こちらについて。
路側帯通行自転車も信号無視になるか?(路側帯は交差点に含まれるか)のついでに、「38条2項でいう停止車両に対向車を含むのか?」についても質問してまして。
38条2項でいう停止車両に対向車を含むのか?
これについても数日掛けて検討していたようですが、愛媛県警本部交通企画課としては「対向車を含む」と。
なお、「警察庁から38条2項の解釈について通達のようなものが出ているとの話があるが、それは本当か?」についても質問していたのですが、県警本部としてはそのようなものの存在は把握していないと。
で、質問をちょっと変えてみました。
38条2項の違反として検挙することは妥当ですか?
あくまでも確認することと歩行者の安全を確保する趣旨だから、そこまできちんと減速して確認していたものを一時停止違反(38条2項)として検挙する必要がない。
ただし何キロならセーフとは言えない以上、やはり一時停止して欲しいのが本音。
この方はYouTubeで藤吉先生が発信していた内容を知ってましたが、ざっくばらんに本音トークした結果がこれ。
「最徐行して確認していたものを検挙するのは妥当ではないと言いながらも、検挙されたら文句言えない立場なんですよね?」と言おうか悩みましたが、そこはやめて昭和42年警察学論集の立法趣旨と、元検察官二名の解説書を挙げて「再考した方がいいのでは?」に留めておきました。
ただまあ、世の中ってなかなか不思議でして、「最徐行して注意する義務がある」だとさほど履行されなくて、「一時停止義務がある」だと最徐行するのよね笑。
個人的にはこの問題、法解釈をきちんと線引きした上で減速接近義務の「深さ」として速度の目安を示した方が妥当と考えますが、時速5キロ程度まで減速しても不十分なケース(対向車が大型車で死角が強い場合)もあるからややこしい。
実はこの問題、「法解釈上は対向車を含むけど取り締まり対象にはしていない」と説明する県警本部すらあって、本音と建前は別だという日本らしさ全開なのよね笑。
確かSPランドさんも自由恋愛が発生しただけという謎理論ですが、度を越えると警察さんがホンキを出して検挙してしまう。
なおSPランドとはスペシャルランドの話で、ソープ某の話ではない(本音と建前は別)。
1項前段で減速接近義務を定めながらも、警察さんが取り締まりするに当たっては速度を記録しないといけないわけで、現実的には取り締まりが難しくなってますが、建前と実情が乖離するのはよくある話なのかもしれません。
しかし、昭和42年に作った規定の解釈について令和に揉めるとか、この国はアホなんですかね?
あと、「条文に対向車を除くとは書いてないだろ!」という意見はもっとも低レベルな話なので、残念ながらそういう人と議論することは困難。
そういう人に限って危険運転致死傷罪について「進行中の車両を除くとは書いてないだろ!」とはせず、条文にはない立法趣旨を取り上げるからダブルスタンダードとしか。
そもそもこれにしても、
小学校の校庭を道路とした場合、運動会に道路使用許可が必要になり不合理だとする法総研/横井・木宮の批判は道路交通法の条文からすると正統。
法曹会(例題解説)でも「傾聴すべき批判」としている。
ところが、この判例については、前記第四の観点からする有力な学説の反対がある。すなわち、その趣旨は、この解釈を前提にすると、学校が校庭を使用する場合にも、必ず警察署長の許可を要し(法77条)、あるいは校庭で遊戯・体操等をする学童が、法76条4項3号違反に問われるおそれも生じ、不合理である。このような不合理を避けるためには、右の罰条との関係では道路ではないと解することになるが、このように、同一の法律の中で同一の用語が区々に解釈されるというようなことは、法の正しい解釈態度ではない、というのである(横井・木宮・前掲書41頁。なお、法総研前掲書45頁も、校庭を道路と解するのはこの点から疑義があるとする)。たしかに傾聴すべき批判ではあるが、法76条、法77条をいますこし合目的的に弾力的に解釈することもあながち不当ではないのではなかろうか(同旨、藤井一夫、判タ284・133)。
法曹会、道路交通法 : 例題解説 改訂版 (法曹新書)、1976
東京地検交通部も両者は別問題としてますが、
横井・木宮氏や法総研は、学校の校庭などを道路と認めると、77条(道路使用許可)なども適用しなければならなくなり不合理であるということなどを根拠に道路性を否定しているが、もともと、学校の校庭や工場の敷地などは一般交通の用に供する場所として設けられたものではなく、道路としての形態も備えていない。したがって、そのような場所で運動会を行ったり、工事をしたり、工作物を設ける場合に使用の方法や形態などについて警察署長の許可を得なくても道路交通の安全や円滑を損なうおそれはなく、77条の適用などはその必要がない。
これに反し、64条(無免許運転の禁止)や65条(酒気帯び運転などの禁止)の規定などは、当該場所が現に公衆の通行の用に供されている以上その交通の安全を図るためにその適用が必要とされるのである。
かように、道路交通法の目的・諸規定の立法趣旨にたちかえって考えれば、道路交通法の道路と認定された場所について、ある規定が適用され、ある規定が適用されないという結果が生じても不都合ではない。東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974
法解釈はいろいろ争いがあるよね。
道路の解釈については、司法が道路使用許可の妥当性から判断しているようには見えないし、民間駐車場の通路を道路と判断したものが多数ある一方、民間駐車場の通路を改修するために道路使用許可が必要とはならないので東京地検交通部の説明が納得しやすい。
38条2項については、対向車が渋滞停止しているときに自由恋愛が発生しても節度をもってプレイする限りは検挙することに妥当性はない。
しかし検挙されても文句を言えないわけですね。
正しい解釈とはいったい…
ソー某ンドってなかなか不思議ですよね。
言いたいこととしては、一つの解説書だけとか、一つの判例だけとか、少ない資料で検討し始めると何か見落とすリスクがあること。
こういうのもそうだけど、
名古屋高裁判例「だけ」とか警察の説明「だけ」だと間違ってしまうのよ。
ありもしない前提や解釈を創作する結果に陥るから、きちんと調べるなら調べないと。
ソープラ某の解釈については、明らかに妥当性があり自由恋愛だからセーフと力説しておきます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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