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弁護士の質もいろいろ。

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ちょっと興味深い記事を見つけたのですが、

停止線で待っていたのに、加害者側だと言われた話|小花 絵里|eri obana
今年の春、私は「止まっていても加害者になる」という、なんとも理不尽な真実を学んだ。 ◇ 事故が起きたのは、休日の昼下がり。夫が運転する私の車で、ドン・キホーテの駐車場から道路に出ようとしていた時のことだ。 正直に言えば、私は普段この店には来...

駐車場から車道に出る際に、一時停止していたところ、先に駐車場から出て左折したクルマがバックしてきて衝突したというもの。
これについて自治体がやっている弁護士相談に行ったところ、加害者はあなた側と言われたそうな。

 

こういうのを見ていて思うんだけど、弁護士も当たりハズレはあるよなと…
結局のところ、先行車がバックしてくることを予見できない上に回避もできないので、この態様であれば普通は0:100なのよね。

 

判例タイムズにこんな態様の基本過失割合は掲載されていない。
要はこんな珍事は通常起こらないのでして、通常起こらない態様に基本過失割合を設定する必要もないのよね…

 

もちろん、先行車を「車道通行車」と捉え、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは左折等禁止(25条の2第1項)」にも該当するわけがない。

 

とはいえ、ドラレコ映像がないことを考えると、無過失の主張は困難かもしれない。

 

ムリに基本過失割合が設定された態様に当てはめようとするから話がおかしくなる。
まあ、物損で被害も小さい事案を裁判に持ち込んでも大変なだけだし、20:80で本人が納得したなら民事は終了しますが、

 

過失割合って、おかしな話をする人が絶えない気がする。
いかなる過失、つまり予見可能性と回避可能性があると思うのだろうか。
全く理解できない。

 

ところで、物損のみ(つまり少額)の事案を裁判する意味があるか?という問題がありまして、

弁護士が簡易裁判所を避ける理由 | 京葉弁護士法人|流山おおたかの森、佐倉志津に2拠点
訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁...

少額となると管轄は簡易裁判所。
あまり知られてないけど、簡裁判事というのは司法試験に合格してなくてもなれる。
訴訟指揮や判決にガチャを引くリスクすらあるのが簡裁。

 

そう考えると、こんな事案でも20:80で示談したほうがベターとも言える。

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