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最徐行は「数秒~数十秒」のロス、事故れば「数時間~数十時間・数日」の拘束。

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なかなか凄まじい意見を頂いてビックリしたのですが、こちらで挙げた東京高裁 昭和42年2月10日判決。

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

事故の態様は対向車が渋滞停止していた状況で、横断歩道を子供が横断した事故。

これについて一審(大森簡裁)は最徐行を課すのは過当として無罪にしましたが、東京高裁は最徐行義務があったと認定しています。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

頂いたご意見は、「最徐行するのは非現実的だし時間のムダ」だと。
わりとマジな話をしますが、最徐行して横断歩道を確認することによる時間的ロスって数秒~数十秒程度ですよね。

 

事故った場合、警察に数時間~数日拘束されますが(裁判を含めれば要する時間はもっとある)、数秒程度で終わる安全確認と、数日拘束される「事故処理」。
どっちがマシなのか言うまでもなく前者なのでは?
しかも法廷にお呼ばれして検察官や裁判所からクソ扱いされる「刑事訴訟」、被害者から罵倒される民事…
たった数秒で終わる安全確認のほうがどう考えても楽チンだし、精神衛生上もいいんじゃないですかね。

 

マジな話、たった数秒で終わることを数日拘束に変えるメリットがわからない。
人間って所詮は自分のことしか考えない生き物だと思うけど、事故が起きてメリットがある加害者なんていないと思いますよ。

 

いまだに物理法則を無視した急停止方法は開発されてないので、「クルマは急に止まれない」。

急に止まれないから予め減速する以外に、今のところ方法はない。

コメント

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