ちょっと前からやっていたアンケートですが、
回答数も1000件を超えたようなので、ここで一旦結果発表とさせていただきます。
信号待ちで、この隙間はすり抜けて前に出ますか?
- すり抜けしない 95%, 957 votes957 votes 95%957 votes - 95% of all votes
- すり抜けする 5%, 51 vote51 vote 5%51 vote - 5% of all votes
この画像は、私が信号待ちしているときに撮ったものです。
正確に何センチあるのかわかりませんが、道路構造令という法律では路肩は50センチ以上と決まっているので、恐らくはこれで50センチだと思います。
このアンケートでは【信号待ちで前車が停止中】という条件をつけていますが、頑張ればすり抜け出来なくはありません。
しかし、この先の道もずっとこんな道幅なので、ロードバイクが前に出ても、トラックが追い越ししようとするでしょうから、危険な目に遭いかねません。
時速60キロとかでずっと走行できるというなら別ですが、危険ですし大型車は先に行かせたほうが賢明だと思いますが・・・
前車が時速35キロで走行中、この隙間を使って追い抜きしますか?
- 追い抜きしない 99%, 980 votes980 votes 99%980 votes - 99% of all votes
- 追い抜きする 1%, 13 votes13 votes 1%13 votes - 1% of all votes
先ほどと同じ画像の場面で、仮に前車が時速35キロで走行している状態で、この隙間を使って追い抜きするかどうかというアンケートです。
まあ、当たり前ですが、前車が時速35キロで走っているのを追い抜きするには、それ以上の速度じゃないと不可能です。
ただ、この隙間、ロードバイクで追い抜きできますかね??
私は無理だと思いますし、トラックの後ろのほうで接触事故を起こすのが目に見えているので、私なら絶対にしませんね。
多くの人が追い抜きしない、と回答していますが、これは当たり前ですよね。
この隙間をうまく走りきれる人は、超絶バイクコントロールがうまくないと無理だと思いますが。
うまくても無理っぽい気もします。
判決、どう思いますか?
こちらの記事でも書いた事故の判決ですが、
https://roadbike-navi.xyz/archives/10475
この事件では、大型車のドライバーが、自動車運転処罰法による危険運転だったのかが争われています。
判決としては、無罪です。
こちらが事故現場付近の道路状況で、路肩は70センチしかなかったことになっています。
- 自殺行為としか思えない* 25%, 574 votes574 votes 25%574 votes - 25% of all votes
- すり抜けしているローディーに、是非ともこの事故を知ってほしい 25%, 572 votes572 votes 25%572 votes - 25% of all votes
- ロードバイクが悪いと思う 16%, 375 votes375 votes 16%375 votes - 16% of all votes
- 妥当な判決だと思う 12%, 271 vote271 vote 12%271 vote - 12% of all votes
- すり抜けの恐ろしさを改めて認識した 10%, 225 votes225 votes 10%225 votes - 10% of all votes
- 大型車が走ると路肩が70cmしか残らない道路(行政)が悪い。路肩を広げるべき。* 5%, 105 votes105 votes 5%105 votes - 5% of all votes
- 大型車の過失がゼロというのは疑問 4%, 84 votes84 votes 4%84 votes - 4% of all votes
- 道路の形状から見て、行政は「自転車侵入禁止」に指定して標識を立てるべきだった* 2%, 45 votes45 votes 2%45 votes - 2% of all votes
- 無罪というのはあり得ない 1%, 31 vote31 vote 1%31 vote - 1% of all votes
- この事故が無罪なら、ロードバイクは怖くて大型車の近くを走れない 1%, 31 vote31 vote 1%31 vote - 1% of all votes
- 自動車の運転手は習慣的に自転車が走らないと考えるのではなく、自転車侵入禁止がないことを把握し、自転車の走行を認識するように意識改革が必要。* 0%, 6 votes6 votes6 votes - 0% of all votes
いろいろご意見はあると思いますが、ちょっと紛らわしかったと思うので解説します。
この判決ですが、あくまでも自動車運転処罰法による危険運転と言えるのか?が争点になっているようで(刑事事件)、いわゆる民事での過失割合とはあまり関係ありません。
民事では争われたのかわかりませんが、民事上の損害賠償では過失ゼロにはならないと思われます。
