先日も取り上げましたが、こちら。

これを38条2項(側方通過一時停止義務)として検挙するのはどうかと思うけど、どのみち38条1項前段(減速接近義務)には違反している。
※細部を割愛して簡略化。
対向車の死角が高度であれば、事実上最徐行することになる。
判例は同事案について「最徐行」としている。
本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
昭和42年2月10日 東京高裁
※71条3号は現在の38条1項後段。当時はまだ減速接近義務が規定されていない。
藤吉先生の動画についたコメントをみると、2項不成立だとしても1項前段(減速接近義務)に違反していることを指摘する人は少数。
ここが脅威というか、一時停止義務の有無にとらわれて他の義務がおざなりになると意味がないのよね…
現実として、対向車の渋滞停止により「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない場合、
最徐行するとこんなイメージになる。
ほぼ停止なのよ。
下記にしても、相手がたまたま自転車だっただけで減速接近義務違反は明らかなのよ。
で。
ちょっと前に某警察本部に聞いたときかなり本音をぶっちゃけてましたが、

某警察本部は「2項に対向車を含む」としながらも、「時速5キロ以下に減速して警戒しても2項違反として検挙するのか?」と聞いたところ、
「その検挙は妥当ではない」
と言う。
様々調べたり聞いたりして思ったのですが、要は法38条1項前段の減速接近義務すらきちんと出来てない状況なのが問題なのであって、2項云々は苦し紛れに使っているだけなんじゃないかと推測してしまう。
そこで大事になるのはこれなのよ。
○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁
元地検交通部長の互氏は、2項は対向車を含まないとした上で「一時停止が注意義務として求められる場合もある」とする。
最徐行でも十分視認できない状況なら「一時停止して確認すべき注意義務」があると解釈するのは当たり前。
これは1項前段の減速接近義務の範疇とも言えますが、
2項の一時停止義務の有無にとらわれすぎて、減速接近義務がおざなりになると全く意味がないわけよ。
警察が「対向車でも2項」と語る理由って、とりあえず一時停止義務があることにすれば少なくとも最徐行するだろうと目論んでいるんじゃなかろうか?笑
藤吉先生の動画をみても、減速接近義務について問題視している人が少ないのが気になる。
ただし、冒頭の動画を「減速接近義務違反」(38-1)として検挙できるかは別問題で、

古い警察の資料によると、速度計測がマストに思える。
しかも「立証が容易な後段(一時停止)」と書いてあるように、減速接近義務違反の立証が困難だから2項云々言っているだけにすら思えるけど、
被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
昭和42年2月10日 東京高裁
最徐行すらせず、それを問題だと思う人が少ない実情からすると、一時停止義務の有無を検討する以前の問題なのかもしれません。
まあ、藤吉先生が争っているのは「2項で検挙することの妥当性」だからしょうがないにしても、2項不成立だとしても1項前段は免れないのだと理解している人がどれだけいるのだろうか。
逆に言えば、みんなが最徐行していたら2項の解釈なんて問題にならなかったのではないか?とすら思う。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
反則告知書にどの条に違反したか書いてある(チェックがはいる)はずなので、それを提示してもらうと確かなんですけどね。x上で歩行者妨害の一項違反の告知書はたまに見るのですが2項違反の告知書はまだ見たことないです
コメントありがとうございます。
そこが不明なままの解説だから、余計謎なんですよね…