PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

常識的な最高裁。

スポンサーリンク

ロードバイクとは全く関係ない話題で申し訳ないですが、これ。

自身のWebサイトに仮想通貨の採掘ツールを設置し、訪問者のPCを無断でマイニングに利用したとされる、通称「コインハイブ事件」で、最高裁は20日、被告でWebデザイナーのモロさんに逆転無罪を言い渡しました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

最高裁で弁論が開かれた時点で破棄自判が予想されてましたが、当然のことなのかと。
既に判決文も裁判所HPに出てます。

いろいろ無能

ちょっと前に、自転車への幅寄せが暴行罪になりうるのか?という意味でいくつか判例を挙げましたが、その中で神奈川県警の自白強要のものを載せてました。

 

自転車への危険行為で暴行罪、というのはどの程度からなのだろう?幅寄せの判例を元に。
自転車への幅寄せは暴行罪!とよく言われます。 実際のところ、判例があるのかというと全く見当たりませんw もちろん、判例検索ソフトでは全ての判例を収録しているわけではないのですが、重要な判例はほぼ抑えてあります。 暴行罪は刑法なので、刑法38...

 

これが今回の最高裁判決の事件についての取り調べです。
これねー、1審でも裁判所が問題視しているんですよね。

その当時新聞等のマスメディアによる報道はもとより捜査当局等の公的機関による事前の注意喚起や警告等もない中で、本件プログラムコードを設置した被告人に対していきなり刑事罰に値するとみてその責任を問うのは行き過ぎの感を免れない。

 

平成31年3月27日 横浜地裁

いきなりウイルス扱いされて家宅捜索されて、取り調べで自白強要されて起訴されるという時点でおかしい。
まあ、常識的判決を出した1審と最高裁に対して、画期的判決を出してしまう東京高裁もどうかとは思うけど、そもそも起訴するような段階以前だと思うんですよね。

 

新しい技術が登場したときに、それが違法性を含むのであればまずは注意喚起などがあってしかるべきで、悪意もなく他人のPCを破壊するわけでもないものをいきなり犯罪と認定して捜査する神奈川県警と検察。

 

神奈川県警、無能伝説に新たな1ページを追加しちゃっただけだと思うんだよなぁ。
この件、弁護士さんがかなり有能だと思って見ていたのですが、弁護士さんが発した資料はネット上にいろいろ出てますし、上告趣意書なども上がってます。
気になる方は探してみるといいかと。

そもそも

この件って刑事罰としては罰金10万円なので、前科がついても損得だけで見るなら罰金払っておしまいのほうが安いです。
クラファンで1千万以上集まっていたみたいなので弁護士費用も確保できたんでしょうけど、そうじゃない場合は経済的な損得だけで見ると罰金払っておしまいのほうが安い。

 

同様の事件で略式起訴されて罰金刑が確定している人もいるみたいなので、非常上告で無罪になるのではないかと思いますが、こういうのって誰かが頑張らないとどうにもならない。
IT関係で働いている人の中ではそれなりに注目を集めていた事件だと思いますし、仕事に差し支える恐れもある人が多いのでクラファンで多額の資金が集まったのだろうと思いますが、元はと言えば無能すぎる神奈川県警が強引に捜査して、検察も無駄に争って最高裁まで行くことがおかしいと思う。

 

けど警察の取り調べって、ホントこんな感じですよ。
前にも書いたように私も過去に、参考人として事情聴取に応じたことがありましたが、何ら嫌疑もないのに10時間弱拘束されて、全部話せと言われて、出来上がった調書を見たら全然語っていないことが普通に書いてある。
サインできないというと、最初からやり直しだから何日も来てもらうぞ!と怒られましたが、何の嫌疑もない人に圧力掛けてどうするんだ?と疑問に思いつつも、こうやって犯罪は「創作」されるんだなぁ、と思って見てましたから。
この方の事件なんかよりも、自転車への左折巻き込み未遂とか、自転車の逆走でも取り締まってくれた方がよっぽど有益。
左折方法違反(できる限り左側端&徐行)とか、自転車の逆走なんて争う余地もない程度に明らかですからね。

 

なおこの方の判例は、既に判決文が出ています。
反意図性は認めた形なので、不正性という点では明確な基準があるわけでもないのが気になりますが・・・

また,不正性は,電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し,電子計算機の社会的機能を保護するという観点から,社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり,その判断に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度,当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。

 

不正指令電磁的記録保管被告事件 令和4年1月20日 最高裁第1小法廷

ちなみに上の動画の取り調べ。
「反省している」という自供が欲しかったんでしょうね。
反省してないと供述するとこっちみたいになるんですかね。




コメント

タイトルとURLをコピーしました