要は、トラックは車線内を普通に走行していただけなのに、この隙間をすり抜けてくる自転車がいて事故を起こした場合に、それが危険運転と言えるのか?というところが争点です。
判決によると、ロードバイクがこの隙間を走ればハンドルや身体などが路肩から飛び出てしまう(車線内に入ってしまう)わけで、そういう場面ですり抜けてきたものについて、車線内を走っている車が危険だとはいえないという判決です。
この判決についてですが、個人的には妥当だと思います。
またどうも検察も控訴してない(地裁判決で終了)ということと、そもそも起訴されるまで事故から3年かかっているという点から見ても、この件は本来は起訴すべき案件ではなかったのだと思います(あくまでも刑事事件として、という意味)。
その上で、
このようなご意見も頂いたのですが、それが出来れば確かにいいんでしょうけど、場所などによってはそれが出来ない道路もあるわけで、これを行政に求めるのは酷な気がします。
道路を広く設計するとそれだけ予算もかかりますし、場合によっては用地の買収などで費用もかさみます。
そういうことまで考えてのご意見なのか、単にロードバイクの走りやすさだけを求めているのかはわかりませんが。
このようなご意見も頂きましたが、これは恐らく、交通弱者の考えから、大型車は自転車を守るべき、というところから来ているのだと思われます。
しかし、多くの判例では、追い越しするときの注意義務は前車ではなく、追い越しするほうの後車が払うものとなっているので、これは考え方としては逆なのかなと。
走行の方向から考えても、前に向かって走っているのに、後ろにも注意を払うというのはなかなか困難です。
だからこそ、追い越しする側の責任で追越してね、という判例があるわけで。
この画像を見るとわかるように、
ほぼ路肩はないに等しい道路です。
大型車がここを走れば、車道いっぱいに占拠してしまうのは誰でもわかることです。
この道路で、もし自転車の走行を認識するような意識改革、というのであれば、大型車は絶対に左車線を走らないということくらいしか出来ることはないのかなと。
車もオートバイもロードバイクも、同じ車道を使っているのですから、お互いに気持ちよく、事故なく走れるようにするにはどうしたらいいのかということだと思うんですね。
危険を犯してまですり抜けする必要もないでしょうし、お互いにどうしたら気持ちよく安全に走れるのかを考えれば、すり抜けせずに大型車の後ろを走ればよかったということではないでしょうか?
誰も事故を起こしたいとは思っていませんし、無理に挑戦する必要もないでしょう。
道路、路肩を拡張してロードバイクが走りやすい空間を求めていくのも一つの手法だと思いますが、
なかなか自転車レーンを作ると言うのは困難です。
車線を一つ削らない限り、不可能な場所が多いわけですが、車線削れば渋滞が起こるわけで。
苦し紛れに作った自転車ナビラインなんて、
こんなもん作るのも、税金の無駄使いだとしか思わないのですが・・・
かといって、自転車進入禁止の道路に指定してしまうと、そういう制限を嫌がるローディーもいるでしょう。
しかし、この道路は判決でも【自転車が走ることを想定していない】となっていることからも、自転車進入禁止にしたほうがいいのかもしれません。
私が画像を撮ったこの道路も、
大型車がバンバン走る幹線道路な上に、このように道幅も狭いので、普段ならほぼここを走りません。
嫌な予感しかしないので。
そうやって、【この道路はロードバイクが走るには不向きだな】と思って回避するのも一つの自己防衛です。
アンケートのご協力、ありがとうございました。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この事故、今初めて知りましたが、自転車がトラックを追い抜こうとした証拠があるんでしょうか? 自転車も自動車も乗る自分が思うのは、トラックの運転手に悪意があって幅寄せされたようにしか思えません。三重県内の国道23号線でもトラックの嫌がらせの幅寄せは毎日のようにされます。そしてそもそも自転車は車道の左側を走るもので、路側帯を走るものじゃないと思いますけど。車道にハミ出ちゃダメなんですかね。
死んだやつが悪い事にしておこう、とされたようにしか思えないです。
コメントありがとうございます。
判決文を読んでいませんが、この件は大型車が時速35キロで走行中、後方から来たロードバイクが時速36キロで追い抜きしようとした事故ですので、証拠があるからそういう判決なんだと思いますよ。
嫌がらせの幅寄せを毎日されるという体験をもって、この事故までそれだと考えるのは不謹慎ではないでしょうか?
この事故、事故発生から起訴されるまで3年近くかかっています。
それの意味から見ても明らかですし、検察も控訴していないようです。
トラックが幅寄せしたというなら、控訴するでしょう。
>自転車は車道の左側を走るもので、路側帯を走るものじゃないと思いますけど。車道にハミ出ちゃダメなんですかね。
路側帯を走ってはいけないという法律はありません。
車道を走るのは問題ありませんが、大型車が車線内で占拠している状態なのに、後ろからきたロードバイクが車線内を走り追い抜きすればどうなるかは誰が見ても明らかでしょう。