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路側帯通行自転車が三灯式信号に従う義務があるか?

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T字路で路側帯を通行する自転車が信号に規制されるか?については以前何回も解説しましたが、

うちの記事から引用元を明示せず画像をパクり、しかも「警察に聞いてきたら大丈夫とのこと」とは…いったいどういう神経をしているのだろうか…

 

さて。
要するにこの話は、信号の意味を理解すれば答えは簡単。

 

施行令2条1項。

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

三灯式赤信号は、車両(自転車)について「停止位置を越えて進行するな」とし、停止位置とは停止線か、停止線がない場合には交差点の直前と規定する。
つまり車両については、赤信号で交差点に進入することが禁止されている

 

次に交差点の定義。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

歩道がある場合には車道が交わる部分だとしてますが、路側帯がある場合の除外規定がないため、路側帯がある場合には道路全体が交わる部分と解釈する。

 

東京地方検察庁は「路側帯も交差点に含まれる」とし

 

法2条1項5号の規定により路側帯は交差点に含まれる(1.3-図4)

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974、9ページ

執務資料も同様だし、警察庁交通企画課も実例判例集でこれを挙げているわけで、

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

東京高裁 昭和60年3月18日(刑事)

さらにいうと、判例タイムズ284号「道交法の解釈 交差点の意義と範囲」にはこのように書いてある。

交差点とは、十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分である(道交法二条五号)。そして歩道と車道の区別のある道路においては車道の交わる部分をいい(道交法二条五号かっこ内の部分、歩車道の区別がある道路とその区別がない道路が交わる場合について高松高判 昭和40・5・11下刑集7・5・789)、路側帯が設けられている道路においては、路側帯の部分を含めて道路の交わる部分をいう(警視庁交通部・実務のための道路交通法逐条解説上巻12頁)。

「道交法の解釈 交差点の意義と範囲」、竹重誠夫(東京地裁判事)、判例タイムズ284号、1973

警視庁の逐条解説も「路側帯も交差点に含む」とし、東京地裁判事も引用している。

 

東京地検、警察庁、警視庁、東京高裁、東京地裁判事は条文通りに「路側帯も交差点に含まれる」としている。
つまり交差点の範囲はここになる。

さて。
ここまで読めばわかると思いますが、三灯式赤信号は自転車について「赤信号で交差点に進入するな」としているため、路側帯通行自転車も信号規制の対象になる。

 

そして勘違いしやすいのは、歩行者については「赤信号で横断するな」と規定している点。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。

歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能ですが、

自転車は「停止位置を越えた進行を禁止」なので、赤信号の規制対象になる。

ところでこの件、愛媛県警本部がマスコミに間違った説明をした結果、おかしな動画が作成された。
しかし愛媛県警本部交通企画課に上記理屈を説明し「間違ってませんか?」と問い合わせしたところ、一週間くらい掛けて再検討し、誤りだったと認めてマスコミにも通知された。

 

その結果、マスコミは動画を削除した(ただし南海放送に通知したため、日テレバージョンは現存w)。

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

要は、警察本部クラスでも間違ってしまうのよ。
そして愛媛県警本部交通企画課の人とも話したのですが、これを全てのT字路で一律適用して注意指導や検挙をする必要はないと考えていて、交差点の状況と交通量、具体的危険の有無を考えて指導していくそうな。

 

これについては賛成でして、要するに歩行者が進行可能なのに自転車が進行できないということが全ての交差点で合理的とも言えないし、悪質/危険とは言えない交差点もあると。

 

けど、法律上は明らかに信号無視になる。

 

以前から指摘してますが、警察が間違って説明する事案はわりと多い。
今まで警察に確認して見解を訂正してもらった事例は優に10件を越えますが、例えばこれ。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

動画主は「警察に確認した」と力説してますが、条文とは明らかに異なる。
愛知県警本部交通企画課に確認したところ、勘違いしていたことを認めて見解を訂正した。

 

こんな話はしょっちゅうなのに、自分で調べもせず安易に警察に聞くのもどうかと思うのよね。

コメント

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