判例だと昭和の時代から「ノールック横断」「ノールック右折」はかなりあるのですが(特にノールック右折はかなりある)、
おはようございます!
歩道の自転車も
本当に注意して下さい!今日もご安全に!#ドライブレコーダー#交通事故 pic.twitter.com/g30S6YkGaH
— 上西一美@YouTube番組ドラレコ交通事故防止 (@kazumi_decreate) January 30, 2025
正直なところ、制限速度内で前方注視していても避けられないわけで、このような事故を回避するとしたら「歩道に死角があるなら徐行」しかない。
それが本当に最適解と言えるのか?なのよ。
おそらくこの事故、こうなる。
・刑事→過失運転致死傷罪は不起訴(有罪になりそうな気配がない)
・行政処分→安全運転義務違反の成立すら怪しく、おそらくは処分なし
・民事→車の過失割合は70%かそれ以下
民事責任を負うのは仕方ないとしても、過度な「かもしれない運転」が本当に必要なのか考えてしまう。
最近思うのは、ムリなものはムリと認めて民事賠償責任を果たすのは仕方ないことと割りきることも「時には」必要なんじゃないかと。
というのも以前取り上げたこちら。

自転車と歩行者の事故ですが、警察が行った再現実験でも犬のリードは視認できないとされた。
しかし民事賠償責任はこうなる。
時速20キロから減速していた自転車について「もっと減速しているべきだった」と民事責任上判断されるのは当然ですが、一方で本当に避け得た事故なのか?と聞かれたら疑問が残る。
一事例として頭に入れておくことは大事だけど、加害者に対して強い非難には値しない事故もあるわけで、動画のような事故については「ノールック横断やめろ」としか言えないのよね。
過度に「かもしれない運転」を気にするのも違和感なのよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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