自転車の一時停止(43条)について質問を頂いたのですが、こちら。
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一時停止に足をつくことは必須か?
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
このように「足をつけ」とも「足をつかなくてもいい」とも書いてませんが、どの解説書も共通しているのは
「車輪の動きが完全に停止することが必要」
ちなみに馬(軽車両)については、四肢が完全に地面についた状態で初めて一時停止と認められます。
馬に乗る人は気を付けて。
この手の話題について思うのですが、法解釈上は車輪が完全に停止すれば一時停止と認められるとはいえ、無駄にスタンディングを維持しようとして転倒したら馬鹿馬鹿しいというか…
スタンディングに自信があり完全に停止できるならいいですが(もちろん、状況次第ですが)、余計なプレイをして後悔するよりも足をついた方がいいんじゃないかと思ったりする。
また、警察官がダメ出しする可能性もあるので、あまりオススメできない。
法律上ギリギリセーフなことが、必ずしも安全とは限らないので…
まあ、信号待ちでスタンディング停止しているロードバイクはたまに見かけますね。
ただし
踏切通過前にも停止義務がありますが、43条は一時停止&交差道路の進行妨害禁止なのに対し、33条は停止&安全確認後進行。
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
内容はビミョーに違いますが、33条に関する判例で「瞬間停止は認めらない」としたものもあります。
時間的に僅々約1秒間に止まる程度の瞬間的停止は、物理的には停止といい得ても、前掲の趣旨からいつて、そのような程度の停止では踏切通過の安全確認に欠けるところなきを保し難く、法律上の「停止」という訳にはいかない。
西淀川簡裁 昭和38年6月22日
法33条1項が車両等に対し踏切直前での一時停止を要求した趣旨は、同条項後段の安全確認義務と相俟って、車両等の踏切通過の安全を所期したものであるから、そこでいう一時停止も、単に瞬間的にせよ、物理的に停止すれば足りるというものではなく、踏切の安全を確認するに必要かつ充分な時間停止を要すると理解すべく、そのためには、停止の有無を外部から確認できない程度のいわゆる瞬間停止の如きは、右の安全を確認するに相当なものとはとうてい解されない。
東京高裁 昭和39年5月27日
内容が33条と43条では異なるので必ずしも同じ解釈にならないかもしれませんが、一時停止についても瞬間停止は認められないかと。
まあそもそも、一時停止を守らずに無減速突破する自転車が普通にいる以上、たとえ瞬間停止だろうときちんと停止して左右確認しているのはマシだし、この動画の人が違反とは思いませんが、無駄にフラフラすると安全確認がイマイチになるので見通しが悪い交差点では着地した方がいいような気がする。
まあ、道路交通法テロリストの人に言わせると「なぜ停止合図を出してないのだ!」と激怒されるのかもしれませんが…私が知る限り、一時停止する際に手信号をきちんと出して停止する人は見たことないですね。
ましてや一時停止後に左折するなら、交差点30m手前から左折合図を出して継続し、停止合図も出しながら一時停止するルールになっていますが、
余計なプレイをして転倒するよりも、きちんとハンドル操作するほうをオススメしてます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
昔、オフロードバイクに乗っていて、一時停止のスタンディングスティルで切符を切られたことがあります
1秒くらいは止まっていたと訴えてたのですがダメでした
逆に「何のための一時停止かよく考えなさい。貴方の言う方法で安全確認が十分にできますか?」と諭されました
それ以来、車でも、バイクでも、自転車でも、どうせ止まるなら
誰が見ても止まったと分かるようゲンミツな一時停止をしています
曖昧な一時停止と比べて時間にして3秒も変わりません
この3秒でゴールド免許を失って反則金を支払うのは馬鹿らしいです
あ、ここまで書いて・・・
自転車の交通違反は運転免許の点数に響きますよね?
コメントありがとうございます。
一応、停止線では一時停止、安全確認は一時停止後にもうちょい前に出てからとなることが多いので、停止した様子が警察官に見えなかった可能性が高そうな気もします。
なお、自転車の青切符は点数がつかないので、免許には影響しません。