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「最徐行」って定義があるのか?

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以前こちらで挙げた東京高裁判決で「最徐行」というフレーズが使われてますが、

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

徐行については定義があるものの、最徐行については定義がありません。

二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

最徐行ってどの程度なの?という話。

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最徐行とは

普通に考えると、徐行よりもさらに慎重に遅い速度を指していると思われますが、最徐行すべき注意義務違反について争われた判例があります。

道路交通法上徐行とは車両が直ちに停止することができるような速度で進行することをいうと定義されている(道路交通法2条1項20号)が、具体的に時速何キロメートルをいうかは明らかではないとしても、前記認定の時速5キロメートル程度であれば勿論、時速10キロメートルであつても徐行にあたるものというべく、本件において業務上の注意義務としての徐行としても、時速5キロメートル程度のものであれば、これにあたると解するのが相当である。原判決は本件のような交差点に進入する車両には単なる徐行より一段ときびしい最徐行義務があるかの如き説示をしているのであるが、最徐行とは具体的にいかなる速度をいうのかの点は暫らくこれを措くとしても、前記のように被告人が時速5キロメートル程度の速度で進行していたとするならば、被告人において徐行(最徐行を含めて)の注意義務はつくしているものと認めるのが相当である。

大阪高裁 昭和59年7月27日

これは見通しが悪い交差点での徐行義務違反があったかが争点ですが(業務上過失致死傷)、検察官は徐行よりもさらに厳しい最徐行義務を主張。
時速5キロで交差点に進入した被告人車は徐行はもちろん、最徐行でもあるとしている。

 

で。

対向車の大きさや隙間の間隔などにも左右されますが、対向車が渋滞停止していた状況を考えると東京高裁判決がいう最徐行とは「ほとんど止まっているに近いレベル」を指しているのかなと。
歩行者の速度はおおむね時速4キロ程度ですが、最徐行というと横断歩道直近では時速4、5キロ程度になってないと厳しい。

最徐行すべき注意義務違反

最徐行すべき注意義務違反を認定した判例ってたまに見かけますが、徐行が「寸止め可能な速度」なら最徐行は「超寸止め可能な速度」でしょうか。

 

いや、何を言ってるのかさっぱりわかりませんね笑。
具体的にはこんなくらいかと。

まあ、本質的にはこんな形で横断歩道を塞いで停止する人たちが悪いのですが、

こうなっていた以上、何がなんでも事故は回避しなければならないわけで。
横断歩道ではなく歩道での事故については「一時停止後に小刻みに発進と停止を繰り返して死角を解消する注意義務」を認めた判例もありますが、方法はともかくとして事故を起こさないような速度が最徐行というしかないでしょうね。

 

コメント

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