先日JAFが発表した動画でも明らかだし、以前から言われてきたことですが、電動キックボードが段差に弱いのはよく知られた事実。
ヘルメットが大事なのは言うまでもないのですが、あれを見て「ヘルメットかぶろう」だと転倒する前提になってませんかね?
まずは転倒しないようにすることが先であって、万が一のミスに備えるのがヘルメットのはず。
転倒する前提になっている点がどうにも気持ち悪い。
ところで、段差があるのは車道から歩道に上がるところ。
自転車なんかでも斜めに進入して爆死しているのを見たことがありますが、特定小型原付については、法規に従う限りは「段差越え」自体が限定的なんじゃないかと思う。
なので特定小型原付と歩道に関する法規について解説します。
コンビニ等に入る時
特定小型原付が歩道を横切りコンビニ等の「道路外の施設」に入る場合。
この場合、特例モード(時速6キロ)にする義務はありませんが、歩道に上がる前に一時停止する義務(17条2項)があります。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
せっかく一時停止したのだし、そこから段差越えする際はまっすぐ慎重に、もしくは押して歩いて段差を越えればよろしいかと。
なお、コンビニ等から出る際にも、歩道の直前で一時停止する義務があります。
車道から歩道に進行する時
車道を通行していた特定小型原付が歩道を通行する場合、17条2項の一時停止義務はありません。
しかし「特例モード(時速6キロモード)」に切り替える義務がある上に、モード変更は停止しないとできません。
なのでどのみち一時停止するわけで、同じく斜めにならないように慎重に段差越えするか、押して歩いて段差を越えれば済む。
法規に従っている限り、時速20キロで歩道の段差に突っ込むこと自体があり得ないわけだし、ヘルメット以前に「法を守れ!」が先なんじゃないかと思うのですが…
停止義務がないけど段差越えする場面は、下記くらいしか思い浮かばない。
歩道⇒横断歩道⇒歩道に進行する時
歩道通行時は「特例モード(時速6キロ)」ですが、このように歩道⇒横断歩道⇒歩道に進行する時は停止義務がありません。
しかし横断歩道部分の段差は切り下げられてますし、時速6キロで進行してこの段差に引っ掛かる人って滅多にいない気がします。
ただし、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害すると違反。
従って歩行者が多い横断歩道では、降りて押して歩いて歩行者化することになります。
仮に車道から歩道に上がる際はモード変更義務の関係から一時停止することになるし、
時速20キロで歩道の段差に突っ込む時点で、違反確定みたいなもんですよ。
JAFの動画にしても、確かにヘルメットは大事なのはわかる。
けど法規に従っているなら時速20キロで歩道の段差に突っ込むことは「あり得ない」わけで、「ヘルメットかぶろう」の前に
が先に来るべきだし、これらを守っているなら段差に引っ掛かるなんてレアケースなんじゃないかと思うのですが…
「法規を守らなくていいからヘルメットで対処しろよ!」みたいに見えてしまい、どうにも気持ち悪い。
というのも、一時停止せずにヘルメットで頭を守ったとしても、乗り手の頭の保護にはなりうるけど、巻き込まれた歩行者等は何ら保護されてない。
だからヘルメットの前に一時停止義務遵守じゃないとダメなのよ。
乗り手はヘルメットしていたから軽症、巻き込まれた歩行者は重傷とか笑えない。
歩行者保護のために一時停止義務があるけど、電動キックボードについては歩行者保護+自爆防止のために一時停止義務があるとも言えます。
だからヘルメットよりも一時停止義務が先。
自転車も同じ
クルマでも自転車でも、道路外のコンビニ等に入る時は歩道の直前で一時停止義務があります。
これを守らないから、こうした悲しい事故が起きてしまう。
クルマも自転車も含めて、歩道直前で一時停止義務を再確認するチャンスなんじゃないかとすら思うのですが…
なので法規を遵守する限り、特定小型原付が歩道の段差で転倒するリスクなんてほとんどないような気がするし、昨年起きた死亡事故についても飲酒運転して車止めに衝突した事故です。
飲酒運転しなければ滅多に車止めに衝突しないような気がしますが…
ヘルメットが大事なのは言うまでもないけど、順番としては「ルール通りにプレイすれば、段差越えにリスクはほとんどない」なんじゃなかろうか。
事故報道がある度に「ほら!やっぱりな!」なんて発狂したところで生産性がないというか、「やっぱり」と思っているならひたすらルールについて発信した方がまだマシだし、歩道を横切る直前での一時停止義務についてはクルマや自転車など他のモビリティも含めて遵守率が低い。
遵守率が低いから事故が起きているわけだし、一時停止義務を再確認する場であるべきなんじゃないかと思う。
歩道を横切る直前で一時停止せずに、段差に引っ掛かり転倒した電動キックボードがいたとして。
「ヘルメットかぶろう」ですか?
「ちゃんと一時停止しろよ!」ですか?
なお、特定小型原付はキックボードタイプだけじゃないし、座り乗りタイプをオススメします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自転車ならバニーホップ1択ですが…
キックボードだとなんて言うのでしょうか?
コメントありがとうございます。
電動キックボードでバニーホップが可能なのかはわかりませんが、グシャっとなる未来しか想像できなかったので単なる落車扱いなのではないでしょうか?笑
電動キックボードのプロみたいな人がいたらできるのかもしれませんが…イマイチ想像できなかったです。
本題とは関係ないので恐縮ですが、
このコメント欄を見ていたら、
電動キックボードで、スケボーのような曲乗りをしているの想像ムービーが、頭の中に出てきてしまいました。
実際にあったら怖いですが。
コメントありがとうございます。
なんですかそれ笑。