以前取り上げたこちらについて質問を頂いたのですが、

「どっちも」としか言いようがない。
事故の概要
改めて事故の概要を。

道路外のガソリンスタンドから進出する際に、歩道左側には高さ2.5mの壁があり左側が見えないにもかかわらず、徐行進行した。
そこに歩道通行する自転車(時速39.6キロ)が衝突した事故。
一審は被告人の一時停止義務違反を過失として有罪。
しかし広島高裁は一審判決を破棄し、新たに過失認定して有罪にしている。
破棄した理由はこちら。
原判決は,その説示に照らし,本位的訴因の内容を⑴で当裁判所が理解したのと同様の趣旨で捉えた上でこれを是認し,そのとおりの犯罪事実を認定したものといえる。しかしながら,以下の理由からこの判断は是認することができない。
ア 被告人車両の進路に沿って本件ガソリンスタンド敷地内から本件歩道に進出しようとする場合,左方の見通しが不良であったことは原判決も説示するところである。4のとおり,本件においては,高さ2.5mの壁が本件ガソリンスタンド敷地の西端に南北方向に設けられ,本件ガソリンスタンド敷地と本件歩道との境界線上まで及んでいるのみならず,その北端付近には看板等も設置されている。加えて,被告人車両においては,車両先端からルームミラーまでの距離が約120cm,同じく運転席の背もたれまでの距離がおおよそ160cmであるから,本件歩道手前の地点に被告人車両を停止させた状態では,運転者である被告人は,本件歩道と本件ガソリンスタンドの境界線から1m以上手前(南側)の地点にいることになる。記録によれば,同地点からは,上記壁等遮へい物の存在により,本件歩道上の左方の状況については,視認することが困難な状況にあったものと認められる。
そうすると,被告人が仮に本件歩道手前の地点で一時停止をしても,左方から来るA自転車について視認することは困難であるから,本件歩道手前の地点で一時停止をして左右等の安全確認を行ったとしても,左方から来るA自転車を発見,視認して衝突回避措置を執ることはできなかったことになる。
したがって,本位的訴因において本件過失の根拠となる注意義務として行うべきとされた本件歩道手前の地点での一時停止及び左右等の安全確認措置は,本件事故の回避を可能ならしめる有効な措置とはいえず,本位的訴因における上記注意義務及びその違反は,被告人に過失責任を問うことのできないものであったといわざるを得ない。
原判決は,このような過失責任を問うことのできない注意義務を設定した本位的訴因をそのまま是認した点において,その事実認定は,論理則,経験則等に違反した不合理なものといわざるを得ない。イ また,原判決は,本位的訴因における過失行為と本件結果との因果関係を肯定し,本件結果を本位的訴因における注意義務違反,つまり,本件歩道手前の地点における一時停止及び安全確認の各義務違反に帰責しているが,この判断についても是認することはできない。
すなわち,本件においては,上記のとおり,被告人には,本位的訴因に係る本件歩道手前の地点での一時停止義務及び安全確認義務を課すことはできず,本位的訴因における被告人の行為に,本件結果を帰責することは許されない。
また,仮に,被告人が,本位的訴因における本件歩道手前の地点での一時停止及び左右等の安全確認の各措置を執ったとしても,A自転車が左方から進行して来ることに気付くことができず,ひいては,本件結果を回避することができる有効な措置を執ることができなかったものと認められ,原判決は,当該各措置を履行したとしても,予見することも有効な回避措置を執ることもできないまま発生した結果を被告人に帰責するものであって是認することができない。
この点,原判決は,被告人が本件歩道手前の地点で一時停止をしていれば,被告人車両が本件衝突地点に到達する前にA自転車が同地点を通過し終えていることになるため,本件事故は発生しなかったことを指摘し,これを主たる根拠として,本件歩道手前の地点における一時停止及び安全確認義務違反と本件結果との因果関係を肯定している。
しかしながら,上記のような理屈によって,本件において,被告人が本件歩道手前の地点に到達した時点で一時停止をしていたら,その分だけ本件衝突地点への到達が遅れ,本件結果を回避することができたとはいえるとしても,それゆえに,被告人に対し,本件歩道手前の地点での一時停止義務を課し,同義務違反と本件結果との間の因果関係を肯定することは許されない。
すなわち,本位的訴因にいう本件歩道手前の地点での一時停止義務は,飽くまで,本件歩道に進出するに当たって,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認するために課されるものであり,本件歩道上を左方から進行して来る自転車等との本件衝突地点における衝突を避けるために本件衝突地点への到達を遅らせることを目的として課されるものではない。後者の目的のために本件歩道手前の地点での一時停止義務を課すのであれば,本件歩道上を左方から進行して来る自転車等がいつ本件衝突地点に到達するか予見可能である必要があるが,本件において,本件歩道手前の地点からは本件歩道上の左方の見通しが不良であるため,そのような予見は不可能であるから,後者の目的のために本件歩道手前の地点での一時停止義務を課すことはできないというべきである。また,原判決がいう理屈で本件歩道手前の地点での一時停止義務違反と本件結果との因果関係を肯定することは,結局のところ,一時停止により本件衝突地点への到達が遅れることによって時間差が生じ,偶然に結果を回避できた可能性を根拠として被告人に本件結果を帰責することになり,ひいては,A自転車が本件衝突地点に到達した時点がいつであったかという偶然の事情によって結論が左右されることになって,妥当性を欠く。
そもそも壁で歩道左側が見えてないのだから、一時停止したとしてもやはり見えない。
一時停止したら「偶然」事故を回避できたかもしれないけど、そもそも見えてないのだから一時停止しても事故を回避する有効な方法にはならないとしている。
一審判決を破棄してますが、二審は新たに過失認定した上で有罪。
そこで新たに認定された注意義務違反がこちら。
本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失により,折から本件歩道を左から右へ向け進行して来たA(当時41歳)運転のA自転車に気付かず,A自転車右側に自車右前部を衝突させてAを路上に転倒させ,よって,Aに入院加療150日間を要する脊髄損傷等の傷害を負わせたものである。
広島高裁 令和3年9月16日
一審と二審の過失認定の違いはこちら。
| 一審 | 二審 |
| 本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約5kmで進行した過失 | 本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失 |
このように見える範囲が狭いのだから、

