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回避不可能な事故は回避不可能だと認めることも必要だと思う。

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判例だと昭和の時代から「ノールック横断」「ノールック右折」はかなりあるのですが(特にノールック右折はかなりある)、

正直なところ、制限速度内で前方注視していても避けられないわけで、このような事故を回避するとしたら「歩道に死角があるなら徐行」しかない。
それが本当に最適解と言えるのか?なのよ。

 

おそらくこの事故、こうなる。
・刑事→過失運転致死傷罪は不起訴(有罪になりそうな気配がない)
・行政処分→安全運転義務違反の成立すら怪しく、おそらくは処分なし
・民事→車の過失割合は70%かそれ以下

 

民事責任を負うのは仕方ないとしても、過度な「かもしれない運転」が本当に必要なのか考えてしまう。

 

最近思うのは、ムリなものはムリと認めて民事賠償責任を果たすのは仕方ないことと割りきることも「時には」必要なんじゃないかと。
というのも以前取り上げたこちら。

イッヌは無事??
こちらの件ですが、そもそも犬はケガしなかったのか?と思う人がいる様子。一審判決によると、「犬の治療費」として原告(歩行者)が請求し、被告(ロードバイク)は犬の治療費について争わずに認められてます。なのでイッヌはケガしたものと思われますが、そ...

自転車と歩行者の事故ですが、警察が行った再現実験でも犬のリードは視認できないとされた。
しかし民事賠償責任はこうなる。

 

時速20キロから減速していた自転車について「もっと減速しているべきだった」と民事責任上判断されるのは当然ですが、一方で本当に避け得た事故なのか?と聞かれたら疑問が残る。
一事例として頭に入れておくことは大事だけど、加害者に対して強い非難には値しない事故もあるわけで、動画のような事故については「ノールック横断やめろ」としか言えないのよね。

 

過度に「かもしれない運転」を気にするのも違和感なのよ。

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