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昭和38年に改正した理由がよくわかる。

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ちょっと前にこれが流れてきましたが、

https://twitter.com/johana_poupelle/status/1784845674896621899

昭和38年に道路交通法を改正した理由がよくわかる。

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昭和38年改正

現在の38条1項後段は、「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」がいたら、「一時停止」かつ「妨害禁止」になってますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

昭和35年時点では「横断しようとする歩行者」は対象にしておらず、しかも妨害禁止のみ(妨害禁止の方法として一時停止または徐行)。

 

○昭和35年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること

これを昭和38年に現在の38条1項後段と同じ内容に改正している。

 

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにすること

改正点はこちら。

昭和35年 昭和38年
対象 横断歩道を通行する歩行者 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者
義務 妨害禁止(一時停止or徐行) 一時停止かつ妨害禁止

昭和35~38年は、歩行者が横断歩道に一歩踏み出さないと優先権がなかったわけですが、改正した理由がこれ。

 

警察庁の宮崎氏の解説(昭和38年)を。

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

いろんな人
いろんな人
横断歩道に一歩踏み出さないと優先権がないらしいけど、怖いよね。
管理人
管理人
確かに。
「横断しようとする歩行者」に一時停止義務を新設して、横断歩道に入るきっかけを作ろう。

「横断しようとする歩行者」に対し一時停止義務を課して、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作ったのが昭和38年改正。

https://twitter.com/johana_poupelle/status/1784845674896621899

昭和38年以前はこれが違法ではなかったけど(前段の減速接近義務は昭和46年に新設)、現実の力関係では歩行者が横断歩道に踏み出させないから「横断しようとする歩行者」に対して一時停止義務を作った。
昭和38年に改正した理由がそのまんま出ている風景ですね。

 

ところで、警察の取締り指針はどうなっているかを確認します。

警察の取締り指針

「関東管区警察学校教官室 編」の「実務に直結した新交通違反措置要領」(立花書房、1987年9月)から。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

(6)「一時停止」とは

文字通り車両等を一時的に停止することである。
したがってブレーキを踏んでも車が完全に停止していないうちに再び発車した場合は、一時停止したことにはならない。
また、進路前方の歩行者を妨げることとならない状態になったら発進することができる。

(7)「その通行を妨げた」とは

歩行者が自分の通行の速度をかえるか、又は立ち止まるかしなければならなくなるような場合をいう。
いかに一時停止したとしても結果的に歩行者の通行を妨げれば、本項の違反になる。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

後段の違反態様としては6パターンあります。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」に分けて、さらに3パターンに。
①一時停止違反
②通行妨害違反
③一時停止&通行妨害違反

 

なのでこれは、

https://twitter.com/johana_poupelle/status/1784845674896621899

「横断しようとする歩行者」に対する「一時停止違反」。
なお、この判例の意味を取り違える人がいてビックリしますが、

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

東京地裁 令和元年12月19日

「外見上明らか」とは、横断歩道に向かって歩く人や、横断歩道に正対する人を含みます。

 

昭和38年に「横断しようとする歩行者」に対する一時停止義務を作ったのは、歩行者が横断歩道に入るきっかけ作り。
なぜ昭和38年に改正する必要があったか、よくわかる映像ですね。

コメント

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