一時停止しても安全確認できない。
死角に歩行者がいるかもしれないし、ジョギングしている人がいるかもしれないけど、どちらにせよ見えない。

なので、一時停止後にわずかに進行して一時停止するなど小刻みに発進と停止を繰り返す義務がある。


で。
この事故を結果論でどっちが悪いか?でみると本質を見失うと思う。
路外から歩道に進出するにあたり高度な死角があるのだから、安全確認不十分な結果として歩行者と衝突するか、自転車と衝突するかは単なる結果ですよね。
小走りの小学生であっても衝突していた可能性があるのだから、被告人に安全確認不十分な過失があるのは明らか。
なのでこの場合、一時停止と微発進を繰り返して死角を消しながら歩道の安全を確認する注意義務がある。
一方自転車側からしても死角なのは当然。

たまたま四輪車が出てきたから自転車が被害者になったけど、対オートバイなら両者ケガをするだろうし、対歩行者なら加害者になる。
だから歩道を時速39.6キロで進行したことが許されるわけもない。
要はこのケースにおける双方の注意義務は、

死角があるのだから何が出てくるかわからない前提で、以下が双方の注意義務。
・歩道を通行する自転車は、歩行者や自転車などをケガさせないよう徐行する注意義務
たまたま起きた事故の結果論について話をすると、起きた結果次第で加害者/被害者が逆転しうるのだし辻褄が合わないと思うのよ。
ところで
この事故について、クルマに認定された「一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務」が厳しすぎるという意見も以前頂いたのですが、
これって逆に考えれば、「一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返す」ことをしっかりやっていても防ぎようがない事故だったなら無罪です。
これ以上の注意義務はない。
下手すると、こんだけやっていても防ぎようがない異常な事故なら民事も無過失になりうるレベル。
死角消除義務ってわりと大事なんだけど、この判例は過失運転致死傷罪がどのように認定されるか知る上では分かりやすい。
ちなみに一時停止+微発進を繰り返して死角消除する注意義務を認定した判例は普通にあるので、多段階停止は大事。
まあ、歩道を約40キロで爆走するほうにも問題があるし、被告人の主張もわからなくはないのですが、結果論でどっちが悪いか?を考えだすと相手の行動次第で自分の注意義務が薄れてしまい、今後の運転には役に立たないのよね。
死角だから何が起きるかわからない前提で注意義務を考えないとダメだと思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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