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歩道がある場合の車道外側線は道路交通法上、何の意味も持たない。

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自転車屋であっても自転車ルールになると怪しくなるのは常ですが、

「路側線(ここが車道の左側端)」というのは誤りで、歩道がある場合の車道外側線というのは道路標示ではなく区画線。
区画線は道路交通法上、何の意味も持たないんですね…

なぜ?車道外側線の外側も道路交通法では「車道」である理由。
こちらについて質問を頂きました。この疑問や勘違いはかなり多いのですが、ちょっとややこしいのです。大前提として「歩道がある場合」です。歩道がない場合は別。なぜ車道外側線の外側も車道なのかというと、ちょっとややこしい規定だからです。道路交通法上...

要するに、車道外側線の「内側/外側」という議論自体が無意味で無価値なんよ。
なぜなら、このように車道外側線と歩道の縁石までがかなり広い道路もあれば、

車道外側線と歩道の縁石の間は、いわゆるエプロン部しかなく通行するのに危険がある部分しかない場合もある。

前者と後者では、「左側端に寄って(18条1項)」の位置が車道外側線の外側にもなれば内側にもなる。
つまりこの線を基準に考えること自体が的外れな上に誤解を招く要因なのよね。

 

通行するのに危険を伴うコンクリートブロック等を除いて、その上で左側端に寄っていることを法は求めているのだから、道路交通法上何の意味も持たない車道外側線を基準に語ることが最大の問題なのよね。

 

そして自称有識者が誤った道路交通法を語るのも、もはやお約束。

 

ところでそもそも、左側端寄り通行(キープレフト)の趣旨は、速い車両は中央寄り、遅い車両は左側端寄りとすることで「追い越し車両は右側から」とする点にある。
その趣旨から考えると、自転車が左側端寄り通行義務を果たしていると言えるには、さらに左側から自転車が追い抜きする余地がない状態と言えるのよね。

 

例えば下記は車両通行帯(笑)がない片側二車線道路ですが、

さらに左側から自転車が追い抜きする余地があるなら左側端寄り通行義務を果たしているとは言えない。
そして法の趣旨からみても、通行するのに危険を伴うコンクリートブロック等の上を走れという話でもない。

 

18条1項の立法趣旨や経緯から調べないと、いつまで経っても「車道外側線の外側?内側?」という何の意味も持たない議論を繰り返すだけ。
その線は道路交通法上、何の意味も持たない区画線に過ぎない上、車道外側線の外側の広さや構造も一律同じではない。
一律同じではないのに車道外側線を基準に語ることが、何の意味にもならないことに気付くのが先なんよ。

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