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釣りタイトルに騙されない。

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「車同士が通行妨害し衝突、同乗の妻を死なせた男性を不起訴処分」というタイトルの記事が配信されてますが、

車同士が通行妨害し衝突、同乗の妻を死なせた男性を不起訴処分(京都新聞) - Yahoo!ニュース
大津地検は30日までに、滋賀県高島市で昨年9月、乗用車と軽乗用車が互いに通行を妨害して衝突し、軽乗用車に同乗の女性=当時(55)=を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで

このタイトルだと、不起訴処分になった男性のクルマに同乗していた妻が死亡したと読める。
しかし事実は異なる。

妨害運転で車同士衝突 危険運転疑いで逮捕の男2人「相手が悪い」「私は被害者」と否認
滋賀県警高島署は14日、昨年9月に高島市の県道で互いを妨害する運転をして車同士を衝突させ、乗車していた女性=当時(55)=を死亡させたとして、自動車運転処罰法…
軽自動車 乗用車
運転者年齢 60歳 51歳
同乗者
位置関係 追い越し車 被追い越し車
検察判断 過失運転致死罪で起訴 不起訴処分

報道タイトルから読み取れる事実とはイメージが違うのよね。
「車同士が通行妨害し衝突、同乗の妻を死なせた男性を不起訴処分」ではなく、正確には「車同士が通行妨害し衝突、軽自動車に同乗の妻を死なせた乗用車を運転していた男性を不起訴処分」ならわからんでもない。

 

釣りタイトルって運転レベル向上委員会がよく使ってますが、メディアがYouTuberと同じような釣りタイトルを使うのはやめたほうがいい。
YouTuberが釣りタイトルを使うのはお家芸ですが、世の中がおかしくなる一方。

 

ちなみに危険運転致死で捜査していたものが過失運転致死と不起訴になった理由はわかりません。
証拠が乏しいとか何らかの理由で公判維持が困難というところだとは思いますが。

 

けどこれも、「過失運転致死傷罪はほとんどが不起訴なんです!」と語る人からすると陰謀論になるのよね。
過失運転「致死」罪は原則起訴、過失運転「致傷」罪のうち軽症事案は原則不起訴(処罰法5条但し書き)で、軽症事案が多数だから過失運転「致死傷」としてみれば起訴率が低くなるだけのこと。

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