「車同士が通行妨害し衝突、同乗の妻を死なせた男性を不起訴処分」というタイトルの記事が配信されてますが、

このタイトルだと、不起訴処分になった男性のクルマに同乗していた妻が死亡したと読める。
しかし事実は異なる。
| 軽自動車 | 乗用車 | |
| 運転者年齢 | 60歳 | 51歳 |
| 同乗者 | 妻 | |
| 位置関係 | 追い越し車 | 被追い越し車 |
| 検察判断 | 過失運転致死罪で起訴 | 不起訴処分 |
報道タイトルから読み取れる事実とはイメージが違うのよね。
「車同士が通行妨害し衝突、同乗の妻を死なせた男性を不起訴処分」ではなく、正確には「車同士が通行妨害し衝突、軽自動車に同乗の妻を死なせた乗用車を運転していた男性を不起訴処分」ならわからんでもない。
釣りタイトルって運転レベル向上委員会がよく使ってますが、メディアがYouTuberと同じような釣りタイトルを使うのはやめたほうがいい。
YouTuberが釣りタイトルを使うのはお家芸ですが、世の中がおかしくなる一方。
ちなみに危険運転致死で捜査していたものが過失運転致死と不起訴になった理由はわかりません。
証拠が乏しいとか何らかの理由で公判維持が困難というところだとは思いますが。
けどこれも、「過失運転致死傷罪はほとんどが不起訴なんです!」と語る人からすると陰謀論になるのよね。
過失運転「致死」罪は原則起訴、過失運転「致傷」罪のうち軽症事案は原則不起訴(処罰法5条但し書き)で、軽症事案が多数だから過失運転「致死傷」としてみれば起訴率が低くなるだけのこと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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