まで進入してから左折する義務があります。一部の例外について。さて質問ですこの交差点を車が左折...

 

「生活道路では」としてますが、上記判例は見りゃわかる程度に車両通行帯の話。
生活道路の定義は決まってないけど、国土交通省では「車道幅員5.5m未満」を生活道路に分類してます。
生活道路に車両通行帯があるとは通常想定しづらいし、上判例はそもそも「1ブロックを越えて約80mバスレーンを通行した判例」なので、まともに読まずに批判されたような。

原告は、左折すべき路地の位置について明確な認識を有していなかったため、左折すべき路地が近いと考えて車線変更をしたものの、本来左折すべき路地を通過した後、次の路地で左折すべく走行を続けたところ、次の路地が近づいた時点で進入できないものであることに気付き、第二通行帯へと車線変更をしたものであり、その間第一通行帯を約80メートルにわたって走行したが、結果として左折することができなかった。

 

東京地裁 平成13年1月31日

①左折する目的で
②バスレーンに車線変更し
③左折予定の路地を一本すっ飛ばし
④左折しようとした路地は左折不可で

⑤第二通行帯に戻った

余裕で1ブロック以上通行した判例なんだけどな。
交差点の定義は2以上の道路が交わる部分になりますが、2以上の交差点を越えてバスレーンを80m通行した判例。

 

まあ、違う話なのかもしれないが(可能性激小)、謎の陰口を叩く暇があるならきちんと批判したら?と思うけど。
他人を「悪口」呼ばわりしながらも、自分は「陰口」叩く精神については理解に苦しむ。

 

結構ありがちな話なんだけど、「普通自転車専用通行帯」は「原則として」車や原付が通行することは違反なんだけど、例外としては交差点や道路外に左折する場合には「普通自転車専用通行帯」まで寄せる義務がある。
ただしイエローラインや進行方向別通行区分がある場合はダメ。

 

例外と言っても車にとっては義務的通行になるわけですが、それを知らない自転車乗りが

読者様
読者様
なんで車が自転車レーンを走るんだ!
違反だし妨害だろ!
ネットに晒してやる!

こういう自転車乗りが平気でトラブルを起こす。
正しいのはどっちなのかは法律上明らかだけど、知らないということがトラブルの原因になるわけ。

 

ちなみに18条1項の左側端と左側も、左側の範囲には左側端を含むと、道路交通法を作った宮崎氏が述べてます。
意図的に左側の範囲から左側端を除外しなかったフシもあるけど。

 

車道外側線と道路交通法18条1項。
先日の記事について。車道外側線は道路交通法上何の効力もないということは確定で、車道は歩道の縁石までになります。道路交通法18条では軽車両は「車道の左側端に寄る」ことを求めていますが、車道外側線との関係について言及している判例もあります。(左...

 

法律解釈について、判例上どのように判断されているかを示すことにより、知らないと思わしき隙間を埋めているだけなんだけど、この人は一体何を言ってるのやら。
ちなみに法定外の車両通行帯を通行した判例は警察庁も重視しているらしく、警察庁交通企画課の書籍にも掲載されてます。

 

世の中って都市伝説的なことはよくあって、例えば高速道路で追い越し車線を通行することは2キロまでなら違反にならないみたいな説もあります。
普通に「約1100m」で違反としている判例はあります
(横浜地裁平成21年12月14日)。
ただし、1100m追い越し車線を通行したら必ず違反になるわけではないことも「判例を読めば明らか」。
イチイチこういうことまで書かないと理解できない人もいるのかもしれないけど。

 

以上、理解に苦しむ出来事二件でした。





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