ちょっと興味深い記事を見つけたのですが、

駐車場から車道に出る際に、一時停止していたところ、先に駐車場から出て左折したクルマがバックしてきて衝突したというもの。
これについて自治体がやっている弁護士相談に行ったところ、加害者はあなた側と言われたそうな。
こういうのを見ていて思うんだけど、弁護士も当たりハズレはあるよなと…
結局のところ、先行車がバックしてくることを予見できない上に回避もできないので、この態様であれば普通は0:100なのよね。
判例タイムズにこんな態様の基本過失割合は掲載されていない。
要はこんな珍事は通常起こらないのでして、通常起こらない態様に基本過失割合を設定する必要もないのよね…
もちろん、先行車を「車道通行車」と捉え、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは左折等禁止(25条の2第1項)」にも該当するわけがない。
とはいえ、ドラレコ映像がないことを考えると、無過失の主張は困難かもしれない。
ムリに基本過失割合が設定された態様に当てはめようとするから話がおかしくなる。
まあ、物損で被害も小さい事案を裁判に持ち込んでも大変なだけだし、20:80で本人が納得したなら民事は終了しますが、
過失割合って、おかしな話をする人が絶えない気がする。
いかなる過失、つまり予見可能性と回避可能性があると思うのだろうか。
全く理解できない。
ところで、物損のみ(つまり少額)の事案を裁判する意味があるか?という問題がありまして、
少額となると管轄は簡易裁判所。
あまり知られてないけど、簡裁判事というのは司法試験に合格してなくてもなれる。
訴訟指揮や判決にガチャを引くリスクすらあるのが簡裁。
そう考えると、こんな事案でも20:80で示談したほうがベターとも言える。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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